令和8年6月 障害福祉サービス報酬 期中改定の要点まとめ
結論:令和8年6月改定は「処遇改善の拡充」と「新規事業所の報酬調整」が二本柱
令和8年(2026)6月、障害福祉サービス等報酬について「期中改定(臨時応急的な見直し)」が施行されました。これは3年に1度の定期改定とは別に、賃上げ対応などのために臨時で行われる見直しです。
要点は大きく2つです。1つ目は、福祉・介護職員等処遇改善加算(賃上げのための加算。以下「処遇改善加算」)の拡充と対象拡大、そして相談系サービスへの処遇改善加算の新設です。2つ目は、就労継続支援B型(一般就労が難しい方が働く場を提供するサービス。以下「B型」)の見直しや、新規指定事業所の基本報酬調整です。
注意したいのは、項目ごとに施行時期が異なる点です。就労移行支援体制加算の見直しは令和8年4月施行、処遇改善加算の拡充・新規事業所の特例・B型の基準見直しは令和8年6月施行と整理されています(厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」)。本記事は概要の理解を目的としており、実際の請求・届出にあたっては最新の告示・通知・Q&Aで必ずご確認ください。
そもそも「期中改定」とは?
障害福祉サービスの報酬は、原則として介護報酬・診療報酬と同じ3年に1度のタイミングで改定されます。直近の定期改定は令和6年度でした。今回の令和8年(2026)改定は、その中間年に行われる臨時的な見直しであるため「期中改定」「臨時応急的な見直し」と呼ばれます。
背景には、物価・賃金の上昇局面における福祉現場の賃上げ確保という政策目的があります。あわせて、一部サービスで事業所数が急増していることを踏まえた報酬の適正化も、方向性を含む論点として盛り込まれています。
根拠となる主な告示は「指定障害福祉サービス等に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和8年こども家庭庁・厚生労働省告示第5号)」ほかです。具体的な単位数・算定要件は、この告示および関連通知に基づきます。
【6月施行】処遇改善加算の拡充と対象拡大
賃上げ幅の目安
今回の改定では、幅広い職員を対象に月1.0万円(約3.3%)の引き上げを基本とし、さらに生産性向上や協働化に取り組む事業所の職員には月0.3万円(約1.0%)の上乗せが設けられました。定期昇給分を含めると、最大で月1.9万円(約6.3%)程度の賃上げが見込まれると説明されています(厚生労働省関連資料)。
なお、これらの数値は制度上の目安であり、各事業所で実際に支給される金額を保証するものではありません。加算区分・要件の詳細は最新の告示・通知で要確認です。
対象職種の拡大
これまで処遇改善加算は、生活支援員などの福祉・介護職員が中心の対象でした。今回の見直しでは、障害福祉サービスに関わる幅広い職種へ対象が広がる方向で整理されています。事務職員・調理員・運転手・管理者・相談支援専門員なども対象に含まれ得ると解説されていますが、対象範囲や配分の考え方は事業所の運用と最新通知により異なるため、必ず原文でご確認ください。
【6月施行・新設】相談系サービスへの処遇改善加算
今回の大きなトピックが、これまで処遇改善加算の対象外だった相談系サービスへの新設です。対象として挙げられているのは次のサービスです。
計画相談支援(サービス等利用計画を作成する相談支援)
障害児相談支援(障害児の相談支援)
地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)
これにより、相談支援専門員の処遇改善にも制度上の裏づけが用意されることになります。加算率などの具体値は、相談系サービスに関する告示(厚生労働省告示第130号ほか)で定められています。数値は事業所種別・区分で異なるため、最新の告示・通知で要確認としてください。
【4月施行】就労移行支援体制加算の適正化
就労移行支援体制加算は、就職者を出した実績に応じて評価される加算です。今回の見直しでは、同一の利用者が離職・再就職を繰り返すことで加算が不適切に重複計上されることを防ぐ観点から、次の方向での適正化が図られました。
・算定できる就職者数に、定員数を上限とする制限を設ける
・過去一定期間(例:過去3年間)の実績に基づく制限を明確化する
これは「見直しの方向性を含む」内容で、早期対応の必要性から令和8年4月に先行して施行されたと整理されています。具体的な計算方法・上限の適用は最新の通知で要確認です。
【6月施行】就労継続支援B型の見直し
基本報酬区分の基準見直し
B型の基本報酬は、平均工賃月額(利用者に支払う工賃の月平均額)に応じて区分が分かれています。今回、平均工賃月額の算定方式が見直され、各区分の基準がそれぞれ引き上げられる方向で整理されています。急激な減収を避けるための中間的な区分の新設も含まれると解説されています。
具体的な基準額・区分の刻み(例:各区分の基準を一定額引き上げ、といった調整)は告示に基づきます。数値は最新の告示で要確認としてください。
短時間利用に関する減算(要確認)
利用者の1日あたりの利用時間が短いケースへの対応として、短時間利用に着目した基本報酬の調整(いわゆる短時間利用減算)に関する論点も取り上げられています。利用時間が一定時間に満たない利用者の割合が高い場合に基本報酬が調整され得る、という枠組みで説明されていますが、適用条件・割合・時間の基準は事業所の運用と最新通知で異なります。該当し得る場合は、必ず最新の告示・通知・Q&Aで詳細をご確認ください。
【6月施行】新規指定事業所の基本報酬調整
近年、事業所数が急増し一定の利益率(収支差率が5%以上など)が生じているとされる一部サービスについて、令和8年6月以降に新規指定を受ける事業所を対象に、基本報酬を一定程度引き下げる特例が設けられました。
重要なのは、この調整が「新規指定事業所限定」である点です。すでに運営している既存事業所は、原則として従前の基本報酬が維持されると整理されています。
これから開業・運営する事業者への実務ポイント
既存事業所:処遇改善加算の拡充・対象拡大に伴い、賃金規程や配分方法、計画書・実績報告の様式変更に対応が必要です。
新規開業予定:B型・GH・児童発達支援・放課後等デイは、6月以降の新規指定で基本報酬が調整され得ます。収支計画は調整後の単価で試算しておくと安全です。
相談支援事業者:処遇改善加算の新設により、賃上げ原資の確保と届出対応が新たに生じます。
共通:施行日が4月と6月に分かれています。届出・請求のスケジュール管理を早めに行いましょう。
結和法務事務所では、障害福祉サービスの指定申請・変更届・処遇改善加算の届出サポートを行っています。制度改定への対応にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 令和8年6月の改定は、既存事業所の基本報酬も下がりますか?
A. 新規指定事業所の基本報酬調整は、令和8年6月以降に新規指定を受ける事業所が対象です。既存事業所は原則として従前の基本報酬が維持されると整理されています。個別の適用は最新の告示・通知でご確認ください。
Q2. 処遇改善加算はいつから拡充されますか?
A. 処遇改善加算の拡充・対象拡大、および相談系サービスへの新設は、令和8年6月施行と整理されています。届出様式や計画書の提出スケジュールは自治体の案内に従ってください。
Q3. 就労移行支援体制加算はなぜ4月施行なのですか?
A. 同一利用者の離転職による加算の不適切な重複を早期に是正する必要から、令和8年4月に先行施行されたと整理されています。算定可能な就職者数の上限などが明確化されています。
Q4. B型の「984/1000」とは何を意味しますか?
A. 令和8年6月以降に新規指定を受けるB型事業所に適用され得る基本報酬の水準で、通常の1000に対して984、すなわち約1.6%の引き下げを表します。既存事業所は原則対象外です。
Q5. 自分の事業所が新規報酬調整の対象か知りたいです。
A. サービス種別・指定時期・立地(離島・中山間地域など)・事業類型によって取扱いが変わります。離島・中山間地域、重度障害児者支援、自治体公募設置などは対象外とされています。個別判断は最新の告示・通知に基づき、専門家へご相談ください。
※本記事は令和8年(2026)6月時点の公開情報をもとに、制度の概要を分かりやすく整理したものです(出典:厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」ほか)。具体的な単位数・算定要件・施行日は、必ず最新の告示・通知・Q&Aでご確認ください。効果や採択・支給を保証するものではありません。
