
埼玉県・越谷市での開業|障害福祉サービス専門の行政書士
越谷市で児童発達支援・放課後等デイサービスを開業する
指定申請ガイド
埼玉県越谷市は中核市なので、市内で児童発達支援・放課後等デイサービスを開業するときの指定権者は埼玉県ではなく越谷市です。窓口はこども家庭部 こども福祉課(048-967-5219)。児童は大人とは別の課が窓口です。締切は「大人と同じ(前月10日→翌月1日)」、指定は基準を満たせば翌月1日付。その前に事前協議(事前相談)があります。越谷市の児童発達支援・放課後等デイサービスの総量規制は、第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画の本文に総量規制や指定の制限・調整の文言はなく、見込量のみ示されています。このページでは、越谷市でしか当てはまらない手続きの順番と注意点をまとめています。児童発達支援・放課後等デイサービスそのものの基準(人員・設備・報酬)は全国版の解説ページにまとめてあるので、ここでは繰り返しません。
最終更新 2026-10-23 監修:行政書士 竹村和久
まず確認|越谷市の窓口と締切
結論窓口はこども家庭部 こども福祉課(048-967-5219)。締切は前月10日(補正20日まで)→翌月1日/遅延で翌々月1日、指定は毎月1日。
指定権者
越谷市(中核市)
窓口
こども家庭部 こども福祉課(第二庁舎2階・大人とは別の課。課名の表記ゆれがあるため正式名と直通は電話で確認)
TEL 048-967-5219
大人の窓口
越谷市 福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階) TEL 048-967-5137
所在地
〒343-8501 越谷市越ヶ谷4-2-1
申請締切
大人と同じ(前月10日→翌月1日)
指定日
基準を満たせば翌月1日付
標準処理期間
明記なし(運用は前月10日→翌月1日)
越谷市ならではの注意点
結論最初に押さえるのは「大人と児童で窓口が別の課」です。
同じ中核市でも、手続きの中身は市ごとに違います。越谷市で児童発達支援・放課後等デイサービスを開業するときに、最初に押さえておく点です。
1
大人と児童で窓口が別の課
2
提出日基準の毎月サイクル(前月10日→翌月1日)
3
日中サービス支援型GHは評価会(毎月第3木曜)の事前評価が必須
4
総量規制は計画に明文なし(見込量のみ)
いつまでに申請すれば、いつ開業できる?
結論前月10日(補正20日まで)→翌月1日/遅延で翌々月1日までに申請すると毎月1日の指定。事前相談は3か月前まで。
越谷市の締切は「大人と同じ(前月10日→翌月1日)」。指定は基準を満たせば翌月1日付です。事前相談は3か月前まで。
一
二
三
四
五
六
越谷市で児童系の新規指定は受けられる?|総量規制
結論第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画の本文に総量規制や指定の制限・調整の文言はなく、見込量のみ示されています。
第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画の本文に総量規制や指定の制限・調整の文言はなく、見込量のみ示されています。法第36条第5項の運用の有無は事前相談で確認します。
総量規制の有無は制度上の話で、事前協議で「いま新規指定を受けられる状況か」を確認してから物件を押さえる順番は、どの市でも同じです。
越谷市の児童系(児童発達支援・放課後等デイ)で特に確認すること
結論児童(児童発達支援・放課後等デイ)は大人とは別の「こども家庭部 こども福祉課」が窓口です。
児童(児童発達支援・放課後等デイ)は大人とは別の「こども家庭部 こども福祉課」が窓口です。締切のルール(前月10日→翌月1日)は共通で、事前協議は3か月前まで。
児童発達支援と放課後等デイサービスの違い(対象年齢・時間帯・人員)は、全国版の児童発達支援・放課後等デイサービスのページにまとめています。
資金と必要書類|越谷市の運用
結論手引き・留意事項に残高証明の記載はありません。
手引き・留意事項に残高証明の記載はありません。区分別の「新規申請時必要書類」の資金関係書類は個別に確認します。
大人は手引き(令和7年10月)・留意事項・越谷市独自基準・事業計画書・区分別必要書類・モデル運営規程。令和8年4月から国の指定様式に統一。設備の独自基準として訓練・作業室は定員1人あたり3.3㎡以上、静養室・医務室(生活介護など)。
越谷市の供給と需要
結論人口341,059人、手帳の所持者15,984人。
物件や定員を決める前に、越谷市の母数と供給を見ておきます。
総人口
341,059人(令和8年10月1日・住民基本台帳)
障害者手帳の所持者
15,984人(身体9,553/療育2,593/精神3,838・令和4年度末。精神が急増)
市内の事業所数
児童発達支援72/放課後等デイ96
児童発達支援・放課後等デイサービスの基準そのものは全国版で
結論人員・設備・報酬の一般論は全国版ページに集約し、ここでは市の手続きだけを扱います。
人員・設備・運営の基準、報酬の決まり方、物件で見るところは、全国共通の内容として児童発達支援の指定申請サポート、放課後等デイサービスの指定申請サポートにまとめています。このページは越谷市でしか当てはまらない手続きに絞っています。
当事務所の対応
結論事前協議の申込みから開業後の運営まで、越谷市の手順に合わせて一貫対応します。
福祉専門の行政書士として、全国の事業者さんの障害福祉サービスの指定申請を支援してきました。越谷市では、事前協議の申込みと同席、図面段階の物件確認、様式一式の作成と提出、開業後の運営サポートまで一貫して対応します。相模原の事務所からオンラインを併用し、現地が必要な協議には同席します。
開業資金や残高証明書の扱いは、越谷市の運用に合わせてご相談のときに具体的にお伝えします。
近隣の対応地域と参考記事
結論埼玉県・近隣の市の同じ種別のガイドと、運営に役立つ記事へのリンクです。
同じ埼玉県や近隣の市の開業ガイドです。指定権者が違えば締切も総量規制も変わるので、候補地が複数あるときは見比べてください。
川越市の児発・放デイ開業ガイド さいたま市の児発・放デイ開業ガイド 柏市の児発・放デイ開業ガイド 千葉市の児発・放デイ開業ガイド 相模原市の児発・放デイ開業ガイド 横浜市の児発・放デイ開業ガイド 川崎市の児発・放デイ開業ガイド
児発・放デイの運営や加算の考え方は、ブログの解説記事にまとめています。
越谷市の児童系開業でよくあるご質問
越谷市で児童発達支援・放課後等デイサービスの申請窓口はどこですか?
こども家庭部 こども福祉課(第二庁舎2階・大人とは別の課。課名の表記ゆれがあるため正式名と直通は電話で確認)(TEL 048-967-5219)です。児童は大人とは別の課が窓口です。
いつまでに申請すれば、いつ開業できますか?
締切は「大人と同じ(前月10日→翌月1日)」。指定は基準を満たせば翌月1日付です。標準処理期間は明記なし(運用は前月10日→翌月1日)。事前相談は3か月前まで。
事前協議は行政書士だけで行けますか?
行政書士の単独での相談の可否、代表者の同行の要否は公式に記載がないため、予約時に確認します。
越谷市で児童系に総量規制はありますか?
第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画の本文に総量規制や指定の制限・調整の文言はなく、見込量のみ示されています。法第36条第5項の運用の有無は事前相談で確認します。
残高証明書は必要ですか?
手引き・留意事項に残高証明の記載はありません。区分別の「新規申請時必要書類」の資金関係書類は個別に確認します。
越谷市に児童系の事業所はどれくらいありますか?
児童発達支援72/放課後等デイ96。人口は341,059人(令和8年10月1日・住民基本台帳)、障害者手帳の所持者は15,984人(身体9,553/療育2,593/精神3,838・令和4年度末。精神が急増)です。
この内容は、私自身の実務経験と越谷市の公式資料(指定申請の案内・障害福祉計画・様式)をもとにしています。制度改正や個別の事情で変わるため、物件確定後は必ず越谷市の担当課で最新の運用をご確認ください。
監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。
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