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行政書士 結和法務事務所

グループホーム(共同生活援助)の指定申請サポート

障害者グループホームの開設をお考えの方へ。グループホームは「住まい」であるため、一般の住宅を転用するケースが多く、建築基準法上の用途と消防法令適合が大きな壁になります。契約してから数百万円の工事が必要と判明する事故が起きやすい分野です。行政書士 結和法務事務所は、類型の選定から物件の適合確認、指定申請、開業後の運営まで一貫してお手伝いしています。

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​​行政書士結和法務事務所

共同生活援助(グループホーム)とは?

共同生活援助(グループホーム)は、障害のある方が地域のなかで共同生活を送りながら、日常生活上の援助を受けられる障害福祉サービスです。住まいの場であると同時に、支援の場でもあります。

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グループホームには類型があり、どれを選ぶかによって人員基準・報酬・設備の条件が変わります。「とりあえずグループホーム」で事業計画を立てると、後から類型と計画が合わないことが判明します。類型の選定は、開業準備の最初に決めるべき事項です。

指定を受けるための主な要件

指定を受けるには、大きく分けて「人員」「設備」「運営」の3つの基準を満たす必要があります。

・人員に関する基準

–  管理者


− サービス管理責任者(実務経験と研修修了が必要)

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− 世話委任(利用者数に応じた配置)


− 生活支援員(夜間支援体制加算を算定する場合)

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​類型によって必要な職種と配置数が変わります。夜間の体制をどう組むかは、収支に直結します。

・設備に関する基準

–  居室(一人当たりの床面積の要件があります)


− 共同生活を行う場(居間、食堂など)

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− 台所、便所、洗面設備、浴室


− 消防設備 など

​グループホームは「住まい」であるため、一般の住宅を転用するケースが多くあります。その際に問題になるのが、建築基準法上の用途と消防法令適合です。

運営に関する基準

–  運営規程の整備、重要事項説明書、入居契約書

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–  個別支援計画の作成体制

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–  協力医療機関の確保

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–  虐待防止、身体拘束適正化の体制

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–  業務継続計画(BCP)

具体的な基準の内容や必要書類は自治体によって異なります。実際の取扱いは指定権者へご確認ください。

グループホームの開業でつまずきやすいポイント

01

物件の「用途」の壁

グループホームは建築基準法上、一般に寄宿舎などの扱いになります。一戸建てやアパートをそのまま使えるとは限らず、用途変更の確認申請が必要になる場合があります。床面積によって手続きの要否が変わります。さらに消防法上も、自動火災報知設備やスプリンクラーの設置が求められることがあります。物件を契約してから数百万円の工事が必要と判明する、という事故が起こりやすい領域です。

02

類型の選び方と事業計画のズレ

日中サービス支援型は報酬が高い一方、人員体制の要件が厳しくなります。介護サービス包括型は生活支援員の配置が必要です。類型を決めずに収支計画を作ると、後から全部を組み直すことになります。

03

近隣への説明

グループホームは住宅地に開設することが多く、近隣の理解を得る過程が必要になる場合があります。自治体によっては、事前に説明を行った記録の提出を求められることもあります。

04

協力医療機関の確保

指定にあたって協力医療機関の確保を求められます。地域によっては引受先を見つけるのに時間がかかるため、早めの着手が必要です。

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当事務所のサポート内容

− 類型の選定に関するご相談

− 物件の適合性チェック(建築基準法上の用途、消防法令適合、居室面積)

− 指定権者への事前相談、事前協議の同行

− 指定申請書一式の作成、提出代行

− 人員配置基準、夜間支援体制の確認

− 運営規定、重要事項説明書、居室契約書の整備

​− 協力医療機関の打診に関するご相談

​− 各種加算の体制届

現在、8都県・10事業所の顧問を担当しています(2026年8月時点)。神奈川県を中心に、東京都、埼玉県、千葉県、栃木県、愛知県、熊本県、福岡県の事業所をお手伝いしています。

よくあるご質問

Q. 一戸建てを借りてグループホームにできますか。

可能な場合もありますが、建築基準法上の用途と消防法令適合の確認が必要です。床面積によっては用途変更の確認申請が必要になり、消防設備の設置工事が求められることもあります。契約前にご相談ください。

Q. どの類型を選べばよいですか。

想定する利用者の状態像、確保できる人員体制、収支計画によって適した類型が変わります。日中サービス支援型は報酬が高い一方で人員要件が厳しく、介護サービス包括型は生活支援員の配置が必要です。事業計画の段階で一緒に整理します。

Q. サテライト型住居とはなんですか。

本体となるグループホームの支援を受けながら、単身での生活に近い形で暮らす住居です。
​一定の要件のもとで設置できます。将来的な一人暮らしへの移行を見え据えた選択肢になります。

Q. 世話人と生活支援員の違いは何ですか。

​世話人は主に日常生活上の援助(食事、金銭管理の支援、相談など)を担い、生活支援員は入浴・排せつ・食事などの介護を担います。類型と利用者の障害支援区分によって必要な配置が変わります。

Q. 夜間はどのような体制が必要ですか。

類型と算定する加算によって変わります。夜間支援等体制加算を算定する場合、夜間支援従事者の配置が必要です。日中サービス支援型では常時の支援体制が求められます。人件費に直結するため、収支計画とあわせて検討します。

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