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グループホームの始め方|3類型・指定要件と人員基準を解説
結論:グループホームは「3類型の選択」と「人員・設備基準の充足」が出発点 障害者グループホーム(正式名称:共同生活援助〈きょうどうせいかつえんじょ〉)を始めるには、まず「介護サービス包括型」「外部サービス利用型」「日中サービス支援型」の3類型のどれで運営するかを決め、それに応じた人員基準・設備基準・運営基準を満たして都道府県・指定都市・中核市など指定権者の指定を受ける必要があります。 人員面では、令和6年度報酬改定で世話人(せわにん)の基本配置が「6:1」(介護サービス包括型・外部サービス利用型の場合)に整理され、より手厚い配置は「人員配置体制加算」で評価される仕組みになりました。加えて、令和8年(2026年)6月1日以降に新規指定を受ける事業所には、基本報酬の調整(所定単位数×972/1000=約2.8%減)という臨時的な見直しが適用されます。 注意したいのは、障害者総合支援法の基準だけでなく、消防法・建築基準法といった「他法令」への適合も指定の前提になる点です。本記事では、令和6年度改定および令和8年6月施行の改定を踏まえ、始め方の全体像を行
和久 竹村
6月29日読了時間: 9分
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