行政書士 結和法務事務所
児童系の障害福祉サービスの開業をお考えの方へ。放課後等デイサービスと児童発達支援は児童福祉法にもとづくサービスのため、 就労系サービスとは申請の様式も求められる書類も異なります。とくに児童発達支援管理責任者の要件は、就労系のサービス管理責任者とは対象となる実務経験の範囲が違います。行政書士 結和法務事務所は、要件の確認から指定申請、開業後の運営まで一貫してお手伝いしています。
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放課後等デイサービス・児童発達支援の指定申請サポート
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児童発達支援・
放課後等デイサービスとは
どちらも障害のある子どもを対象とした児童福祉法にもとづくサービスです。両方を実施する事業所も多く、その場合は多機能型としての指定を受けることになります。
なお、これらは障害者総合支援法ではなく児童福祉法にもとづくサービスであるため、申請の様式や求められる書類が、就労系サービスとは異なります。
指定を受けるための主な要件
人員に関する基準
− 管理者
− 自動発達支援管理責任者(自発管)
− 児童指導員または保育士(定員に応じた配置)
− 機能訓練担当職員(機能訓練を行う場合)
− 看護職員(医療的ケアを行う場合)
児童発達支援管理責任者は、就労系のサービス管理責任者とは要件が異なります。実務経験の対象となる業務の範囲が違うため、「サビ管の要件は満たすが児発管は満たさない」というケースが起こります。ここは特に確認が必要です。
設備に関する基準
− 指導訓練室(定員に応じた床面積)
− 相談室
− 洗面所、便所
− 支援の提供に必要な設備、備品
運営に関する基準
− 運営規定、重要事項説明書、利用契約書
− 個別支援計画の作成体制
− 虐待防止、身体拘束適正化の体制
− 非常災害対策、業務継続計画(BCP)
− 送迎を行う場合の体制
具体的な基準や必要書類は自治体によって異なります。実際の取扱いは指定権者へご確認ください。
児童系サービスの開業でつまずきやすいポイント
01
児童発達支援管理責任者の要件
最も多いご相談です。児発管の実務経験は、障害児・児童・障害者に対する支援の経験が対象になりますが、どの業務が算入されるかの判断が難しく、自治体によって運用に差があります。「実務経験があるつもりで採用したが、要件を満たしていなかった」という事態は避けなければなりません。事前に経歴を確認し、必要であれば指定権者に照会します。
02
物件の条件
指導訓練室の床面積、避難経路、消防法令適合が問題になります。特に2階以上のフロアを使う場合、避難に関する条件が厳しくなることがあります。また、子どもが利用する施設であることから、送迎車の停車スペースや周辺の交通環境について、自治体から確認を求められることもあります。
03
参入の多い地域では新規指定が制限されることがある
自治体によっては、供給が需要を上回っていると判断された地域で、新規の指定に慎重な運用がとられることがあります。開業予定地の状況は、事業計画を固める前に確認しておくべき事項です。
04
送迎体制
送迎を行うかどうかで、必要な人員と車両、保険の準備が変わります。加算の算定要件にも関わるため、開業前に方針を決めておく必要があります。

当事務所のサポート内容
− 児童発達支援管理責任者の要件確認(経歴の精査、指定権者への照会)
− 指定権者への事前相談、事前協議の同行
− 指定申請書一式の作成、提出代行
− 人員配置基準、定員に応じた配置の確認
− 物件の適合性チェック(床面積、避難経路、消防法令適合)
− 多機能型(児童発達支援+放課後等デイサービス)としての指定
− 運営規程、重要事項説明書などの整備
− 各種加算の体制届
− 開業後の運営サポート(顧問)
現在、8都県・10事業所の顧問を担当しています(2026年8月時点)。神奈川県を中心に、東京都、埼玉県、千葉県、栃木県、愛知県、熊本県、福岡県の事業所をお手伝いしています。
よくあるご質問
Q. 児童発達支援と放課後等デイサービスは、両方やったほうがよいですか。
多機能型として両方の指定を受ける事業所は多くあります。対象となる子どもの年齢層が広がるため、稼働率を安定させやすい面があります。ただし必要な人員配置や設備の条件が変わるため、事業計画とあわせて検討します。
Q.保育士や教員の資格があれば児童発達支援管理責任者になれますか。
資格の有無だけでは決まりません。実務経験の年数と、相談支援または直接支援の業務内容、そして研修の修了が要件になります。資格があることで必要な実務経験年数が短くなる場合がありますが、判断は個別の経歴によります。事前に経歴を確認させてください。
Q. マンションの一室でも開業できますか。
用途地域、建築基準法上の用途、消防法令適合、指導訓練室の床面積などの条件を満たす必要があります。2階以上の場合は避難に関する条件が加わります。物件を契約する前にご相談ください。
Q.送迎は必須ですか。
必須ではありません。ただし利用者の確保という観点では、送迎の有無が選ばれるかどうかに影響することがあります。人員・車両・保険の負担とあわせて検討します。
Q.開業予定の地域で新規指定を受けられるか、事前に分かりますか。
自治体によっては、事前相談の段階で見通しをお話しいただけることがあります。物件を決める前に指定権者へ確認しておくことをおすすめします。当事務所で事前相談に同行します。