行政書士 結和法務事務所
指定を受けたあとこそ、手続きは続きます。加算の体制届、処遇改善加算の実績報告、変更届、指定更新、運営指導への対応、虐 待防止やBCPの体制整備。期限も内容もばらばらな手続きを、支援の現場を回しながら処理しなければなりません。行政書士 結和法務事務所は、障害福祉サービスの制度手続きを専門に、事業所の運営を継続的にお手伝いしています。現在7都県10事業所の顧問を担当しています。
行政書士結和法務事務所
障害福祉の顧問サポート
トップ /
指定を受けた後こそ、
手続きは続きます
開業ま では「指定を取る」という明確なゴールがあります。ところが指定を受けた後は、期限も内容もばらばらな手続きが、事業を続けるかぎり発生し続けます。
これらは、支援の現場を回しながら並行して処理しなければなりません。そして多くの場合、気づくのは「期限を過ぎたあと」です。
よくあるのは、この3つの取りこぼしです
01
算定できるはずの加算をとっていない
要件を満たしているのに届出をしていない、という事業所は少なくありません。加算は届け出て初めて算定できます。月あたり数万円から数十万円の差になることもあります。
02
届出の期限を過ぎて、算定開始が一ヶ月ずれる
多くの加算は「前月◯日まで」に届け出ることで翌月から算定できます。数日の遅れで一ヶ月分が丸ごと後ろにずれます。
03
運営指導で指摘を受けて、返還が発生する
記録の不備、個別支援計画の作成手順。勤務形態一覧表と実態のずれ。運営指導で指摘されると、過去に遡って返還を求められることがあります。日々の記録の積み重ねの問題なので、直前に慌てても間に合いません。
顧問でお手伝いしていること
01
加算まわり
・算定できるかさんの洗い出しと、要件を満たしているかの確認
・体制届など、各種加算に関する届出書類の作成と提出期限の管理
02
運営指導(実地指導)
・事前の書類点検
・想定される指摘事項の洗い出し
・当日の立ち合い
03
届出・更新
・人員や事業所の変更に伴う変更届
・指定更新の時期管理と手続き
・提出期限のリマインド
04
加算まわり
・算定できるかさんの洗い出しと、要件を満たしているかの確認
・体制届など、各種加算に関する届出書類の作成と提出期限の管理
05
体制整備
・運営規定、重要事項説明書の見直し
・虐待防止、身体拘束適正化の体制と委員会運営
・業務継続計画(BCP)の策定と研修・訓練の記録
・年間研修計画の組み立て
06
販路開拓(生産活動)のサポート
・フォーム営業システムを使った販路開拓のお手伝い(月5,000件まで・顧問サポートに含む)
・生産活動の受注先や、企業からの業務委託の販路にご活用いただけます
料金
顧問 20,000円〜 (税込)
事業所の規模、サービス種別、お手伝いする範囲によって変わります。まずは現在の状況をうかがったうえで、必要な範囲をご提案します。初回のご相談は無料です。
よくあるご質問

Q.開業をお願いしていない事業所でも顧問を頼めますか。
はい。他の事務所で指定をとられた事業所、ご自身で申請された事業所からもご依頼を頂いています。現在の書類の状況を確認するところから始めます。
Q. 税理士や社会保険労務士とは何が違いますか。
税務は税理士、労務・社会保険は社会保険労務士の領域です。当事務所がお手伝いするのは、指定制度にもとづく届出・許認可・運営基準に関する部分です。加算の体制届、変更届、指定更新、運営指導への対応などが該当します。それぞれの専門家と役割を分けてご利用いただくのが一般的です。
Q. 運営指導の通知が来てからでも間に合いますか。
通知から実施までの期間で対応できることはあります。ただし記録の不備は過去にさかのぼって直せません。日頃から整えておくことが最も確実です。まずは現状の書類を拝見させてください。
Q. 顧問は何をどこまでやってもらえますか。
加算の管理、届出の作成と期限管理、運営指導の対応、体制整備の整理、日常のご相談が中心です。事業所ごとに状況が異なるため、必要な範囲をご相談のうえ決めています