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障害福祉サービスの「指定申請」とは?開業までの流れ・期間・必要書類をやさしく解説

  • 執筆者の写真: 和久 竹村
    和久 竹村
  • 7 日前
  • 読了時間: 4分

「放課後等デイサービスを開きたい」「就労継続支援B型を始めたい」——そう思い立ったとき、最初の関門になるのが 指定申請 です。施設や人員をどれだけ整えても、行政からの「指定」を受けていなければ、報酬(給付費)を受け取ることはできません。この記事では、はじめて福祉事業に挑戦される方に向けて、指定申請の全体像と、つまずきやすいポイントをやさしく整理します。


そもそも「指定申請」とは?


障害福祉サービスは、障害者総合支援法・児童福祉法にもとづく公的なサービスです。事業者は、提供したいサービスの種別ごとに、都道府県や政令市・中核市などの「指定権者」から指定を受ける必要があります。


この指定を受けてはじめて、国保連を通じた給付費(売上の大部分を占める報酬)を受け取れるようになります。言いかえれば、指定申請は事業の入り口であり、収入の土台です。


指定を受けるための3つの基準


指定を受けるには、サービス種別ごとに定められた次の3つの基準をすべて満たす必要があります。


  • 人員基準:管理者、サービス管理責任者(児童系は児童発達支援管理責任者)、その他必要な職種・人数を、定められた配置で確保すること。


  • 設備基準:訓練・作業室や相談室など、サービスに必要な部屋・面積・設備を備えること。


  • 運営基準:運営規程の整備、重要事項の説明、各種記録の作成など、適正な運営の仕組みを整えること。


加えて、法人格が前提となります。株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人などの法人で、かつ定款の事業目的に、行おうとする福祉事業が記載されている必要があります。


Point


「サービス管理責任者(サビ管)/児童発達支援管理責任者(児発管)」は、一定の実務経験と研修修了が要件です。人材の確保がスケジュール全体のボトルネックになりやすいため、物件探しと並行して早めに動くのが安心です。


開業までの流れ


一般的な流れは次のとおりです。種別や自治体によって前後しますが、全体像のイメージとしてご覧ください。


  • 事業計画・サービス種別・定員の決定

  • 法人の設立(既存法人なら定款への事業目的の追加)

  • 物件の選定・確保(用途地域・消防・建築基準の確認)

  • 指定権者の窓口への事前相談・事前協議

  • サビ管/児発管・有資格者などの人員確保

  • 指定申請書類の作成・提出(申請締切に注意)

  • 審査(書類審査・必要に応じて現地確認)

  • 指定(毎月1日付など)→ いよいよ事業開始


申請のタイミングと期間


見落としやすいのが申請の締切です。自治体によって異なりますが、「事業開始を希望する月の前々月の末日まで」というように、開始の約2か月前に締切が設定されているのが一般的です。


例:開始したい時期 申請のおおよその締切 準備の開始目安


4月1日に開業したい 2月末ごろ 前年の10〜11月ごろ


10月1日に開業したい 8月末ごろ 同年の4〜5月ごろ


事前協議や物件・人員の調整に時間がかかるため、開業の3〜6か月前から準備を始めるのが現実的です。


主な必要書類


提出書類は多岐にわたり、自治体ごとに様式や部数が異なります。代表的なものは次のとおりです。


  • 指定申請書・付表(サービス種別ごとの様式)

  • 法人の定款、登記事項証明書

  • 事業所の平面図、写真、賃貸借契約書(または不動産登記)

  • 設備・備品の概要

  • 管理者・サビ管/児発管の経歴書、資格証、研修修了証

  • 従業者の勤務形態一覧表(人員基準の充足を示す書類)

  • 運営規程、苦情解決の体制の概要

  • 協力医療機関との契約内容(種別による)、損害賠償保険の加入状況 など


よくあるつまずきポイント


  • 物件が用途地域・消防・建築基準を満たさず、契約後に後戻りしてしまう

  • サビ管/児発管の要件を満たす人材の確保が遅れ、開業時期がずれる

  • 申請締切を見落とし、希望月の開業に間に合わない

  • 定款の事業目的の記載漏れで、法人手続きからやり直しになる

  • 常勤換算による人員基準の計算ミス


いずれも、早い段階で全体像を押さえ、事前協議で確認しながら進めれば防げるものばかりです。


まとめ


指定申請は、書類の数も多く、自治体ごとに細部が異なるため、独力で進めると思わぬところで時間を取られがちです。とはいえ、流れと要件を最初に正しく押さえておけば、過度に恐れる必要はありません。


結和法務事務所では、代表自身が「母が介護施設を経営する」という福祉の現場を知る立場から、事前協議から指定取得、そして取得後の運営サポートまで一貫して伴走します。「自分のケースではどうなるのか」を具体的に知りたい方は、ぜひ一度ご相談ください。


※ 本記事は一般的な情報をわかりやすくまとめたものです。指定基準・必要書類・申請時期は、サービス種別や自治体(指定権者)によって異なり、改正されることもあります。実際の申請にあたっては、必ず最新の手引き・募集要項をご確認いただくか、当事務所の無料相談で個別にご確認ください。


行政書士 結和法務事務所神奈川県相模原市


障害福祉施設の指定申請・建設業許可・風営法・補助金申請・契約書作成を中心に対応。行政書士・宅地建物取引士のダブル資格、固定費を抑えた明朗な料金体系と全国Zoom対応で、許認可取得後の運営までを見据えて伴走します。


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