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児童指導員等加配加算とは|児発・放デイの算定要件を解説

  • 執筆者の写真: 和久 竹村
    和久 竹村
  • 3 分前
  • 読了時間: 6分

結論


児童指導員等加配加算(じどうしどういんとうかはいかさん)とは、児童発達支援・放課後等デイサービス(放デイ)で、人員基準を満たしたうえで、児童指導員等またはその他の従業者をさらに1名以上「加配(追加配置)」した場合に算定できる加算です。経験年数(5年以上か未満か)や、常勤専従か常勤換算かといった配置区分、職種、事業所の定員区分によって単位数が変わります。令和6年度(2024年度)報酬改定では体系が見直され、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・保育士などの専門職による支援は、原則として別建ての「専門的支援加算」等で評価する整理になりました(こども家庭庁「令和6年度障害児通所支援の報酬改定」関連資料)。具体的な単位数や運用は最新の告示・自治体の手引きで確認することが大切です。


児童指導員等加配加算とは


加算の趣旨


この加算は、基準どおりの人員に加えて支援者を上乗せ配置することで、より手厚い支援体制を整えた事業所を評価する仕組みです。児童発達支援・放デイともに対象で、加配した職員が「サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援にあたる」ことが基本とされています(厚生労働省告示第122号、こども家庭庁の留意事項通知)。


根拠となるルール


算定の根拠は、「児童福祉法に基づく指定通所支援等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第122号)と、その運用を示す留意事項通知です。令和6年度改定の内容は、こども家庭庁支援局障害児支援課が発出した事務連絡やQ&A(令和6年)でも示されています。実際の細部の取扱いは、指定権者(都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市など)によって運用が異なる場合があるため、必ず管轄自治体の最新の手引きをご確認ください。


算定要件


基本の要件


主な要件は次のとおりです。


  • 人員基準(管理者・児童発達支援管理責任者〈児発管〉・直接支援職員など)を満たして欠員がないこと。とくに児発管が欠如している月は、この加算は算定できないとされています。


  • 基準人員に加えて、児童指導員等またはその他の従業者を1名以上、常勤専従または常勤換算で配置していること。


  • 加配した職員が、サービス提供時間帯を通じて直接支援に従事していること。


「専従」の考え方に注意


管理者や児発管を兼務している職員は「専従」とみなされない場合があります。たとえば管理者と児童指導員を兼ねている、あるいは送迎の運転業務を兼務しているといったケースでは、専従要件や「基準人員以上」の配置要件を満たさなくなる可能性があります。兼務の扱いは判断が分かれやすい論点のため、運用前に自治体へ確認しておくと安心です。


対象となる職種


「児童指導員等」として加配の対象に含めうる職種には、児童指導員、保育士、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、心理担当職員、手話通訳士、特別支援学校教諭等の免許保有者などが挙げられます(こども家庭庁の資料による)。一方で、これらに当たらない職員は「その他の従業者」として、別の(より低い)単位区分で評価されます。どの職種がどの区分に該当するかは、最新の通知で要確認です。


単位数の考え方(最新の告示で要確認)


区分のしくみ


単位数は一律ではなく、おおむね次の要素の組み合わせで決まります。


  • 職種区分:「児童指導員等」か「その他の従業者」か。


  • 経験年数:児童福祉事業等での経験が5年以上か未満か(経験年数は実務上、1年あたり一定の勤務日数を満たすことが目安とされます)。


  • 配置形態:常勤専従か、常勤換算か。


  • 事業所の定員区分:一般の事業所か、主に重症心身障害児を対象とする事業所かなどで設定が異なります。


単位数のイメージ


報酬改定の解説資料(はぐめいと、福祉支援系行政書士事務所の解説など)では、一般的な児発・放デイ(定員区分の一例)について、児童指導員等を常勤専従・経験5年以上で配置した場合に1日あたり187単位、経験5年未満で152単位、常勤換算・経験5年以上で123単位、5年未満で107単位、その他の従業者で90単位といった水準が紹介されています。これらはあくまで一例であり、事業所の定員区分などで変わります。実際の単位数は最新の告示・報酬告示で必ずご確認ください(断定はできません)。


令和6年度改定での見直し


令和6年度(2024年度)報酬改定では、加算の体系が整理されました。改定前は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・保育士などの専門職を配置した場合も、児童指導員等加配加算の枠組みの中で高めに評価する形がありました。改定後は、こうした専門職による支援は原則として「専門的支援加算」「専門的支援体制加算」といった別建ての加算で評価する整理に変わり、児童指導員等加配加算は支援体制の上乗せ配置そのものを評価する加算として位置づけ直されました(こども家庭庁の報酬改定関連資料、各社の改定解説より)。そのため、これから配置や請求の設計を見直す事業所は、加配加算と専門的支援加算等のどちらで評価すべき職員なのかを切り分けて整理することが重要です。


算定にあたっての注意点


  • 届出が必要:加算を算定するには、原則として事前の届出が必要です。指定権者によっては前月までの提出期限が設けられています。


  • 常勤換算で複数職員が混在する場合:経験年数の異なる職員が混在すると、低い区分での算定となる扱いがあります。


  • 定員超過時:利用定員を超過している場合などは、加算の継続が認められないことがあります。


  • 自治体ごとの差:兼務の可否や添付書類、解釈には指定権者ごとの違いがあります。最終判断は必ず管轄自治体の手引き・窓口でご確認ください。


なお、本記事は制度の一般的な解説であり、特定の事業所での算定可否や具体的な単位数を保証するものではありません。


FAQ(よくある質問)


Q1. 児童指導員等加配加算は児童発達支援と放課後等デイサービスの両方で算定できますか。


A. はい、いずれの事業でも算定対象とされています。ただし要件や単位数の細部は最新の告示・自治体の手引きでご確認ください。


Q2. 加配する職員に経験年数の要件はありますか。


A. 単位数の区分に経験年数(おおむね5年以上か未満か)が関係します。経験年数は児童福祉事業等での勤務が対象で、1年あたり一定の勤務日数を満たすことが目安とされています。算入できる経験の範囲は通知で確認が必要です。


Q3. 令和6年度改定で何が一番変わりましたか。


A. 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・保育士などの専門職による支援を、原則として「専門的支援加算」等の別建てで評価する整理になった点が大きな変更です。加配加算と専門的支援加算等の役割分担を意識した設計が求められます。


Q4. 児発管が不在の月でも算定できますか。


A. 児発管が欠如している月は算定できないとされています。人員基準を満たしていることが前提です。


Q5. 単位数は全国一律ですか。


A. 単位数は職種・経験年数・配置形態・定員区分などで異なり、運用にも指定権者ごとの違いがあります。最新の告示と管轄自治体の手引きで必ずご確認ください。


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監修:行政書士 結和法務事務所

障害福祉サービスの指定申請・加算届出・運営サポートを行っています。児童指導員等加配加算や専門的支援加算の整理でお困りの際は、お気軽にご相談ください。


※本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成した一般的な解説です。制度は改正される場合があり、具体的な算定の可否や単位数は、こども家庭庁・厚生労働省の最新告示および管轄自治体の手引きでご確認ください。

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