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行政書士 結和法務事務所

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ご相談 042-785-3251

障害福祉サービスの開業・指定申請 よくある質問(FAQ大全)

障害福祉サービス専門の行政書士・全国対応

障害福祉サービスの開業・指定申請 よくある質問(FAQ大全)

障害福祉サービスの開業や指定申請で、ご相談の最初に出てくる質問を集めました。答えは「結論→補足→くわしいページ」の順で短くしています。制度は改定され、締切や総量規制の運用は指定権者(都道府県・市町村)で違うため、個別のご判断は無料相談と所轄の窓口でご確認ください。

無料で相談するお急ぎの方は TEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

このページの読み方

結論:開業の順番(物件→事前協議→申請→運営)に沿って、6つの分野に分けています。各回答の末尾のリンクから、くわしい解説ページへ進めます。

市ごとに違う部分(締切・総量規制・使用開始届の期限)は地域別早見表と各市の地域ページに、言葉の意味は障害福祉サービスの用語集にまとめています。

開業全般

障害福祉の事業所を開きたい。何から始めればいいですか?

まず「物件を決める前の相談」からです。用途地域・消防・建築など、契約してからでは直せない条件があるためです。やりたい種別が決まっていれば、就労継続支援B型・グループホーム・放課後等デイサービスなど各種別ページで流れを確認できます。物件の消防は障害福祉サービスと消防法へ。

開業までどのくらいかかりますか?

自治体や種別で違いますが、事前協議から指定まで数か月から半年が目安です。事前協議が必須の市や、年1回の公募制の市(京都市・札幌市の児童系など)は、さらに前倒しの準備が要ります。市ごとの締切は地域別早見表(指定権者・締切・総量規制の比較)へ。

法人がないと申請できませんか?

はい、指定申請には法人格が必要です。株式会社・合同会社・NPO法人など、法人設立の段階からご相談いただけます。

費用はいくらかかりますか?

事業所の種別・規模で変わるため、一律の金額はお出ししていません。無料相談でお見積りをご案内します。

相談は無料ですか?

初回のご相談は無料です。お電話(042-785-3251・平日9:00-18:00)かお問い合わせフォームからどうぞ。

対応エリアはどこですか?

神奈川県相模原市を拠点に、オンラインの打ち合わせで全国に対応しています。現地が必要な事前協議には同席します。

どんなサービスに対応していますか?

就労継続支援A型・B型、就労移行支援、生活介護、自立訓練、共同生活援助(グループホーム)、児童発達支援、放課後等デイサービスの指定申請に対応しています。種別の違いは障害福祉サービスの種別比較一覧へ。

指定・手続き

指定申請はどこに出すのですか?県ですか、市ですか?

原則は都道府県ですが、政令指定都市・中核市では「市」が指定権者です。同じサービスでも市によって締切・様式・事前協議の方法が違います。地域別早見表で比較できます。

事前協議とは何ですか?必ず要りますか?

指定申請の前に、事業計画や図面をもって指定権者と行う打ち合わせです。多くの自治体で必須で、物件契約の前に行うのが安全です。市によっては法人の代表者の同席が必須です。用語の意味は障害福祉サービスの用語集へ。

総量規制とは何ですか?自分の市は大丈夫ですか?

その地域でサービス量が足りている場合に、行政が新規指定を制限する仕組みです。対象の種別・運用は市ごとに違います(例:大阪市は就労B型の受付を停止、京都市は児童系が公募制)。個別の状況は無料相談と所轄の窓口で確認します。市ごとの状況は地域別早見表へ。

指定を取ったあとは何をすればいいですか?

加算の届出、運営指導(実地指導)への備え、変更届、6年ごとの指定更新などがあります。障害福祉の顧問サポートで継続してお手伝いしています。

消防・建築・物件

消防の手続きは必要ですか?

必要です。特にグループホームなど避難が難しい方が中心の施設(消防法の(6)項ロ)は、延べ面積に関わらず自動火災報知設備などが要ります。通所系((6)項ハ)は延べ面積300㎡以上で自動火災報知設備が必要です。くわしくは障害福祉サービスと消防法(用途区分・消防用設備・届出)へ。

「300㎡未満なら自動火災報知設備は要らない」と聞きましたが本当ですか?

それは通所系((6)項ハ)の話です。グループホームなど(6)項ロは面積に関わらず必要になります。まず用途区分(ロかハか)を決めるのが先で、判定は所轄の消防が行います。障害福祉サービスと消防法へ。

物件を先に契約してしまいました。大丈夫ですか?

まずご相談ください。用途変更や消防設備の追加で対応できる場合もあれば、難しい場合もあります。状況を伺って一緒に確認します。

戸建てでグループホームはできますか?

可能な場合がありますが、築年数や構造だけでは可否は決められません。消防法令・建築基準法(寄宿舎の扱い・用途変更)・居室面積を図面で確認する必要があります。契約前のご相談をおすすめします。グループホーム(共同生活援助)の指定申請サポートへ。

使用開始届はいつ出すのですか?

多くの市で、建物を使い始める7日前までに所轄の消防署へ出します(札幌市は4日前など、自治体で違います)。市ごとの期限・様式は各地域ページの「消防」の項と障害福祉サービスと消防法へ。

種別ごと

就労継続支援A型とB型の違いは?

A型は雇用契約を結び最低賃金以上で働く場、B型は雇用契約を結ばず体調に合わせて働く場です。A型は基本報酬がスコア方式で決まります。就労継続支援A型の指定申請サポート・就労継続支援B型の指定申請サポートへ。

放課後等デイサービスを開きたいのですが、増えすぎていると聞きました。

地域によっては供給が多く、公募制や総量規制の対象になっている市があります(例:京都市・札幌市は児童系が公募・選定制)。開業予定地での可否を早めに確認するのが大切です。放課後等デイサービスの指定申請サポート・地域別早見表へ。

グループホームの3類型とは?

介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つです。日中サービス支援型は、自治体によって事前の評価・報告が求められます。グループホーム(共同生活援助)の指定申請サポートへ。

補助金・お金

補助金は使えますか?

設備投資などで使える補助金がある場合があります。補助金・奨励金の最新情報のページと、補助金顧問(情報提供と見極めまで・月額制)でご案内しています。

補助金と助成金は何が違いますか?

このサイトで扱う補助金は、経済産業省・中小企業庁や自治体が設備投資・販路開拓などに公募で支給するものです。雇用関係の助成金(厚生労働省)は社会保険労務士の業務のため、提携する社会保険労務士と連携してご案内します。

ご依頼について

行政書士に頼むメリットは?

障害福祉サービスの指定申請書類の作成・提出代理は行政書士の業務です。福祉を専門とする行政書士が、制度の最新情報と御社の状況をつないで、物件の一次判定から開業後の運営まで一貫してお手伝いします。監修者は監修者プロフィールへ。

この物件で指定が取れるか、私のケースはどうなるか知りたい(個別判断)

個別の可否は、物件の図面・立地・事業計画を拝見しないと判断できません。無料相談で具体的に確認します(042-785-3251・お問い合わせフォーム)。

対応地域

オンライン対応により、全国どこからでもご相談いただけます。神奈川県・東京都をはじめ、北海道・青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・新潟県・富山県・石川県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・島根県・岡山県・広島県・山口県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県まで対応しています。

監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。

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