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福祉・介護職員等処遇改善加算とは|区分・要件・計画書を解説【2026年版】
福祉・介護職員等処遇改善加算の区分Ⅰ〜Ⅳ、算定要件、計画書・実績報告の提出までを2026年版で整理。令和8年6月の対象拡大・相談系新設も解説します。
和久 竹村
2 日前読了時間: 7分


グループホームの始め方|3類型・指定要件と人員基準を解説
結論:グループホームは「3類型の選択」と「人員・設備基準の充足」が出発点 障害者グループホーム(正式名称:共同生活援助〈きょうどうせいかつえんじょ〉)を始めるには、まず「介護サービス包括型」「外部サービス利用型」「日中サービス支援型」の3類型のどれで運営するかを決め、それに応じた人員基準・設備基準・運営基準を満たして都道府県・指定都市・中核市など指定権者の指定を受ける必要があります。 人員面では、令和6年度報酬改定で世話人(せわにん)の基本配置が「6:1」(介護サービス包括型・外部サービス利用型の場合)に整理され、より手厚い配置は「人員配置体制加算」で評価される仕組みになりました。加えて、令和8年(2026年)6月1日以降に新規指定を受ける事業所には、基本報酬の調整(所定単位数×972/1000=約2.8%減)という臨時的な見直しが適用されます。 注意したいのは、障害者総合支援法の基準だけでなく、消防法・建築基準法といった「他法令」への適合も指定の前提になる点です。本記事では、令和6年度改定および令和8年6月施行の改定を踏まえ、始め方の全体像を行
和久 竹村
4 日前読了時間: 9分


生活介護の始め方|指定要件・人員基準・区分要件を専門家が解説
結論:生活介護の開業は「法人格・人員・設備・利用者像」の4点を自治体の手引きで先に固める 生活介護(せいかつかいご:常時介護を要する障害のある方に、入浴・排せつ・食事の介護や創作・生産活動の機会を日中提供するサービス)を始めるには、まず法人格を備えたうえで、指定基準(人員基準・設備基準・運営基準)をすべて満たす必要があります。 特に重要なのは、(1)管理者・サービス管理責任者・生活支援員・看護職員・医師などの「人員基準」、(2)訓練・作業室や相談室などの「設備基準」、(3)利用者の「障害支援区分」に応じた職員配置の手厚さ(6対1〜3対1)です。 生活介護の指定権者は都道府県・指定都市・中核市などで、面積の最低基準や添付書類など細部は自治体ごとに異なります。本記事は厚生労働省の基準・告示や各自治体の手引きを踏まえた一般論であり、実際の数値・運用は必ず最新の告示とお住まいの自治体の指定申請の手引きでご確認ください。 生活介護とはどんなサービスか 制度上の位置づけ 生活介護は、障害者総合支援法に基づく「介護給付」の日中活動系サービスです。常時介護を必要
和久 竹村
4 日前読了時間: 8分


就労移行支援の始め方|指定要件・人員基準と就労選択支援
結論 就労移行支援(一般就労を目指す障害のある方に、原則2年を上限として訓練・職場開拓・定着支援を行う障害福祉サービス)を始めるには、(1)法人格の取得、(2)指定基準(人員・設備・運営)を満たす体制づくり、(3)指定権者(都道府県・指定都市・中核市など)への指定申請、という流れが基本です。人員は管理者・サービス管理責任者(サービス内容を管理する責任者。略称「サビ管」)に加え、職業指導員・生活支援員・就労支援員の配置が求められます。さらに令和7年(2025年)10月に新設された「就労選択支援」や、令和8年(2026年)の報酬改定が運営に影響します。数値・要件は告示や自治体ごとの運用で異なるため、必ず最新の告示とお住まいの自治体の手引きでご確認ください。 就労移行支援とはどんなサービスか 就労移行支援は、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づく訓練等給付の一つです。一般企業への就労を希望する方に対し、生産活動・職場体験などの機会の提供、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練、求職活動の支援、職場定着のた
和久 竹村
5 日前読了時間: 8分


就労継続支援B型の始め方|指定要件・人員基準・報酬【2026年版】
結論 就労継続支援B型(雇用契約を結ばずに就労機会と工賃を提供する障害福祉サービス)を始めるには、まず法人格を備え、人員基準・設備基準・運営基準を満たして指定権者(都道府県・政令市等)の指定を受ける必要があります。基本報酬は令和6年度改定で平均工賃月額や人員配置に応じた区分に再編され、さらに令和8年(2026)6月の期中改定では新規指定事業所の報酬調整なども示されています。単位数や細かな要件は最新の告示・お住まいの自治体の手引きで必ずご確認ください。 就労継続支援B型とは 就労継続支援B型は、一般企業での就労が難しい障害のある方に、就労や生産活動の機会を提供し、知識・能力の向上を図る障害福祉サービスです。利用者と雇用契約を結ばない点が特徴で、働きに応じて工賃(賃金ではなく作業の対価)を支払います。雇用契約を結び最低賃金の支払義務がある就労継続支援A型とは、ここが大きく異なります。 開業の前提として、まず障害福祉サービス事業を行う法人であること、そして行政から「指定」を受けることが必要です。指定の全体像は、別記事の「障害福祉
和久 竹村
5 日前読了時間: 7分
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