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障害福祉サービスの指定更新(6年ごと)手続きと失効注意点

執筆者の写真: 和久 竹村
和久 竹村
7月5日
読了時間: 8分

更新日:24 時間前

結論:指定更新は「6年ごと」、満了日と締切は必ず指定権者(自治体)に確認を


指定障害福祉サービス事業者等の指定には「6年間」の有効期間があり、6年ごとに更新を受けなければ効力を失います(障害者総合支援法に基づく制度)。更新申請の受付時期や締切、必要書類は、指定権者(指定を行う都道府県・指定都市・中核市などの自治体)によって大きく異なります。たとえば「満了月の前月15日まで」とする自治体もあれば、「満了日のおおむね2か月前」を目安とする自治体もあります。更新を忘れて有効期間が満了すると指定は失効し、原則として新規指定の申請からやり直しになるおそれがあります。本記事では一般的な流れと注意点を整理しますが、ご自身の満了日と締切は必ず管轄の指定権者にご確認ください。本記事は一般的な情報提供であり、個別の手続きの可否を保証するものではありません。


そもそも「指定更新」とは何か


6年ごとに更新が必要な理由


障害福祉サービスを提供する事業者は、サービスの種類ごとに指定権者(自治体)から「指定」を受けて事業を行っています。この指定には有効期間があり、その期間は6年間とされています。複数の自治体の手引きでも「指定は6年ごとに更新を受けなければならない」「6年ごとに更新を受けなければ効力を失う」と案内されています(大阪市・福岡市の手引き等)。一度指定を受ければ永続するわけではなく、6年ごとに改めて要件を満たしているかを確認する仕組みです。


有効期間の「起算日」を確認する


有効期間6年の起算となる日(指定年月日)は、事業所ごとに異なります。たとえば「令和2年6月1日が指定日」であれば、満了日は「令和8年(2026年)5月31日」というように計算されます(大阪市の例)。複数の事業(サービス類型)を運営している場合、それぞれ指定日が違えば満了日も別々になります。まずは指定通知書などで、各事業の指定年月日と満了日を正確に把握することが第一歩です。


更新を忘れるとどうなるか(失効リスク)


有効期間満了で指定は「効力を失う」


更新手続きを行わないまま有効期間が満了すると、その時点で指定は効力を失います。複数の自治体が「更新手続きを行わなければ、期間の経過によってその効力を失う」「6年ごとに更新を受けなければ効力を失う」と明記しています(大阪市・福岡市)。


失効した場合の影響


指定が失効すると、その事業についてはサービスの提供(および介護給付費等の請求)を継続できなくなるおそれがあります。再び事業を行うには、原則として新規指定の申請からやり直す必要が生じる場合があります。新規申請は更新申請より準備や審査の負担が大きくなる傾向があり、利用者への影響も避けられません。「うっかり失効」を防ぐことが、指定更新で最も重要なポイントです。なお、失効後の具体的な取り扱いは指定権者によって異なるため、満了が近い場合は早めに自治体へ相談してください。


更新申請の時期と締切(指定権者で大きく異なる)


「いつから・いつまで」は自治体ごとに違う


更新申請の受付開始時期や締切は、指定権者によって大きく異なります。実際に公開されている例を挙げると、次のように差があります。


  • 福岡市:指定期間満了の6か月前から申請可能で、「指定期間満了月の前月の15日まで」に申請(福岡市の案内)。

  • 大阪市:満了日のおおむね2か月前を目安に提出期限を設定(例として、令和8年5月31日満了の事業所で提出期限を令和8年4月3日と案内)。

  • 京都府(参考資料):原則として有効期間満了日の2か月前の該当月中に更新申請を受付。


このように「満了月の前月15日まで」「満了の約2か月前まで」など、締切の考え方そのものが自治体で異なります。必ずご自身の指定権者の最新の案内を確認してください。


自治体からの「事前通知」がある場合も


自治体によっては、更新対象の事業者に対し、提出期限のおおむね1か月前に更新書類の案内を通知する運用をとっている場合があります(大阪市の例)。ただし、通知が届くことを前提に待つのではなく、事業者側で満了日を管理し、早めに準備を始めることが安全です。通知の有無や時期も自治体によって異なります。


更新申請に必要な書類(一般的な例)


必要書類はサービス類型・自治体で異なる


更新申請の必要書類は、サービスの種類(訪問系、通所系、共同生活援助、相談支援など)や指定権者によって異なります。福岡市ではサービス類型ごとのチェックリストに沿って書類を整える運用が案内されており、報酬関係や事業開始届関連は不要とされるなど、自治体独自のルールがあります。


一般的に求められやすい書類の例


あくまで一例ですが、次のような書類が求められることが多い傾向です(大阪市の例などを参考)。


  • 指定更新申請書、付表(サービス種類ごとの様式)

  • 誓約書

  • 介護給付費等の算定に係る届出書、体制状況一覧表(加算に関する書類)

  • 返信用封筒(切手貼付)など、自治体が指定する添付物


実際にどの書類が必要かは、必ず指定権者が公開する様式集・チェックリストをご確認ください。様式は自治体ごとに異なり、改定されることもあります。


更新前に確認しておきたい実務ポイント


「書類づくり」より「実態との整合性」


更新は単に書類を作る作業ではなく、これまでの運営実態と届出内容が一致しているかを点検する機会でもあります。たとえば次の点が論点になりやすいといわれます。


  • 管理者やサービス管理責任者などに変更があったのに、変更届を提出していないことはないか。

  • 定款(法人の根本規則)の事業目的に、運営中のサービスが含まれているか。

  • 人員配置や勤務体制が、指定基準を満たし続けているか。


これらは実地指導(指定権者が事業所の運営状況を確認する指導)でも確認される観点と重なります。更新を機に、変更届の漏れがないかを自己点検しておくと安心です。


更新の意向がない場合・休止中の場合


そのサービスを今後続けない場合は、更新ではなく廃止届を提出する取り扱いとなる自治体があります。また、事業を休止している間に有効期間の満了を迎える場合は、再開届を出したうえで更新申請が必要になる、といった案内をしている自治体もあります(福岡市の例)。判断に迷う場合は、早めに指定権者へ相談してください。


更新手続きの流れ(一般的なSTEP)


STEP1:指定通知書などで、各事業の「指定年月日」と「有効期間の満了日」を確認する。


STEP2:管轄の指定権者(自治体)のホームページで、更新申請の受付時期・締切・必要書類(様式集/チェックリスト)を確認する。


STEP3:満了日から逆算し、余裕をもって準備を開始する(締切は満了のかなり前に設定されることが多いため)。


STEP4:変更届の出し漏れがないか、人員・体制が基準を満たしているかを自己点検する。


STEP5:自治体の様式・チェックリストに沿って書類を作成・収集する。


STEP6:指定された方法(郵送・窓口・電子申請など。自治体により異なる)で、締切までに提出する。


STEP7:更新後の指定通知書を受領し、次回の満了日(さらに6年後)を改めて管理する。


よくある質問(FAQ)


Q1. 指定更新は何年ごとに必要ですか。

A. 指定の有効期間は6年間で、6年ごとに更新を受ける必要があります。6年ごとに更新を受けなければ指定は効力を失います(障害者総合支援法に基づく制度)。


Q2. 更新申請はいつまでに出せばよいですか。

A. 締切は指定権者(自治体)によって大きく異なります。「満了月の前月15日まで」とする自治体もあれば、「満了のおおむね2か月前まで」とする自治体もあります。必ずご自身の満了日と締切を、管轄の自治体に直接ご確認ください。


Q3. 更新を忘れて有効期間が過ぎてしまったらどうなりますか。

A. 有効期間が満了すると指定は効力を失い、原則として新規指定の申請からやり直しになるおそれがあります。サービス提供や給付費請求への影響も生じ得ます。満了が近い、または過ぎてしまった場合は、すぐに指定権者へ相談してください。


Q4. 必要書類はどこで確認できますか。

A. 指定権者(自治体)が公開する様式集やサービス類型別のチェックリストで確認できます。必要書類はサービスの種類や自治体によって異なり、改定されることもあるため、最新版をご確認ください。


Q5. 更新の前にやっておくべきことはありますか。

A. 管理者やサービス管理責任者の変更届の出し漏れがないか、定款の事業目的に運営中のサービスが含まれているか、人員・体制が指定基準を満たしているかを点検しておくと安心です。これらは実地指導でも確認される観点です。


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【ご相談について】

障害福祉サービスの指定更新は、満了日の管理・自治体ごとの締切・変更届の整合性確認など、見落としやすいポイントが多い手続きです。行政書士 結和法務事務所では、指定更新や変更届に関するご相談を承っています。ご自身の満了日や締切、必要書類は自治体によって異なりますので、まずは管轄の指定権者にご確認いただいたうえで、お困りの際はお気軽にご相談ください。


※本記事は2026年6月時点で公開されている厚生労働省・各自治体(大阪市・福岡市・東京都・千葉県・北海道・京都府(参考資料)等)の情報をもとに、一般的な内容を整理したものです。制度・様式・締切は変更される場合があり、自治体ごとに取り扱いが異なります。実際の手続きにあたっては、必ず管轄の指定権者(自治体)の最新の案内をご確認ください。

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