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行政書士 結和法務事務所

指定を受けたあとこそ、手続きは続きます。加算の体制届、処遇改善加算の実績報告、変更届、指定更新、運営指導への対応、虐待防止やBCPの体制整備。期限も内容もばらばらな手続きを、支援の現場を回しながら処理しなければなりません。行政書士 結和法務事務所は、障害福祉サービスの制度手続きを専門に、事業所の運営を継続的にお手伝いしています。現在7都県10事業所の顧問を担当しています。

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​行政書士結和法務事務所

障害福祉の顧問サポート

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指定を受けた後こそ、

手続きは続きます

開業までは「指定を取る」という明確なゴールがあります。ところが指定を受けた後は、期限も内容もばらばらな手続きが、事業を続けるかぎり発生し続けます。

これらは、支援の現場を回しながら並行して処理しなければなりません。そして多くの場合、気づくのは「期限を過ぎたあと」です。

よくあるのは、この3つの取りこぼしです

01

算定できるはずの加算をとっていない

​​要件を満たしているのに届出をしていない、という事業所は少なくありません。加算は届け出て初めて算定できます。月あたり数万円から数十万円の差になることもあります。​

02

届出の期限を過ぎて、算定開始が一ヶ月ずれる

多くの加算は「前月◯日まで」に届け出ることで翌月から算定できます。数日の遅れで一ヶ月分が丸ごと後ろにずれます。

03

運営指導で指摘を受けて、返還が発生する

​​記録の不備、個別支援計画の作成手順。勤務形態一覧表と実態のずれ。運営指導で指摘されると、過去に遡って返還を求められることがあります。日々の記録の積み重ねの問題なので、直前に慌てても間に合いません。

顧問でお手伝いしていること

01

加算まわり

・算定できるかさんの洗い出しと、要件を満たしているかの確認

​・体制届など、各種加算に関する届出書類の作成と提出期限の管理

02

運営指導(実地指導)

・事前の書類点検

・想定される指摘事項の洗い出し

​・当日の立ち合い

03

届出・更新

・人員や事業所の変更に伴う変更届

・指定更新の時期管理と手続き

​・提出期限のリマインド

04

加算まわり

・算定できるかさんの洗い出しと、要件を満たしているかの確認

​・体制届など、各種加算に関する届出書類の作成と提出期限の管理

05

体制整備

・運営規定、重要事項説明書の見直し

​・虐待防止、身体拘束適正化の体制と委員会運営

・業務継続計画(BCP)の策定と研修・訓練の記録

​・年間研修計画の組み立て

06

​販路開拓(生産活動)のサポート

​・フォーム営業システムを使った販路開拓のお手伝い(月5,000件まで・顧問サポートに含む)

​・生産活動の受注先や、企業からの業務委託の販路にご活用いただけます

料金

顧問      20,000円〜 (税込)

事業所の規模、サービス種別、お手伝いする範囲によって変わります。まずは現在の状況をうかがったうえで、必要な範囲をご提案します。初回のご相談は無料です。

よくあるご質問

04B_画像_指定申請サポートの内容.jpg

Q.開業をお願いしていない事業所でも顧問を頼めますか。

はい。他の事務所で指定をとられた事業所、ご自身で申請された事業所からもご依頼を頂いています。現在の書類の状況を確認するところから始めます。

Q. 税理士や社会保険労務士とは何が違いますか。

税務は税理士、労務・社会保険は社会保険労務士の領域です。当事務所がお手伝いするのは、指定制度にもとづく届出・許認可・運営基準に関する部分です。加算の体制届、変更届、指定更新、運営指導への対応などが該当します。それぞれの専門家と役割を分けてご利用いただくのが一般的です。

Q. 運営指導の通知が来てからでも間に合いますか。

通知から実施までの期間で対応できることはあります。ただし記録の不備は過去にさかのぼって直せません。日頃から整えておくことが最も確実です。まずは現状の書類を拝見させてください。

Q. 顧問は何をどこまでやってもらえますか。

加算の管理、届出の作成と期限管理、運営指導の対応、体制整備の整理、日常のご相談が中心です。事業所ごとに状況が異なるため、必要な範囲をご相談のうえ決めています

お問い合わせフォーム

2営業日以内にご返信いたします。

お急ぎの場合はお電話(042-785-3251)が確実です。

ご相談内容
当事務所をどこで知りましたか

送信いただいた内容への営業目的の連絡は行いません。

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