
障害福祉サービス専門の行政書士・全国対応
児童発達支援の指定申請サポート
児童発達支援は、就学前(原則0歳から6歳)の障害のある子どもや発達に心配のある子どもに対し、日常生活の基本動作の指導や集団生活への適応訓練などの発達支援を行う障害児通所支援です。行政書士 結和法務事務所は、児童発達支援の新規指定申請を専門に、人員・設備・運営の基準整備から、事前協議・申請、開業後の運営まで一貫してお手伝いします。初回のご相談は無料・オンラインでの打ち合わせにより全国対応です。
児童発達支援とは
未就学の子どもに、一人ひとりの発達に応じた支援を提供し、保護者への相談・助言や、保育所・幼稚園などとの連携も行うサービスです。運営には、都道府県または市町村(指定権者)からの指定を受ける必要があり、児童福祉法に基づく人員・設備・運営の各基準を満たすことが求められます。放課後等デイサービスと組み合わせた多機能型での運営も広く行われています。
指定を受けるための主な要件
人員基準
管理者/児童発達支援管理責任者(児発管)/児童指導員または保育士/機能訓練担当職員などを、利用定員に応じて配置します。児発管は実務経験と研修修了が要件です。
設備基準
指導訓練室、相談室、洗面所、トイレなどを設け、発達支援に必要な設備・備品を備えます。指導訓練室は利用定員に応じた面積が必要です。消防法令への適合、建築基準法上の用途の確認が必要です。
運営基準
運営規程、重要事項説明書、個別支援計画の作成体制、保護者支援・関係機関との連携、記録の整備、虐待防止・身体拘束適正化・業務継続計画(BCP)・感染症対策などの体制整備が求められます。
開業までの流れ
一
二
三
四
五
六
児童発達支援でよくあるご質問
Q.放課後等デイサービスと同時に開設できますか。
A.はい。児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型として、同じ事業所で運営することが広く行われています。人員配置や面積の考え方からご相談ください。
Q.医療的ケア児や重症心身障害児への対応も相談できますか。
A.主に重症心身障害児を対象とする類型など、対象や体制によって基準が変わります。運営方針に合わせてご提案します。
Q.保育士や児童指導員が見つかっていなくても相談できますか。
A.はい。人員の確保は指定申請の要です。計画の段階から、必要な職種と配置を整理してお手伝いします。
Q.費用はどのくらいですか。
A.事業所の状況により必要な作業が変わるため、ご相談のうえお見積りをお出しします。初回のご相談は無料です。
対応地域
オンライン対応により、全国どこからでもご相談いただけます。神奈川県・東京都をはじめ、北海道から沖縄県まで全国に対応しています。現在の顧問先は11都県・22事業所です。
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