top of page
行政書士 結和法務事務所

行政書士 結和法務事務所

ご相談 042-785-3251

補助金顧問(月10,000円)

障害福祉サービス専門の行政書士・全国対応

補助金顧問(月10,000円)

補助金は「知っているか」「締切に間に合うか」で結果が大きく変わります。補助金顧問(月10,000円)は、今使える補助金・自治体の奨励金の最新情報を定期的にお届けし、「自社にどれが使えるか」の見極めまで行政書士が伴走するサービスです。情報収集と見極めを任せて、経営の本業に集中してください。福祉事業所の方も、一般の中小企業・個人事業主の方も対象です。

無料で相談するお急ぎの方は TEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

補助金顧問(月10,000円)に含まれること

結論:月10,000円に含まれるのは「最新の補助金・奨励金情報のお届け」と「自社に使える補助金の見極め・ご相談」です。

最新情報のお届け

国の主要補助金(小規模事業者持続化補助金、デジタル化・AI導入補助金、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 ほか)と、お住まいの自治体の奨励金について、公募・締切・金額を随時お知らせします。最新の一覧は補助金・奨励金の最新情報にまとめています。

使える補助金の見極め

御社の事業計画や設備投資の予定をうかがい、どの補助金が狙えるか、いつ動くべきかを一緒に整理します。

頻度

月1回の情報提供を基本に、締切前は随時ご連絡します。

申請のサポートは必要な時だけ(別料金)

結論:月額顧問は「情報提供と見極め」まで。実際に申請する補助金が決まったら、申請書類の作成・提出のサポートは案件ごとにお見積りします。

顧問料に含まないもの

申請書類の作成・提出代理は月10,000円に含みません。補助金ごとに作業量が大きく違うためです。

申請サポート

「これを申請したい」と決まった補助金について、別途お見積りのうえ、書類作成から提出までお手伝いします。

成功報酬

採択された場合は、採択額に応じた成功報酬を別途いただきます。割合はご契約前に明確にご案内します。

こんな方におすすめ

結論:補助金を使いたいが、情報収集も要件確認も手が回らない方に向いています。

福祉事業所

ICT導入・送迎車両・設備整備など、福祉分野で使える補助金を逃したくない事業所。

一般の中小企業・個人事業主

販路開拓・設備投資・デジタル化・省エネなどで補助金を活用したい方。

こんなお悩み

「どの補助金が使えるのか分からない」「気づいたら締切が過ぎていた」という方。

なぜ行政書士に頼むのか

結論:補助金・自治体の奨励金の申請書類の作成と提出代理は、行政書士の業務です。

福祉を専門とする行政書士が窓口になり、制度の最新情報と御社の状況をつないで、使える補助金を一緒に見極めます。障害福祉サービスの指定申請や顧問サポートと組み合わせれば、開業から運営、設備投資まで一つの窓口で進められます。

(参考)雇用関係の助成金は社会保険労務士の業務のため、必要な場合は提携する社会保険労務士と連携してご案内します。

料金

補助金顧問月額 10,000円(消費税の取扱いはご契約前にご案内します)
申請書類の作成・提出補助金ごとにお見積り
成功報酬採択時に別途(採択額に応じた割合。ご契約前にご案内)

結論:補助金顧問は月額10,000円です。申請サポートと成功報酬は別途です。

補助金顧問のよくあるご質問

Q.月10,000円には何が含まれますか?

A.最新の補助金・奨励金情報のお届けと、御社に使える補助金の見極め・ご相談までが含まれます。実際の申請書類の作成・提出は、申請する補助金が決まってから別途お見積りします。

Q.どんな補助金に対応していますか?

A.小規模事業者持続化補助金、デジタル化・AI導入補助金、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金などの国の補助金や、お住まいの都道府県・市区町村の奨励金に対応します。福祉事業所向けの補助金(ICT導入・設備整備など)もお任せください。

Q.助成金もお願いできますか?

A.雇用関係の助成金(厚生労働省)は社会保険労務士の業務のため、当事務所では提携する社会保険労務士と連携してご案内します。当事務所がお手伝いするのは補助金と自治体の奨励金です。

Q.福祉事業所でなくても頼めますか?

A.はい。一般の中小企業・個人事業主の方も対象です。業種を問わず、使える補助金を一緒に探します。

Q.成功報酬はありますか?

A.採択された場合に、採択額に応じた成功報酬を別途いただきます。割合は契約前に明確にご案内します。

対応地域

オンライン対応により、全国どこからでもご相談いただけます。神奈川県・東京都をはじめ、北海道・青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・新潟県・富山県・石川県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・島根県・岡山県・広島県・山口県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県まで対応しています。

監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。

bottom of page