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行政書士 結和法務事務所

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障害福祉サービスの用語集|指定申請・加算・消防の専門用語

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障害福祉サービスの用語集|指定申請・加算・消防の専門用語

障害福祉サービスの開業では、「指定」「事前協議」「総量規制」「サビ管」「加算」「(6)項ロ」など、はじめて聞く言葉が次々に出てきます。このページは、それらを「◯◯とは、□□です」の形で短く定義した用語集です。各用語から、くわしい解説ページ(種別ページ・地域別早見表・消防のページ)へ進めます。制度は改定されるため、加算・報酬・総量規制のように変わりやすい用語は、最新の公募要領や所轄の窓口で確認してください。

無料で相談するお急ぎの方は TEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

用語集の読み方

結論:用語は「指定・申請」「人員・運営」「消防・建築」「サービス種別」「お金」の5つに分けています。開業の順番(物件→事前協議→申請→運営)で読むと、どの段階で出てくる言葉かが分かります。

各用語の末尾のリンクから、くわしい解説ページへ進めます。市ごとに違う部分(締切・総量規制・使用開始届の期限)は地域別早見表と各市の地域ページに、消防の基準は障害福祉サービスと消防法にまとめています。

指定・申請まわり

指定(指定申請)とは

指定とは、障害福祉サービスの事業所を開くために、サービスの種類ごとに都道府県・市町村(指定権者)から「この事業所は基準を満たしている」と認めてもらう手続きです。指定を受けて初めて、介護給付費などの報酬を受け取れます。種別ごとの流れは就労継続支援B型の指定申請サポート・グループホームの指定申請サポート・放課後等デイサービスの指定申請サポートへ。

指定権者とは

指定権者とは、指定を行う行政のことです。障害福祉サービスは原則として都道府県ですが、政令指定都市・中核市では「市」が指定権者になります。同じサービスでも、どの市かで締切や様式が変わります。市ごとの違いは地域別早見表(指定権者・締切・総量規制の比較)で比較できます。

指定基準とは

指定基準とは、人員(職員の種類・人数)・設備(部屋・面積)・運営(規程・記録)の3つの基準です。これを満たさないと指定を受けられません。種別ごとの基準は障害福祉サービスの種別比較一覧にまとめています。

事前協議(事前相談)とは

事前協議とは、指定申請の前に、事業計画や図面をもって指定権者と行う打ち合わせです。多くの自治体で必須で、物件契約の前に行うのが安全です。呼び方(事前協議・事前相談・事前面談)と方式(来庁・電子・メール)は市ごとに違います。

標準処理期間とは

標準処理期間とは、申請の受理から指定までにかかる、行政が定めた目安の期間です(例:受理から30日など)。公式に明記していない市もあります。

総量規制とは

総量規制とは、その地域でサービスの量がすでに足りている場合に、行政が新規の指定を制限する仕組みです。対象の種別・運用(受付停止・公募制・指定拒否可型)は市ごとに違い、開業を急ぐなら早めの確認が要ります。最新の運用は各市の公募要領・所轄の窓口で確認してください。市ごとの状況は地域別早見表へ。

変更届・指定更新とは

変更届とは、指定後に内容(定員・管理者・住所など)が変わったときに出す届です。指定更新とは、指定の有効期間(6年)ごとに指定を受け直す手続きです。開業後の手続きは障害福祉の顧問サポートでお手伝いします。

運営指導(実地指導)とは

運営指導とは、指定後に、運営や報酬請求が基準どおりか行政が確認する指導です。日頃の記録・体制の整備が備えになります。

GビズIDとは

GビズIDとは、国の行政手続きを電子申請するための事業者向け共通アカウントです。補助金の申請などで使います。

人員・運営

サービス管理責任者(サビ管)とは

サービス管理責任者とは、障害福祉サービス事業所で、個別支援計画の作成や支援の管理を担う責任者です。一定の実務経験と研修修了が必要で、配置が指定の要件になります。確保に時間がかかるため、人員計画の最初に動く職種です。

児童発達支援管理責任者(児発管)とは

児童発達支援管理責任者とは、児童発達支援・放課後等デイサービスで、支援計画の作成・管理を担う責任者です。児童発達支援の指定申請サポート・放課後等デイサービスの指定申請サポートへ。

個別支援計画とは

個別支援計画とは、利用者一人ひとりの目標と支援内容をまとめた計画です。サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が作成します。

基本報酬とは

基本報酬とは、サービスを提供したときに受け取る基本の報酬です。利用実績や事業所の体制で決まります。報酬は改定されるため、最新は厚生労働省の告示・公募要領で確認してください。

加算とは

加算とは、一定の体制や取り組み(職員配置・送迎・食事提供など)を満たすと基本報酬に上乗せされる報酬です。届出が必要です。要件は報酬改定で変わるため、最新は公募要領・所轄で確認してください。

スコア方式とは

スコア方式とは、就労継続支援A型の基本報酬を、労働時間・生産活動・多様な働き方などの評価項目の点数(スコア)で決める仕組みです。配点は改定で変わるため、最新は公募要領で確認してください。就労継続支援A型の指定申請サポートへ。

消防・建築

用途区分((6)項ロ/(6)項ハ)とは

用途区分とは、消防法で福祉施設がどの区分に当たるかの分類です。避難が困難な方が主に利用する施設は(6)項ロ、通所中心でそれ以外は(6)項ハで、区分によって必要な消防用設備が変わります。判定は所轄の消防が行います。障害福祉サービスと消防法(用途区分・消防用設備・届出)へ。

自動火災報知設備とは

自動火災報知設備とは、火災を感知して建物内に知らせる設備です。グループホームなど(6)項ロの施設は、延べ面積に関わらず必要になります。

スプリンクラー設備とは

スプリンクラー設備とは、天井から放水して初期消火する設備です。避難が困難な方が主の施設((6)項ロ)は原則として面積に関わらず必要です。

防火対象物使用開始届(使用開始届)とは

防火対象物使用開始届とは、建物を新しい用途で使い始めるときに、消防署へ出す届です。多くの市で使用開始の7日前までですが、札幌市の4日前のように自治体で違います。市ごとの期限・様式は各地域ページの「消防」の項へ。

消防同意とは

消防同意とは、建築確認の際に、消防が防火の観点から同意する手続きです。用途変更を伴う物件で特に重要です。

用途変更(建築基準法)とは

用途変更とは、建物の使い方を変えることです。床面積の合計が200㎡を超える用途変更は、建築確認申請が必要になる場合があります。契約前に建築指導課と確認してください。

サービス種別・形態

就労継続支援B型とは

就労継続支援B型とは、雇用契約を結ばずに、体調や障害に合わせて働く場を提供するサービスです。就労継続支援B型の指定申請サポートへ。

就労継続支援A型とは

就労継続支援A型とは、雇用契約を結んで、最低賃金以上で働く場を提供するサービスです。就労継続支援A型の指定申請サポートへ。

就労移行支援とは

就労移行支援とは、一般就労を目指す方に、訓練や就職支援を行うサービス(原則2年)です。就労移行支援の指定申請サポートへ。

生活介護とは

生活介護とは、常時介護が必要な方に、日中の介護や創作活動などを提供するサービスです。生活介護の指定申請サポートへ。

共同生活援助(グループホーム)とは

共同生活援助とは、障害のある方が地域で共同生活を送る住まいで、介護や相談支援を行うサービスです。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3類型があります。グループホーム(共同生活援助)の指定申請サポートへ。

日中サービス支援型(グループホーム)とは

日中サービス支援型とは、重度化・高齢化に対応し、日中も含めて支援するグループホームの類型です。自治体によって協議会での事前の評価・報告が求められます。

児童発達支援・放課後等デイサービスとは

児童発達支援とは、障害のある未就学の子どもに発達支援を行うサービス、放課後等デイサービスとは、就学中の子どもに放課後や休日の支援を行うサービスです。児童発達支援の指定申請サポート・放課後等デイサービスの指定申請サポートへ。

多機能型とは

多機能型とは、複数の種別(例:就労移行支援+就労継続支援B型)を一つの事業所でまとめて行う形態です。

共生型サービスとは

共生型サービスとは、介護保険と障害福祉の両方の指定を受けやすくする仕組みで、高齢者と障害者が同じ事業所を使えるようにするものです。

自立訓練とは

自立訓練とは、生活能力の維持・向上のための訓練(機能訓練・生活訓練)を行うサービスです。自立訓練の指定申請サポートへ。

お金まわり

補助金とは

補助金とは、国・自治体が設備投資や販路開拓などに対して公募で支給するお金です(例:小規模事業者持続化補助金)。申請書類の作成・提出代理は行政書士の業務です。補助金・奨励金の最新情報・補助金顧問へ。

奨励金(自治体)とは

奨励金とは、都道府県・市区町村が独自に、特定の取り組みに対して支給するお金です。雇用関係の助成金(厚生労働省)は社会保険労務士の業務のため、当事務所では提携する社会保険労務士と連携してご案内します。

用語についてよくあるご質問

Q.「事前協議」と「事前相談」は違いますか?

A.中身は同じで、指定申請の前に指定権者と行う打ち合わせです。呼び方と方式(来庁・電子・メール)が市ごとに違います。市ごとの違いは地域別早見表と各市の地域ページで確認できます。

Q.総量規制があると開業できませんか?

A.市と種別によります。受付停止、年1回の公募、計画量を超えると指定しない型など運用が違い、対象外の種別もあります。最新の運用は各市の公募要領・所轄の窓口で確認してください。

Q.(6)項ロと(6)項ハはどちらになりますか?

A.避難が困難な方が主に利用する施設(グループホームなど)は(6)項ロ、通所中心でそれ以外は(6)項ハが目安ですが、判定は所轄の消防が実態で行います。物件契約前に消防署へ相談してください。

Q.サビ管は必ず必要ですか?

A.はい。サービス管理責任者の配置は指定の要件で、実務経験と研修修了が要ります。確保に時間がかかるため、人員計画の最初に動きます。

Q.加算の要件はどこで確認できますか?

A.加算の要件は報酬改定で変わります。最新は厚生労働省の告示と、各市の手引き・公募要領で確認してください。届出の作成は当事務所でお手伝いします。

対応地域

オンライン対応により、全国どこからでもご相談いただけます。神奈川県・東京都をはじめ、北海道・青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・新潟県・富山県・石川県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・島根県・岡山県・広島県・山口県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県まで対応しています。

監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。

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