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グループホームの始め方|3類型・指定要件と人員基準を解説
結論:グループホームは「3類型の選択」と「人員・設備基準の充足」が出発点 障害者グループホーム(正式名称:共同生活援助〈きょうどうせいかつえんじょ〉)を始めるには、まず「介護サービス包括型」「外部サービス利用型」「日中サービス支援型」の3類型のどれで運営するかを決め、それに応じた人員基準・設備基準・運営基準を満たして都道府県・指定都市・中核市など指定権者の指定を受ける必要があります。 人員面では、令和6年度報酬改定で世話人(せわにん)の基本配置が「6:1」(介護サービス包括型・外部サービス利用型の場合)に整理され、より手厚い配置は「人員配置体制加算」で評価される仕組みになりました。加えて、令和8年(2026年)6月1日以降に新規指定を受ける事業所には、基本報酬の調整(所定単位数×972/1000=約2.8%減)という臨時的な見直しが適用されます。 注意したいのは、障害者総合支援法の基準だけでなく、消防法・建築基準法といった「他法令」への適合も指定の前提になる点です。本記事では、令和6年度改定および令和8年6月施行の改定を踏まえ、始め方の全体像を行
和久 竹村
4 日前読了時間: 9分


生活介護の始め方|指定要件・人員基準・区分要件を専門家が解説
結論:生活介護の開業は「法人格・人員・設備・利用者像」の4点を自治体の手引きで先に固める 生活介護(せいかつかいご:常時介護を要する障害のある方に、入浴・排せつ・食事の介護や創作・生産活動の機会を日中提供するサービス)を始めるには、まず法人格を備えたうえで、指定基準(人員基準・設備基準・運営基準)をすべて満たす必要があります。 特に重要なのは、(1)管理者・サービス管理責任者・生活支援員・看護職員・医師などの「人員基準」、(2)訓練・作業室や相談室などの「設備基準」、(3)利用者の「障害支援区分」に応じた職員配置の手厚さ(6対1〜3対1)です。 生活介護の指定権者は都道府県・指定都市・中核市などで、面積の最低基準や添付書類など細部は自治体ごとに異なります。本記事は厚生労働省の基準・告示や各自治体の手引きを踏まえた一般論であり、実際の数値・運用は必ず最新の告示とお住まいの自治体の指定申請の手引きでご確認ください。 生活介護とはどんなサービスか 制度上の位置づけ 生活介護は、障害者総合支援法に基づく「介護給付」の日中活動系サービスです。常時介護を必要
和久 竹村
4 日前読了時間: 8分
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