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障害福祉サービスの種別 比較一覧
障害福祉サービスの開業では、どの種別で開業するかで、雇用契約の有無、報酬の決まり方、必要な人員、総量規制の対象かどうかが大きく変わります。このページでは主な種別を一覧で比べ、それぞれの詳しい解説ページへご案内します。迷ったら、まずここで全体像をつかんでください。
障害福祉サービスの種別 比較表
人員の配置比は常勤換算の目安です。報酬区分・配置の詳細は令和6年度報酬改定と各種別の最新基準で確認します。
就労継続支援B型
対象=一般就労が難しい方/雇用契約=なし(工賃を支払う)/報酬=平均工賃月額のランク/期間=定めなし/総量規制=対象になり得る/人員=管理者・サビ管(60:1)・職業指導員と生活支援員(10:1)/詳しく
就労継続支援A型
対象=一定の支援で継続して働ける方/雇用契約=あり(最低賃金以上)/報酬=スコア方式/期間=定めなし/総量規制=対象になり得る/人員=管理者・サビ管(60:1)・職業指導員と生活支援員(10:1)/詳しく
就労移行支援
対象=一般就労を目指す方/雇用契約=なし/報酬=就労定着率で区分/期間=原則24か月(有期)/総量規制=対象外/人員=管理者・サビ管(60:1)・職業指導員と生活支援員(6:1)・就労支援員(15:1)/詳しく
生活介護
対象=常時介護を要する方(障害支援区分3以上など)/雇用契約=なし/報酬=定員規模・区分・配置で/期間=定めなし/総量規制=対象になり得る/人員=管理者・サビ管(60:1)・医師・看護職員・生活支援員/詳しく
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
対象=身体機能・生活能力の訓練が必要な方/雇用契約=なし/期間=機能18か月・生活24か月(有期)/総量規制=対象外/人員=管理者・サビ管(60:1)・看護職員やPT・OT・生活支援員/詳しく
グループホーム(共同生活援助)
対象=共同生活で支援を受けながら暮らす方/雇用契約=なし/報酬=類型・区分で/期間=定めなし/総量規制=対象外/人員=管理者・サビ管・世話人(3類型で体制が異なる)/詳しく
児童発達支援
対象=主に未就学の障害児(0〜6歳)/雇用契約=なし/報酬=定員規模・区分で/総量規制=制度上は指定制限可/人員=管理者・児発管・児童指導員や保育士/詳しく
放課後等デイサービス
対象=就学児(原則6〜18歳)/雇用契約=なし/報酬=定員規模・区分で/総量規制=制度上は指定制限可/人員=管理者・児発管・児童指導員や保育士/詳しく
表の読み解き
結論:雇用契約の有無、対象年齢、利用期間、報酬の決まり方で種別が分かれます。利用者像とゴールから種別を選びます。
雇用契約
雇用契約を結ぶのはA型だけ(最低賃金の支払い義務あり)。B型・就労移行・生活介護などは雇用契約を結びません。
有期
利用期間に定めがあるのは就労移行(24か月)と自立訓練(機能18か月・生活24か月)。他は期間の定めがありません。
総量規制
法令上は生活介護・就労A型・B型(+児童発達支援・放課後等デイ)。就労移行・自立訓練・グループホームは対象外。ただし実施の有無は自治体ごとに違います(例:郡山市は令和6年10月に就労A・B型の総量規制を解除、水戸市は3種だけ実施)。
報酬の決まり方
B型=平均工賃、A型=スコア方式、就労移行=就労定着率。「何で売上を作るか」が経営設計の核です。
多機能型という選び方
一つの事業所で複数の種別(就労移行+就労継続支援B型、児童発達支援+放課後等デイなど)を行う多機能型も可能です。人員配置や面積の考え方が変わるため、計画段階からご相談ください。
地域で状況が変わります
締切・事前協議・総量規制など手続きの細部は、指定権者(自治体)ごとに異なります。地域別の違いは地域別早見表と各地域の開業ガイドでご確認ください。
種別の比較でよくあるご質問
Q.就労継続支援A型とB型はどちらが開業しやすいですか。
A.一概には言えませんが、A型は雇用契約・最低賃金があり「最低賃金を払える生産活動」を作れるかが鍵で、B型より事業設計の難度が上がります。どちらも地域によっては総量規制の対象です。
Q.総量規制の対象になる種別はどれですか。
A.法令上は生活介護・就労継続支援A型・B型(特定障害福祉サービス)と、児童発達支援・放課後等デイ(特定障害児通所支援)です。実際に制限しているかは自治体ごとに異なります。
Q.利用期間に定めがある種別はどれですか。
A.就労移行支援(原則24か月)と自立訓練(機能18か月・生活24か月)が有期です。その他は期間の定めがありません。
Q.複数の種別を一緒に運営できますか。
A.多機能型として可能です。人員配置や面積の考え方が変わるため、計画段階からご相談ください。
対応地域
オンライン対応により、全国どこからでもご相談いただけます。神奈川県・東京都をはじめ、北海道・青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・新潟県・富山県・石川県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・島根県・岡山県・広島県・山口県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県まで対応しています。
監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。
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