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行政書士 結和法務事務所

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ご相談 042-785-3251

自立訓練(機能訓練・生活訓練)の指定申請サポート

障害福祉サービス専門の行政書士・全国対応

自立訓練(機能訓練・生活訓練)の指定申請サポート

自立訓練は、地域で自立した生活を送れるよう、一定の期間、身体機能または生活能力の向上のための訓練を提供する障害福祉サービスで、「機能訓練」と「生活訓練」の2つの類型があります。行政書士 結和法務事務所は、自立訓練の新規指定申請を専門に、人員基準・設備基準・運営規程の整備から、事前協議・申請・開業後の運営まで一貫してお手伝いします。初回のご相談は無料・オンラインでの打ち合わせにより全国対応です。

無料で相談するお急ぎの方は TEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

自立訓練とは(2つの類型)

自立訓練には、身体機能の維持・回復を図る「機能訓練」と、生活能力の維持・向上を図る「生活訓練」があります。いずれも、地域生活への移行や継続を目的とした有期のサービスです。どちらで開業するか、両方を行うかは、対象者像と人員・設備の計画に直結するので、早い段階で決めます。運営には指定権者からの指定が必要で、人員・設備・運営の各基準を満たすことが求められます。

機能訓練と生活訓練の違い

結論:機能訓練は身体機能の維持・向上(原則18か月)、生活訓練は生活能力の向上(原則24か月)で、対象者と期間が違います。

主な対象

機能訓練=身体障害・難病等で、リハビリなど身体機能の訓練が必要な方/生活訓練=知的・精神障害等で、生活能力の維持・向上の訓練が必要な方

内容

機能訓練=理学療法・作業療法などの身体機能の訓練、相談・助言/生活訓練=入浴・排せつ・食事など生活能力を高める訓練、相談・助言

標準利用期間

機能訓練=原則18か月/生活訓練=原則24か月(長期入院者等は36か月)

提供の形

機能訓練=通所・訪問/生活訓練=通所・訪問(宿泊型自立訓練もあります)

指定を受けるための主な要件

結論:人員(管理者・サービス管理責任者・支援員)、設備(作業室・相談室など)、運営(規程・個別支援計画・記録)の3つの基準をすべて満たすことが指定の条件です。

人員基準

管理者/サービス管理責任者(利用者おおむね60人ごとに1名以上)/生活支援員を基本に、機能訓練では看護職員・理学療法士または作業療法士(訪問による機能訓練を行う場合は訪問支援員)、生活訓練では地域移行支援員などを、提供する内容に応じて配置します。配置比と職種の最新の要件は省令と自治体の手引きで確認します。

設備基準

訓練・作業室、相談室、洗面所、トイレ、多目的室などを設けます。機能訓練では訓練に必要な機器とスペース、バリアフリー対応が必要です。消防法令への適合、建築基準法上の用途の確認も必要です。物件を契約する前のご相談をおすすめしています。

運営基準

運営規程、重要事項説明書、個別支援計画の作成体制、利用者・従業者に関する記録の整備、会計の区分経理、虐待防止・身体拘束適正化・業務継続計画(BCP)・感染症対策などの体制整備が求められます。

物件・設備で特に見るところ

物件は契約前の確認が鉄則です。用途・消防・建築は、契約した後では直せない条件だからです。私が宅地建物取引士として物件調査から入るのは、ここで止まる案件を何度も見てきたためです。

用途地域

福祉施設を開設できる用途地域か。市街化調整区域は原則として建物の用途に制限があります。

消防

消防法上の防火対象物の区分に応じて、消防用設備・防火管理者・消防への届出が必要です。管轄の消防署への事前相談が欠かせません。

建築基準法

用途変更が必要になる場合があり、床面積が200㎡を超えると用途変更の確認申請が要ります。検査済証のない建物は特に注意が必要です。

訓練スペース

機能訓練は訓練機器の配置と車椅子の動線、生活訓練は調理や入浴など生活場面を想定した設備。相談室の独立性も基準の対象です。

開業までの流れ

開業後に必須となる法定研修(虐待防止・身体拘束等の適正化・感染症・業務継続計画)は、当事務所が監修する姉妹サイト福祉の法定研修オンラインでも動画で学べます。

一

ご相談・ヒアリング開業予定地、物件、人員、資金計画をお聞きし、自立訓練で指定が受けられる見込みと、どちらの類型で開業するかを確認します。初回相談は無料です。

二

物件・人員の確認指定基準・消防法令・建築基準法に照らして物件を確認し、サービス管理責任者・生活支援員、機能訓練なら看護職員・理学療法士・作業療法士などの人員配置を整えます。

三

事前協議指定権者に事前協議を行い、必要書類・スケジュール・物件の可否を確認します。

四

指定申請運営規程・重要事項説明書・勤務体制表などの申請書類一式を作成し、提出・補正対応を行います。

五

指定・開業指定通知を受け、事業を開始します。多くの自治体では、指定希望日の前々月または前月に申請期限が設定されています。

六

開業後サポート加算の届出、運営指導(実地指導)対応、変更届、指定更新など、開業後に継続して発生する手続きを顧問としてサポートします。

多機能型について

就労移行支援や生活介護などと組み合わせた多機能型も可能です。人員配置や面積の考え方が変わりますので、計画段階からご相談ください。

地域ごとの違いもご確認ください

締切、事前協議の進め方など、手続きの細部は指定権者(自治体)ごとに異なります。自立訓練は供給の少ない地域が多く、自治体によっては新規開業を歓迎している場合もあります。開業を考えている地域の状況は、ご相談のときにお伝えします。

自立訓練のよくあるご質問

Q.機能訓練と生活訓練はどう違いますか。

A.機能訓練は主に身体障害・難病等の方への身体機能の訓練(標準18か月)、生活訓練は主に知的・精神障害等の方への生活能力向上の訓練(標準24か月、長期入院者等は36か月)です。対象と内容、人員・設備が異なります。

Q.物件が決まっていなくても相談できますか。

A.はい。むしろ物件を契約する前のご相談をおすすめしています。消防法令・建築基準法上の用途など、契約後では変更できない条件があるためです。

Q.開業に必要な人員は何人ですか。

A.管理者、サービス管理責任者(利用者60人に1人以上)、生活支援員を基本に、機能訓練では看護職員・理学療法士または作業療法士など、生活訓練では地域移行支援員などを、提供する内容に応じて配置します。

Q.利用期間に定めはありますか。

A.有期のサービスで、標準利用期間は機能訓練が原則18か月、生活訓練が原則24か月(長期入院者等は36か月)です。

Q.費用はどのくらいですか。

A.サービス種別や事業所の状況により必要な作業が変わるため、ご相談のうえお見積りをお出しします。初回のご相談は無料です。

対応地域

オンライン対応により、全国どこからでもご相談いただけます。神奈川県・東京都をはじめ、北海道・青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・新潟県・富山県・石川県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・島根県・岡山県・広島県・山口県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県まで対応しています。

監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。

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