top of page
行政書士 結和法務事務所

行政書士 結和法務事務所

ご相談 042-785-3251

障害福祉サービスと消防法|用途区分・消防用設備・届出の基本

障害福祉サービス専門の行政書士・全国対応

障害福祉サービスと消防法|用途区分・消防用設備・届出の基本

障害福祉サービスの事業所を開くとき、消防の基準は「延べ面積が何㎡か」より先に「用途区分が(6)項ロか(6)項ハか」で決まります。グループホームなど避難が困難な方が主として利用する(6)項ロは、面積に関わらず自動火災報知設備やスプリンクラーが必要です。このページは全国共通の基準(消防法施行令)をまとめた全国版で、条番号・期限・判定の目安など市ごとに違う部分は各地域ページに置いています。

無料で相談するお急ぎの方は TEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

結論|「面積」より先に「用途区分」を決める

結論:消防の基準は延べ面積ではなく、まず用途区分((6)項ロか(6)項ハか)で決まります。「300㎡未満なら自動火災報知設備は不要」は(6)項ハ(通所系)の話で、グループホームなど(6)項ロは面積に関わらず自動火災報知設備・スプリンクラー・消火器が要ります。

物件を見るときに「何㎡か」から入ると判断を誤ります。順番は、①このサービスは(6)項ロか(6)項ハか→②その区分で必要な設備は何か→③届出と検査はいつまでか、です。この順で見ると、契約してから「スプリンクラーが要る」と分かる事故を防げます。

用途区分|(6)項ロと(6)項ハの違い

結論:避難が困難な障害のある方が「主として」利用する施設が(6)項ロ、それ以外が(6)項ハです。判定は所轄の消防が実態で行います。

(6)項ロ

避難が困難な障害者等を主として入所・利用させる施設。典型は共同生活援助(グループホーム)・障害者支援施設・短期入所。重度の方が中心の通所も該当することがあります。2015(平成27)年4月の改正で、障害者グループホームは「避難困難者が主=(6)項ロ」「それ以外=(6)項ハ」に区分されました。

(6)項ハ

(6)項ロ以外。典型は生活介護・就労継続支援A型・B型・就労移行支援・自立訓練・児童発達支援・放課後等デイサービス(避難困難者が主でない通所)。

判定の目安

所轄の消防がサービス内容・利用者の状態・介助への依存度を総合して判定します。自治体によっては目安を公表しています(例:障害支援区分4以上で、移乗・移動・危険の認識・説明の理解・多動や行動停止・不安定な行動のいずれも全面的な支援が要る方を避難困難とする目安。新潟市は「区分4以上の人数÷定員が0.8を超えると(6)項ロ」という計算式を様式で公開)。全国共通の数値基準ではないので、市ごとの運用は各地域ページで確認してください。

区分で変わる消防用設備|(6)項ロ/(6)項ハの対照

結論:(6)項ロは消火器・自動火災報知設備・スプリンクラーが面積に関わらず必要。(6)項ハは消火器150㎡以上・自動火災報知設備300㎡以上・スプリンクラー275㎡以上が目安です。

上の数値は全国共通の基準(消防法施行令)です。市町村の火災予防条例で付加される基準(住宅用防災機器、少量危険物・指定可燃物の届出、寒冷地の消火器具の仕様など)や、消防局の指導指針による上乗せ(例:堺市のバルコニー幅や光警報装置)は、市ごとに違うので各地域ページで扱います。

消火器

(6)項ロ=面積に関わらず必要/(6)項ハ=延べ面積150㎡以上(消防法施行令第10条)

自動火災報知設備

(6)項ロ=面積に関わらず必要/(6)項ハ=延べ面積300㎡以上(施行令第21条)

スプリンクラー設備

(6)項ロ=原則として面積に関わらず必要(2015年の改正で275㎡の要件が撤廃。延焼抑制構造などの例外あり。避難困難者が多数を占めない場合は従前どおり275㎡以上)/(6)項ハ=275㎡以上(施行令第12条)

火災通報装置(消防機関へ通報する火災報知設備)

(6)項ロ=原則として面積に関わらず/(6)項ハ=延べ面積500㎡以上が目安(施行令第23条。細部は所轄消防で確認)

誘導灯

(6)項ロ・(6)項ハとも原則すべて(特定防火対象物・施行令第26条)

防火管理者の選任

(6)項ロ=収容人員10人以上/(6)項ハ=収容人員30人以上(施行令第1条の2)

消防用設備等の設置届と消防検査

(6)項ロ=延べ面積に関わらず検査の対象/(6)項ハ=延べ面積300㎡以上(消防法第17条の3の2)

手続き|届出と検査のタイミング

結論:建物を使い始める7日前までに「防火対象物使用開始届出」、内装工事は着工7日前までに「工事等計画届出」。条番号・期限・様式・電子申請の可否は市で違います。

防火対象物使用開始届出

建物を使い始める7日前までに消防署長(または消防長)へ。新築後・改装後・テナントの入れ替え後が対象です。根拠条例の条番号、届出先の呼称、期限(札幌市は4日前)、様式番号、電子申請の可否、添付図面は自治体ごとに違います。

防火対象物工事等計画届出

間取りや天井高の変更など内装等の工事は、着工の7日前までに届け出ます。

消防同意

建築確認の際に消防が同意します。住宅や事務所から用途変更する物件で特に重要です。

指定申請の前の適合確認

多くの自治体が、障害福祉サービスの新規指定申請の前に、建築・消防の適合確認や事前協議を求めます(例:仙台市は建築指導課・管轄消防署・障害福祉サービス指導課の3者と指定日の14開庁日前までに協議、浜松市は建築行政課の福祉事業施設事前協議の中に消防協議が組み込まれる、岡山市は他法令の協議記録を書面で提出)。担当課・書類名・タイミングは各地域ページへ。

物件を契約する前に見るところ

結論:用途区分を決め、その区分で要る設備が入っているか(入れられるか)を、契約前に所轄消防署で確認します。

グループホームなら(6)項ロを前提に、自動火災報知設備とスプリンクラーの有無と増設の可否を見ます。一戸建てや共同住宅を使う場合は、建築基準法の用途(寄宿舎・共同住宅)の確認も同時に進めます。通所系なら延べ面積が150㎡・275㎡・300㎡のどこにあるかで設備が変わるので、図面の面積と実測を確認します。地域のハザード(土砂災害警戒区域・浸水想定・積雪)は消防とは別の規制ですが、物件選びでは同じタイミングで見ます。

市ごとに違う部分は地域ページで

結論:全国共通の基準はこのページ、自治体で変わる部分(条番号・期限・様式・電子申請・判定の目安・付加基準・指定前の協議フロー)は各市の地域ページにまとめています。

対応している市の一覧は地域別早見表へ。種別ごとの基準はグループホーム・就労継続支援B型・放課後等デイサービスのページに。物件の消防・建築の確認ポイントはブログ障害福祉の物件選び|消防法令適合と建築基準法(用途変更)でも解説しています。

消防の最終判断は所轄の消防署が行います。物件確定後は必ず所轄消防署で最新の運用をご確認ください。

当事務所の対応

結論:用途区分の見立て、図面段階の設備確認、所轄消防署への事前相談の同席、使用開始届出までを指定申請とあわせて一貫対応します。

福祉専門の行政書士として、全国の事業者さんの障害福祉サービスの指定申請を支援してきました。物件の図面をいただいた段階で(6)項ロ/ハの見立てと必要な設備を整理し、所轄消防署への事前相談に同席し、使用開始届出・防火管理者の選任届まで指定申請のスケジュールに組み込みます。宅地建物取引士として建築基準法の用途確認も同時に行います。

障害福祉の消防法でよくあるご質問

Q.グループホームは300㎡未満でも自動火災報知設備が要りますか?

A.はい。避難が困難な方が主として利用するグループホームは(6)項ロに当たり、延べ面積に関わらず自動火災報知設備・消火器が必要で、スプリンクラーも原則として必要です。「300㎡未満なら不要」は(6)項ハ(通所系)の基準です。

Q.就労継続支援B型や放課後等デイサービスは何項ですか?

A.避難困難者が主でない通所なので、通常は(6)項ハです。消火器は150㎡以上、自動火災報知設備は300㎡以上、スプリンクラーは275㎡以上が目安になります。重度の方が中心の通所は(6)項ロと判定されることもあるので、所轄消防で確認します。

Q.(6)項ロか(6)項ハかは誰が決めますか?

A.所轄の消防が、サービス内容・利用者の状態・介助への依存度を総合して判定します。自治体によっては障害支援区分4以上の割合などの目安を公表しています(新潟市は計算式を様式で公開)。

Q.使用開始届はいつまでに出しますか?

A.多くの市は建物を使い始める7日前までに所轄の消防署長(または消防長)へ出します。札幌市のように4日前の市もあり、条番号・様式・電子申請の可否も市で違うので、各地域ページと所轄消防署で確認してください。

Q.指定申請の前に消防の確認は要りますか?

A.多くの自治体が、新規指定申請の前に建築・消防の適合確認や事前協議を求めます。仙台市は3者協議を指定日の14開庁日前までに完了、岡山市は他法令の協議記録の提出が受付の要件です。市ごとの手順は各地域ページにまとめています。

Q.防火管理者は必要ですか?

A.(6)項ロは収容人員10人以上、(6)項ハは収容人員30人以上で防火管理者の選任が必要です。選任したら消防署へ選任届と消防計画を出します。

対応地域

オンライン対応により、全国どこからでもご相談いただけます。神奈川県・東京都をはじめ、北海道・青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・新潟県・富山県・石川県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・島根県・岡山県・広島県・山口県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県まで対応しています。

監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。

bottom of page