
神奈川県・横浜市での開業|障害福祉サービス専門の行政書士
横浜市で児童発達支援・放課後等デイサービスを開業する
指定申請ガイド
神奈川県横浜市は政令指定都市なので、市内で児童発達支援・放課後等デイサービスを開業するときの指定権者は神奈川県ではなく横浜市です(18区は支給決定・相談の窓口で、指定申請は本庁一括)。窓口はこども青少年局 こども福祉保健部 障害児福祉保健課(045-671-4274)。成人は健康福祉局、児童はこども青少年局と、局のレベルで窓口が別です。締切は「指定前説明会(例年4月・7月・12月)→指定前の事前個別相談(前々月)→管理者・児発管の面接→指定申請書を指定前月の15日までに提出」、指定は毎月1日。その前に事前協議(事前相談)があります。横浜市の児童発達支援・放課後等デイサービスの総量規制は、第4期横浜市障害者プラン(改定版)の本文で「総量規制」の明文は確認できておらず、確認中です。このページでは、横浜市でしか当てはまらない手続きの順番と注意点をまとめています。児童発達支援・放課後等デイサービスそのものの基準(人員・設備・報酬)は全国版の解説ページにまとめてあるので、ここでは繰り返しません。
最終更新 2026-10-23 監修:行政書士 竹村和久
まず確認|横浜市の窓口と締切
結論窓口はこども青少年局 こども福祉保健部 障害児福祉保健課(045-671-4274)。締切は成人日中系=4か月前末(共生型5か月前)/児童=指定前月15日、指定は毎月1日。
指定権者
横浜市(政令指定都市)
窓口
こども青少年局 こども福祉保健部 障害児福祉保健課
TEL 045-671-4274
大人の窓口
横浜市 健康福祉局 障害福祉保健部 障害施策推進課 施策調整係 指定担当(本申請の提出先) TEL 045-671-3601
所在地
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10
申請締切
指定前説明会(例年4月・7月・12月)→指定前の事前個別相談(前々月)→管理者・児発管の面接→指定申請書を指定前月の15日までに提出
指定日
毎月1日(児童は1日付で明記。成人の指定日の形式と標準処理期間は確認中)
標準処理期間
公式に明記なし(確認中)
横浜市ならではの注意点
結論最初に押さえるのは「成人は健康福祉局、児童はこども青少年局=局ごとに窓口が別」です。
同じ政令指定都市でも、手続きの中身は市ごとに違います。横浜市で児童発達支援・放課後等デイサービスを開業するときに、最初に押さえておく点です。
1
成人は健康福祉局、児童はこども青少年局=局ごとに窓口が別
2
成人も「本申請の提出先(障害施策推進課)」「日中活動系の事前相談(障害施設サービス課)」「GH担当」で課が分かれる
3
成人の日中活動系は4か月前末日までに事前相談の申込み(共生型は5か月前)
4
事前相談は管理者+サビ管の同席必須
5
GHは補助金連動の年次募集・選考=設置数を市が調整
6
様式は「障害福祉情報サービスかながわ」に集約
いつまでに申請すれば、いつ開業できる?
結論成人日中系=4か月前末(共生型5か月前)/児童=指定前月15日までに申請すると毎月1日の指定。成人の日中活動系は事前相談の申込みから指定まで4か月以上を見ます。
横浜市の締切は「指定前説明会(例年4月・7月・12月)→指定前の事前個別相談(前々月)→管理者・児発管の面接→指定申請書を指定前月の15日までに提出」。指定は毎月1日(児童は1日付で明記。成人の指定日の形式と標準処理期間は確認中)です。成人の日中活動系は事前相談の申込みから指定まで4か月以上を見ます。
一
二
三
四
五
六
横浜市で児童系の新規指定は受けられる?|総量規制
結論第4期横浜市障害者プラン(改定版)の本文で「総量規制」の明文は確認できておらず、確認中です。
第4期横浜市障害者プラン(改定版)の本文で「総量規制」の明文は確認できておらず、確認中です。ただし実務上の需給調整はあり、グループホームは補助金と連動した年1回の新規設置法人の募集・選考で設置数が調整されます。
総量規制の有無は制度上の話で、事前協議で「いま新規指定を受けられる状況か」を確認してから物件を押さえる順番は、どの市でも同じです。
横浜市の児童系(児童発達支援・放課後等デイ)で特に確認すること
結論児童は成人と局ごと別で、こども青少年局 障害児福祉保健課(045-671-4274)が窓口です。
児童は成人と局ごと別で、こども青少年局 障害児福祉保健課(045-671-4274)が窓口です。指定前説明会への法人参加が必須で、窓のない物件や昭和56年6月以前の旧耐震基準の建物は指定されない場合があるため、「物件相談シート」で事前に確認します。横浜市版の放課後等デイサービスのガイドラインと評価表もあります。
児童発達支援と放課後等デイサービスの違い(対象年齢・時間帯・人員)は、全国版の児童発達支援・放課後等デイサービスのページにまとめています。
資金と必要書類|横浜市の運用
結論残高証明・財産的基礎の要否と目安は市のページに記載がなく、「障害福祉情報サービスかながわ」側の案内文で確認中です。
残高証明・財産的基礎の要否と目安は市のページに記載がなく、「障害福祉情報サービスかながわ」側の案内文で確認中です。
成人の案内文・様式は「障害福祉情報サービスかながわ」に集約(市のページは入口のみ)。児童の指定申請書・物件相談シートも同サイト。市街化調整区域に建てる場合は開発審査会の許可が必要で、建築局調整区域課との調整に時間がかかります。本申請が郵送のみか電子でも可かは確認中。
横浜市の供給と需要
結論人口約3,753,462人、手帳の所持者約189,683人。
物件や定員を決める前に、横浜市の母数と供給を見ておきます。
総人口
約3,753,462人(令和8年10月1日推計)
障害者手帳の所持者
約189,683人(身体96,774/療育39,234/精神53,675・2024年。基準日は確認中)
市内の事業所数
市のサイトでは種別別の事業所数を特定できず、確認中(WAM NETで集計予定)
児童発達支援・放課後等デイサービスの基準そのものは全国版で
結論人員・設備・報酬の一般論は全国版ページに集約し、ここでは市の手続きだけを扱います。
人員・設備・運営の基準、報酬の決まり方、物件で見るところは、全国共通の内容として児童発達支援の指定申請サポート、放課後等デイサービスの指定申請サポートにまとめています。このページは横浜市でしか当てはまらない手続きに絞っています。
当事務所の対応
結論事前協議の申込みから開業後の運営まで、横浜市の手順に合わせて一貫対応します。
福祉専門の行政書士として、全国の事業者さんの障害福祉サービスの指定申請を支援してきました。横浜市では、事前協議の申込みと同席、図面段階の物件確認、様式一式の作成と提出、開業後の運営サポートまで一貫して対応します。相模原の事務所からオンラインを併用し、現地が必要な協議には同席します。
開業資金や残高証明書の扱いは、横浜市の運用に合わせてご相談のときに具体的にお伝えします。
近隣の対応地域と参考記事
結論神奈川県・近隣の市の同じ種別のガイドと、運営に役立つ記事へのリンクです。
同じ神奈川県や近隣の市の開業ガイドです。指定権者が違えば締切も総量規制も変わるので、候補地が複数あるときは見比べてください。
相模原市の児発・放デイ開業ガイド 川崎市の児発・放デイ開業ガイド 柏市の児発・放デイ開業ガイド 千葉市の児発・放デイ開業ガイド 川越市の児発・放デイ開業ガイド 越谷市の児発・放デイ開業ガイド さいたま市の児発・放デイ開業ガイド
児発・放デイの運営や加算の考え方は、ブログの解説記事にまとめています。
横浜市の児童系開業でよくあるご質問
横浜市で児童発達支援・放課後等デイサービスの申請窓口はどこですか?
こども青少年局 こども福祉保健部 障害児福祉保健課(TEL 045-671-4274)です。成人は健康福祉局、児童はこども青少年局と、局のレベルで窓口が別です。
いつまでに申請すれば、いつ開業できますか?
締切は「指定前説明会(例年4月・7月・12月)→指定前の事前個別相談(前々月)→管理者・児発管の面接→指定申請書を指定前月の15日までに提出」。指定は毎月1日(児童は1日付で明記。成人の指定日の形式と標準処理期間は確認中)です。標準処理期間は公式に明記なし(確認中)。成人の日中活動系は事前相談の申込みから指定まで4か月以上を見ます。
事前協議は行政書士だけで行けますか?
対面の事前相談には管理者とサービス管理責任者の同席が必要と明記されています。行政書士だけでは完結しない設計なので、配置予定の管理者・サビ管を決めてから申し込みます。当事務所は同席して説明と書類を補助します。
横浜市で児童系に総量規制はありますか?
第4期横浜市障害者プラン(改定版)の本文で「総量規制」の明文は確認できておらず、確認中です。ただし実務上の需給調整はあり、グループホームは補助金と連動した年1回の新規設置法人の募集・選考で設置数が調整されます。
残高証明書は必要ですか?
残高証明・財産的基礎の要否と目安は市のページに記載がなく、「障害福祉情報サービスかながわ」側の案内文で確認中です。
横浜市に児童系の事業所はどれくらいありますか?
市のサイトでは種別別の事業所数を特定できず、確認中(WAM NETで集計予定)。人口は約3,753,462人(令和8年10月1日推計)、障害者手帳の所持者は約189,683人(身体96,774/療育39,234/精神53,675・2024年。基準日は確認中)です。
この内容は、私自身の実務経験と横浜市の公式資料(指定申請の案内・障害福祉計画・様式)をもとにしています。制度改正や個別の事情で変わるため、物件確定後は必ず横浜市の担当課で最新の運用をご確認ください。
監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。
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