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行政書士 結和法務事務所

就労継続支援B型事業所の開業をお考えの方へ。指定申請は、書類を作って出せば終わりというものではありません。物件の用途と消防、サービス管理責任者の確保、自治体ごとに異なる申請期限。これらが並行して動きます。行政書士 結和法務事務所は、障害福祉サービスの指定申請を専門に、事前相談から開業後の運営まで一貫してお手伝いしています。

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​行政書士結和法務事務所

就労継続支援B型の指定申請

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就労継続支援B型とは

就労継続支援B型は、一般企業での就労が困難な方に対して、雇用契約を結ばずに就労の機会や生産活動の場を提供する障害福祉サービスです。利用者は自分のペースで作業に取り組み、成果に応じた工賃を受け取ります。

雇用契約を前提とするA型と異なり、体調や障害の状況に合わせて柔軟に通所できることから、事業所数・利用者数ともに障害福祉サービスの中で大きな比重を占めています。

開業を検討される方からは「A型とB型どちらがよいか」というご相談を多くいただきます。人員基準、賃金・工賃の考え方、必要な資金がまったく異なるため、事業計画の段階から整理しておく必要があります。

指定を受けるための主な要件

指定を受けるには、大きく分けて「人員」「設備」「運営」の3つの基準を満たす必要があります。

・人員に関する基準

–  管理者


− サービス管理責任者(実務経験と研修修了が必要)

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− 職業指導員、生活支援員(利用者数に応じた配置)


− 目標工賃達成指導員(配置する場合)

サービス管理責任者の確保は、指定申請で最もつまずきやすい工程です。実務経験の年数の数え方、研修の修了状況によって要件を満たすかどうかが変わります。

・設備に関する基準

–  訓練・作業室(利用者数に応じた広さ)


− 相談室(プライバシーが確保できること)

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− 洗面所、トイレ


− 多目的室 など

物件については、建築基準法上の用途、消防法令適合、バリアフリーの条件を満たす必要があります。

​※建築士の意見書を求められるケースもあります。

運営に関する基準

–  運営規程の整備

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–  重要事項説明書、利用契約書

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–  個別支援計画の作成体制

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–  虐待防止、身体拘束適正化の体制

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–  業務継続計画(BCP)

具体的な基準の内容や必要書類は自治体によって異なります。実際の取扱いは指定権者へご確認ください。

指定申請でつまずきやすい3つのポイント

01

物件を契約してから基準を満たさないと判明する

もっとも多く、もっとも痛いパターンです。用途地域、建築基準法上の用途、消防法令適合、床面積の要件など、契約後では変更できない条件があります。物件の契約前にご相談いただければ、この事故は防げます。

02

サービス管理責任者が確保できず、開業日がずれる

実務経験の要件を満たす人材は限られています。採用に想定以上の時間がかかり、指定希望日に間に合わないケースは珍しくありません。事業計画の段階で、採用にどれだけの期間を見込むかを決めておく必要があります。

03

申請期限に間に合わない

多くの自治体では、指定希望日の前々月または前月に申請期限が設定されています。この期限は動きません。逆算してスケジュールを組まないと、開業が1か月、場合によっては数か月ずれます。

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当事務所のサポート内容

− 類型の選定に関するご相談

− 物件の適合性チェック(建築基準法上の用途、消防法令適合、居室面積)

− 指定権者への事前相談、事前協議の同行

− 指定申請書一式の作成、提出代行

− 人員配置基準、夜間支援体制の確認

− 運営規定、重要事項説明書、居室契約書の整備

​− 協力医療機関の打診に関するご相談

​− 各種加算の体制届

現在、8都県・10事業所の顧問を担当しています(2026年8月時点)。神奈川県を中心に、東京都、埼玉県、千葉県、栃木県、愛知県、熊本県、福岡県の事業所をお手伝いしています。

よくあるご質問

Q. A型とB型、どちらで開業すべきですか。

必要な資金、人員体制、利用者に支払う賃金・工賃の考え方が大きく異なります。A型は雇用契約を結ぶため最低賃金の支払い義務が生じ、事業計画の作り方が変わります。開業目的やご準備できる資金によって適した選択が変わりますので、事業計画の段階でご相談ください。

Q. 福祉の経験がなくても開業できますか。

制度上、事業主に福祉の実務経験は求められていません。ただしサービス管理責任者には実務経験と研修修了の要件があるため、その人材の確保が前提になります。

Q. サテライト型住居とはなんですか。

本体となるグループホームの支援を受けながら、単身での生活に近い形で暮らす住居です。
​一定の要件のもとで設置できます。将来的な一人暮らしへの移行を見え据えた選択肢になります。

Q. 定員は何人からはじめるべきですか。

多くの自治体で最低定員が定められています。収支の見通しと人員配置の両面から、事業計画に合わせて検討します。定員によって必要な職員数と作業室の面積が変わります。

Q. 物件はどのように探せばよいですか。

賃料や立地の前に、用途地域・建築基準法上の用途・消防法令適合を確認してください。この3点で候補から外れる物件がかなりあります。契約前にご相談いただければチェックします。

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