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目標工賃達成指導員配置加算とは?B型の要件と工賃向上を解説
就労継続支援B型の「目標工賃達成指導員配置加算」を行政書士監修で解説。算定要件、人員配置、工賃向上計画との関係、目標工賃達成加算との違いまで、令和6年度・令和8年度改定の最新動向を踏まえて整理します。
和久 竹村
12 時間前読了時間: 7分


食事提供体制加算とは|対象サービス・低所得者要件・経過措置を解説
障害福祉サービスの食事提供体制加算について、対象サービス・低所得者等の要件・令和6年度改定で延長された経過措置と追加要件を、行政書士監修で分かりやすく整理します。
和久 竹村
18 時間前読了時間: 7分


福祉・介護職員等処遇改善加算とは|区分・要件・計画書を解説【2026年版】
福祉・介護職員等処遇改善加算の区分Ⅰ〜Ⅳ、算定要件、計画書・実績報告の提出までを2026年版で整理。令和8年6月の対象拡大・相談系新設も解説します。
和久 竹村
2 日前読了時間: 7分


障害福祉の法人設立|定款の事業目的の書き方と注意点
障害福祉事業の指定申請には法人格が必須で、定款の事業目的の書き方がカギです。株式会社・合同会社・NPO等の法人別に、障害者総合支援法・児童福祉法に基づく正式な記載例と注意点を行政書士監修で解説します。
和久 竹村
2 日前読了時間: 9分


多機能型事業所とは|メリットと定員・人員配置・指定の注意点
多機能型事業所とは何かを行政書士監修で解説。複数の障害福祉サービスを一体的に運営するメリット、定員20人以上の考え方、人員配置の合算、指定申請の注意点を一次情報に基づいてわかりやすく整理します。
和久 竹村
3 日前読了時間: 9分


児発管の要件を完全解説|実務経験・研修・配置の3条件
児童発達支援管理責任者(児発管)になるための実務経験年数・基礎/実践/更新研修・配置基準を、こども家庭庁・厚労省の制度に沿って行政書士がわかりやすく解説します。サビ管との違いも整理します。
和久 竹村
3 日前読了時間: 7分


サービス管理責任者(サビ管)の要件|実務経験・研修・配置を解説
サービス管理責任者(サビ管)の要件を行政書士が解説。相談支援5年・直接支援8年などの実務経験、基礎・実践・更新研修、配置基準、確保のコツまで、開業前に押さえるべき条件を一次情報に基づきまとめました。
和久 竹村
3 日前読了時間: 8分


障害福祉の指定申請に必要な書類|準備チェックリストと整え方
障害福祉サービスの指定申請に必要な書類を、行政書士監修でチェックリスト形式に整理。指定申請書・付表、定款、勤務形態一覧表、運営規程、消防関係書類などの準備のコツと注意点をわかりやすく解説します。
和久 竹村
3 日前読了時間: 8分


就労継続支援A型の始め方|B型との違い・雇用契約・指定要件・人員基準を解説
就労継続支援A型(エーがた)は、雇用契約を結んで働きながら支援を受ける、障害福祉サービスの中でも「働く」要素が最も強い事業です。これから開設を検討される方に向けて、B型との違い、A型ならではの雇用契約・最低賃金、そして法人格・定員・人員基準といった指定要件を、行政書士の視点で整理しました。 結論:A型は「雇用契約と最低賃金」が最大の特徴 就労継続支援A型は、利用者と雇用契約(労働契約)を結び、最低賃金以上の賃金を支払うことが必須の事業です。ここが、雇用契約を結ばないB型との決定的な違いです。開設には、株式会社やNPO法人などの法人格、原則10名以上の定員、職業指導員・生活支援員・サービス管理責任者などの人員配置、3.3平方メートル/人以上の作業室といった指定要件をすべて満たす必要があります。基本報酬は令和6年度改定で「スコア方式」が見直され、労働時間や生産活動の収支などを点数化して評価する仕組みになりました。なお具体的な単位数・点数配分・運用は最新の告示と自治体の手引きで必ず確認してください。 就労継続支援A型とは 就労継続支援A型は、障害者総合
和久 竹村
4 日前読了時間: 8分


グループホームの始め方|3類型・指定要件と人員基準を解説
結論:グループホームは「3類型の選択」と「人員・設備基準の充足」が出発点 障害者グループホーム(正式名称:共同生活援助〈きょうどうせいかつえんじょ〉)を始めるには、まず「介護サービス包括型」「外部サービス利用型」「日中サービス支援型」の3類型のどれで運営するかを決め、それに応じた人員基準・設備基準・運営基準を満たして都道府県・指定都市・中核市など指定権者の指定を受ける必要があります。 人員面では、令和6年度報酬改定で世話人(せわにん)の基本配置が「6:1」(介護サービス包括型・外部サービス利用型の場合)に整理され、より手厚い配置は「人員配置体制加算」で評価される仕組みになりました。加えて、令和8年(2026年)6月1日以降に新規指定を受ける事業所には、基本報酬の調整(所定単位数×972/1000=約2.8%減)という臨時的な見直しが適用されます。 注意したいのは、障害者総合支援法の基準だけでなく、消防法・建築基準法といった「他法令」への適合も指定の前提になる点です。本記事では、令和6年度改定および令和8年6月施行の改定を踏まえ、始め方の全体像を行
和久 竹村
4 日前読了時間: 9分


生活介護の始め方|指定要件・人員基準・区分要件を専門家が解説
結論:生活介護の開業は「法人格・人員・設備・利用者像」の4点を自治体の手引きで先に固める 生活介護(せいかつかいご:常時介護を要する障害のある方に、入浴・排せつ・食事の介護や創作・生産活動の機会を日中提供するサービス)を始めるには、まず法人格を備えたうえで、指定基準(人員基準・設備基準・運営基準)をすべて満たす必要があります。 特に重要なのは、(1)管理者・サービス管理責任者・生活支援員・看護職員・医師などの「人員基準」、(2)訓練・作業室や相談室などの「設備基準」、(3)利用者の「障害支援区分」に応じた職員配置の手厚さ(6対1〜3対1)です。 生活介護の指定権者は都道府県・指定都市・中核市などで、面積の最低基準や添付書類など細部は自治体ごとに異なります。本記事は厚生労働省の基準・告示や各自治体の手引きを踏まえた一般論であり、実際の数値・運用は必ず最新の告示とお住まいの自治体の指定申請の手引きでご確認ください。 生活介護とはどんなサービスか 制度上の位置づけ 生活介護は、障害者総合支援法に基づく「介護給付」の日中活動系サービスです。常時介護を必要
和久 竹村
4 日前読了時間: 8分


就労移行支援の始め方|指定要件・人員基準と就労選択支援
結論 就労移行支援(一般就労を目指す障害のある方に、原則2年を上限として訓練・職場開拓・定着支援を行う障害福祉サービス)を始めるには、(1)法人格の取得、(2)指定基準(人員・設備・運営)を満たす体制づくり、(3)指定権者(都道府県・指定都市・中核市など)への指定申請、という流れが基本です。人員は管理者・サービス管理責任者(サービス内容を管理する責任者。略称「サビ管」)に加え、職業指導員・生活支援員・就労支援員の配置が求められます。さらに令和7年(2025年)10月に新設された「就労選択支援」や、令和8年(2026年)の報酬改定が運営に影響します。数値・要件は告示や自治体ごとの運用で異なるため、必ず最新の告示とお住まいの自治体の手引きでご確認ください。 就労移行支援とはどんなサービスか 就労移行支援は、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づく訓練等給付の一つです。一般企業への就労を希望する方に対し、生産活動・職場体験などの機会の提供、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練、求職活動の支援、職場定着のた
和久 竹村
4 日前読了時間: 8分


児童発達支援の始め方|指定要件・人員基準・開業の流れを解説
児童発達支援(しどうはったつしえん:未就学の障害児等に発達支援を提供する通所サービス)を始めるには、何から準備すればよいのでしょうか。「資格があれば開業できる」「物件を借りればすぐ始められる」と思われがちですが、実際には法人格の取得・人員基準・設備基準・運営基準を満たしたうえで、指定権者(自治体)への指定申請が必要です。 この記事では、障害福祉を専門とする行政書士の視点から、児童発達支援の指定要件・人員基準・開業までの流れを、令和6年度報酬改定および令和8年(2026年)6月改定の最新情報を踏まえて整理します。 結論:児童発達支援は「3つの基準+指定申請」で始まる 児童発達支援を始めるには、次の流れが基本です。第一に、株式会社や合同会社、NPO法人などの法人格を取得します(個人事業では指定を受けられません)。第二に、人員基準・設備基準・運営基準という3つの基準を満たします。第三に、事業所の所在地を所管する指定権者(都道府県・政令市・中核市など。以下「自治体」)へ指定申請を行い、指定を受けて開業します。 なお、令和8年6月には報酬改定(処遇改善加算
和久 竹村
5 日前読了時間: 7分


放課後等デイサービスの始め方|指定要件・人員基準・開業の流れ
結論:まず押さえる4つのポイント 放課後等デイサービス(以下、放デイ)を始めるには、児童福祉法に基づき、事業所を管轄する都道府県・指定都市・中核市など(指定権者)から「指定」を受ける必要があります。指定は法人でなければ受けられないため、株式会社や合同会社、NPO法人などの法人格があることが大前提です。 満たすべき基準は大きく「人員基準(管理者・児童発達支援管理責任者・児童指導員または保育士などの配置)」「設備基準(指導訓練室などの広さ・構造)」「運営基準(個別支援計画の作成など)」の3つです。 実務の流れは、(1)法人設立、(2)物件の確保と内装、(3)人員の確保、(4)指定申請、(5)指定・開所、という順序が基本です。申請から指定までは通常2〜3か月ほどかかります。なお放デイは2024年(令和6年)度の報酬改定に続き、2026年(令和8年)6月にも期中改定が行われています。詳細な数値や運用は最新の告示・通知と、お住まいの自治体の手引きで必ず確認してください。 放課後等デイサービスとは 放デイは、就学している障害のある子ども(原則6〜18歳)が、
和久 竹村
5 日前読了時間: 8分


障害福祉サービスの「指定申請」とは?開業までの流れ・期間・必要書類をやさしく解説
「放課後等デイサービスを開きたい」「就労継続支援B型を始めたい」——そう思い立ったとき、最初の関門になるのが 指定申請 です。施設や人員をどれだけ整えても、行政からの「指定」を受けていなければ、報酬(給付費)を受け取ることはできません。この記事では、はじめて福祉事業に挑戦される方に向けて、指定申請の全体像と、つまずきやすいポイントをやさしく整理します。 そもそも「指定申請」とは? 障害福祉サービスは、障害者総合支援法・児童福祉法にもとづく公的なサービスです。事業者は、提供したいサービスの種別ごとに、都道府県や政令市・中核市などの「指定権者」から指定を受ける必要があります。 この指定を受けてはじめて、国保連を通じた給付費(売上の大部分を占める報酬)を受け取れるようになります。言いかえれば、指定申請は事業の入り口であり、収入の土台です。 指定を受けるための3つの基準 指定を受けるには、サービス種別ごとに定められた次の3つの基準をすべて満たす必要があります。 人員基準:管理者、サービス管理責任者(児童系は児童発達支援管理責任者)
和久 竹村
5 日前読了時間: 4分


就労継続支援B型の始め方|指定要件・人員基準・報酬【2026年版】
結論 就労継続支援B型(雇用契約を結ばずに就労機会と工賃を提供する障害福祉サービス)を始めるには、まず法人格を備え、人員基準・設備基準・運営基準を満たして指定権者(都道府県・政令市等)の指定を受ける必要があります。基本報酬は令和6年度改定で平均工賃月額や人員配置に応じた区分に再編され、さらに令和8年(2026)6月の期中改定では新規指定事業所の報酬調整なども示されています。単位数や細かな要件は最新の告示・お住まいの自治体の手引きで必ずご確認ください。 就労継続支援B型とは 就労継続支援B型は、一般企業での就労が難しい障害のある方に、就労や生産活動の機会を提供し、知識・能力の向上を図る障害福祉サービスです。利用者と雇用契約を結ばない点が特徴で、働きに応じて工賃(賃金ではなく作業の対価)を支払います。雇用契約を結び最低賃金の支払義務がある就労継続支援A型とは、ここが大きく異なります。 開業の前提として、まず障害福祉サービス事業を行う法人であること、そして行政から「指定」を受けることが必要です。指定の全体像は、別記事の「障害福祉
和久 竹村
5 日前読了時間: 7分
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