福祉・介護職員等処遇改善加算とは|区分・要件・計画書を解説【2026年版】
- 和久 竹村
- 1 日前
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結論:処遇改善加算は「一本化」され、令和8年6月にさらに拡充されます
福祉・介護職員等処遇改善加算(しょぐうかいぜんかさん:職員の賃金改善のために事業所へ支払われる報酬上の上乗せ)は、令和6年6月に従来の3つの加算が1つへ「一本化」され、区分はⅠ〜Ⅳの4段階となりました(厚生労働省「処遇改善加算の制度が一本化されます」)。
加算を受けるには、要件を満たしたうえで「処遇改善計画書」を事前に提出し、年度終了後に「実績報告書」を提出する流れが基本です。加算率はサービス種別ごとに異なるため、具体的な数値は必ず最新の告示と指定権者の案内でご確認ください。
さらに令和8年(2026年)6月には期中改定が行われ、対象職員の拡大や、これまで対象外だった相談系サービスへの新設などが予定されています。本記事では、行政書士監修のもと2026年6月時点の公表情報を整理します。
そもそも処遇改善加算とは
職員の賃金改善を目的とした報酬上の仕組み
処遇改善加算は、福祉・介護現場で働く職員の賃金を改善する原資を確保するため、事業所が受け取る報酬に一定割合を上乗せする制度です。受け取った加算額は、定められたルールに従って職員の賃金改善に充てる必要があります。
加算を受けた事業所は、賃金改善の計画と実績を行政(指定権者)に報告する義務を負います。これにより、加算が確実に職員へ還元されているかを確認する仕組みになっています。
令和6年6月に「一本化」されました
従来は「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3つが並立していました。令和6年度報酬改定により、これらが令和6年6月から「福祉・介護職員等処遇改善加算」として一本化されています(厚生労働省資料)。
事務手続きが1本にまとまったことで、計画書・実績報告の作成負担が整理された一方、区分ごとの要件は段階的に設けられています。
区分Ⅰ〜Ⅳの考え方
上位区分ほど要件が多く、加算率も高くなります
一本化後の加算は、区分Ⅰ〜Ⅳの4段階で構成されます。区分Ⅰが最も要件が多く加算率が高く、区分Ⅳが最も基本的な内容となります。上位区分を取得するには、キャリアパス要件(職員の昇給・職位等の仕組み)や職場環境等要件などを段階的に満たす必要があります。
各区分で求められる要件の詳細は、厚生労働省の告示・通知に定められています。自事業所がどの区分を目指せるかは、現在の賃金体系や研修体制の整備状況によって変わるため、要件表と照らし合わせて確認することが重要です。
経過措置・激変緩和措置に注意
一本化の際には、直ちに新区分へ移行できない事業所のために、経過的な区分や激変緩和措置が設けられてきました。これらは期限付きの措置であり、年度によって扱いが変わります。最新の取り扱いは指定権者の案内で必ず確認してください。
加算率は「サービス種別」ごとに異なります
処遇改善加算の加算率は、すべてのサービスで一律ではありません。サービス種別(例:放課後等デイサービス、就労継続支援、生活介護、訪問系サービスなど)ごとに、また区分ごとに異なる数値が告示で定められています。
そのため、本記事では具体的な加算率の数値を断定的に示すことは避けます。自事業所の加算率は、提供しているサービス種別と取得区分に対応する最新の告示・別表でご確認ください。インターネット上の古い数値や、他サービス向けの数値をそのまま当てはめると誤りの原因になります。
令和8年(2026年)6月の期中改定で何が変わるか
令和8年6月施行の改定では、処遇改善加算の拡充が予定されています。2026年6月時点で公表されている主なポイントは次のとおりです。
対象職員が「福祉・介護職員」から広く拡大
これまで賃金改善の主な対象とされてきた福祉・介護職員から、障害福祉サービスに従事する幅広い職種へ対象が拡大される方向が示されています。具体的にどの職種・どの範囲までが対象となるかは、配分ルールとあわせて最新の通知で確認が必要です。
相談系サービスへ新設(加算率5.1%の方向)
これまで処遇改善加算の対象外だった計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援(地域移行支援/地域定着支援)について、新たに加算が設定される予定です。複数の解説では加算率「5.1%」が示されていますが、確定値は施行時の告示でご確認ください(社労士事務所・専門解説等)。
上位区分(Ⅰロ・Ⅱロ)の新設
生産性向上や協働化に取り組む事業者向けに、区分Ⅰ・Ⅱへ上位区分(Ⅰロ・Ⅱロ)を設ける方向が示されています。区分Ⅲ・Ⅳには上位区分は設けられないとされています。
令和8年度の特例(誓約による算定)
準備に時間を要する事業所に配慮し、一定の要件を満たすことを誓約することで、要件整備の完了前でも算定を開始できる特例が検討されています。ただし、後日の実績報告で対応が確認できない場合は、加算額の一部または全部の返還を求められる旨が示されており、安易な誓約は避けるべきです。
これらはいずれも改定に関する公表情報であり、施行に向けて詳細が定まります。最終的な要件・加算率・配分ルールは、施行時点の厚生労働省告示・通知でご確認ください。
計画書と実績報告の流れ
① 処遇改善計画書を事前に提出
加算を算定するには、賃金改善の方法などを記載した「処遇改善計画書」を、原則として算定を始める前に提出します。提出期限の考え方は指定権者の案内によりますが、一般に「算定月の前々月末まで」とされる例があります(例:8月分から算定する場合は6月末)。具体的な期日は必ず提出先の案内で確認してください。
② 実績報告書を年度終了後に提出
年度の賃金改善が終わった後、実際にいくらを賃金改善に充てたかを示す「実績報告書」を提出します。提出期限は、最終の加算支払いがあった月の翌々月末とされる例が一般的です(3月サービス提供分なら7月末など)。こちらも提出先により異なるため、確認が前提です。
③ 提出先は「指定権者」ごとに必要
計画書・実績報告書の提出先は、事業所を指定した指定権者です。都道府県指定のサービスと市区町村指定のサービス(地域密着型サービス等)を両方運営している場合は、それぞれの指定権者(都道府県と市区町村の双方)へ提出が必要になることがあります。提出先・様式・締切は指定権者によって異なるため、自事業所を所管する自治体の案内を必ずご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 一本化で加算の種類はどう変わりましたか?
A. 令和6年6月に従来の3加算が「福祉・介護職員等処遇改善加算」として1つにまとまり、区分はⅠ〜Ⅳの4段階となりました。詳細は厚生労働省の資料をご確認ください。
Q2. 加算率は何%ですか?
A. サービス種別と取得区分によって異なります。一律の数値はないため、自事業所のサービス種別に対応する最新の告示・別表で確認する必要があります。本記事では断定を避けています。
Q3. 計画書を出さなくても加算はもらえますか?
A. 原則として、事前の処遇改善計画書の提出が算定の前提です。提出がないと加算を算定できません。期限は指定権者の案内に従ってください。
Q4. 令和8年6月の改定で相談支援も対象になりますか?
A. 計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援への新設が予定されています。加算率や要件の確定値は施行時の告示でご確認ください。
Q5. 実績報告を忘れるとどうなりますか?
A. 賃金改善が確認できない場合、加算額の返還を求められることがあります。期限・様式は指定権者ごとに異なるため、早めの準備をおすすめします。
まとめ
処遇改善加算は令和6年6月に一本化され、区分Ⅰ〜Ⅳで運用されています。加算率はサービス種別ごとに異なり、計画書の事前提出と実績報告が算定の前提です。令和8年6月には対象拡大や相談系への新設などの拡充が予定されており、施行時の最新告示・通知の確認が欠かせません。提出先や様式は指定権者によって異なります。区分の選択や計画書・実績報告の作成にお悩みの際は、障害福祉に詳しい専門家へご相談ください。
※本記事は2026年6月27日時点の公表情報に基づく一般的な解説です。制度の詳細・最新の加算率・配分ルールは、厚生労働省の告示・通知および各指定権者の案内をご確認ください。個別の判断は、所管自治体または専門家へご相談ください。
