
神奈川県・相模原市での開業|障害福祉サービス専門の行政書士
相模原市で児童発達支援・放課後等デイサービスを開業する
指定申請ガイド
神奈川県相模原市は政令指定都市なので、市内で児童発達支援・放課後等デイサービスを開業するときの指定権者は神奈川県ではなく相模原市です(3区ではなく本庁(中央区)に指定事務を一元化)。窓口は福祉基盤課 障害指定・指導班(042-769-1394)。大人も児童も同じ窓口です。締切は「大人と同じ(平面図=3か月前末日・申請書類=前々月の受付期間)」、指定は毎月1日。その前に事前協議(事前相談)があります。相模原市の児童発達支援・放課後等デイサービスの総量規制は、第2期さがみはら障害者プラン(第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画)にも指定申請の手引きにも「総量規制」の文言はなく、就労A型・B型・就労移行・児童・グループホームに一律の新規制限の明文はありません。このページでは、相模原市でしか当てはまらない手続きの順番と注意点をまとめています。児童発達支援・放課後等デイサービスそのものの基準(人員・設備・報酬)は全国版の解説ページにまとめてあるので、ここでは繰り返しません。
最終更新 2026-10-23 監修:行政書士 竹村和久
まず確認|相模原市の窓口と締切
結論窓口は福祉基盤課 障害指定・指導班(042-769-1394)。締切は平面図=3か月前末/申請書類=前々月1日〜末日、指定は毎月1日。
指定権者
相模原市(政令指定都市)
窓口
福祉基盤課 障害指定・指導班(大人と同じ班)
TEL 042-769-1394
大人の窓口
相模原市 健康福祉局 地域包括ケア推進部 福祉基盤課 障害指定・指導班(市役所本館4階) TEL 042-769-1394
所在地
〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15
申請締切
大人と同じ(平面図=3か月前末日・申請書類=前々月の受付期間)
指定日
毎月1日(前月に補正審査と必要に応じた現地調査→前月下旬に指定書発送)
標準処理期間
公式に明示なし(実質約2か月)
相模原市ならではの注意点
結論最初に押さえるのは「大人も児童も本庁(中央区)の福祉基盤課に一元=区役所ではない」です。
同じ政令指定都市でも、手続きの中身は市ごとに違います。相模原市で児童発達支援・放課後等デイサービスを開業するときに、最初に押さえておく点です。
1
大人も児童も本庁(中央区)の福祉基盤課に一元=区役所ではない
2
平面図は3か月前末日まで、申請書類は前々月の受付期間、指定は毎月1日の月次サイクル
3
総量規制の明文なし(重症心身向け生活介護だけ公募制)
4
様式は神奈川県共通の「障害福祉情報サービスかながわ」掲載・郵送中心
5
当事務所は相模原市緑区=地元。来庁・現地立会いがすぐできる
いつまでに申請すれば、いつ開業できる?
結論平面図=3か月前末/申請書類=前々月1日〜末日までに申請すると毎月1日の指定。平面図の事前送付から数えて3か月が標準の流れ。
相模原市の締切は「大人と同じ(平面図=3か月前末日・申請書類=前々月の受付期間)」。指定は毎月1日(前月に補正審査と必要に応じた現地調査→前月下旬に指定書発送)です。平面図の事前送付から数えて3か月が標準の流れ。
一
二
三
四
五
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相模原市で児童系の新規指定は受けられる?|総量規制
結論第2期さがみはら障害者プラン(第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画)にも指定申請の手引きにも「総量規制」の文言はなく、就労A型・B型・就労移行・児童・グループホームに一律の新規制限の明文はありません。
第2期さがみはら障害者プラン(第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画)にも指定申請の手引きにも「総量規制」の文言はなく、就労A型・B型・就労移行・児童・グループホームに一律の新規制限の明文はありません。例外は重症心身障害者向けの生活介護で、こちらだけ開設事業者を公募で選ぶ方式です(令和4年度の募集は終了・次回は未掲載)。
総量規制の有無は制度上の話で、事前協議で「いま新規指定を受けられる状況か」を確認してから物件を押さえる順番は、どの市でも同じです。
相模原市の児童系(児童発達支援・放課後等デイ)で特に確認すること
結論児童(児童発達支援・放課後等デイ)も大人と同じ福祉基盤課 障害指定・指導班が窓口で、提出先・締切も同じです。
児童(児童発達支援・放課後等デイ)も大人と同じ福祉基盤課 障害指定・指導班が窓口で、提出先・締切も同じです。重症心身障害児向けの児童発達支援・放課後等デイは整備目標(令和8年度に各1か所新規)がありますが、上限ではなく確保の目標です。
児童発達支援と放課後等デイサービスの違い(対象年齢・時間帯・人員)は、全国版の児童発達支援・放課後等デイサービスのページにまとめています。
資金と必要書類|相模原市の運用
結論指定申請のページと流れのPDFに残高証明・財産的基礎の記載はありません(チェックシート本体と電話で確認中。
指定申請のページと流れのPDFに残高証明・財産的基礎の記載はありません(チェックシート本体と電話で確認中。グループホーム等で求められる場合があります)。
様式は「障害福祉情報サービスかながわ」の書式ライブラリ「4. 相模原市からのお知らせ」(障害福祉/障害児/相談支援の別)。提出前に「指定申請書類チェックシート」での確認が必須。定款の目的は掲載の記載例(サービス名を明記)に合わせます。郵送は封筒に「(サービス名)新規指定申請書類 在中」。
相模原市の供給と需要
結論人口724,724人、手帳の所持者約43,423人。
物件や定員を決める前に、相模原市の母数と供給を見ておきます。
総人口
724,724人(令和5年。令和8年推計727,908人)
障害者手帳の所持者
約43,423人(身体19,546/知的6,810/精神17,067・令和5年・人口比6.0%。精神は広義の推計を含む可能性あり)
市内の事業所数
市の事業所一覧(令和8年9月1日現在)に種別ごとの掲載はあるものの合計の集計表示がなく、種別別の数は確認中
児童発達支援・放課後等デイサービスの基準そのものは全国版で
結論人員・設備・報酬の一般論は全国版ページに集約し、ここでは市の手続きだけを扱います。
人員・設備・運営の基準、報酬の決まり方、物件で見るところは、全国共通の内容として児童発達支援の指定申請サポート、放課後等デイサービスの指定申請サポートにまとめています。このページは相模原市でしか当てはまらない手続きに絞っています。
当事務所の対応
結論事前協議の申込みから開業後の運営まで、相模原市の手順に合わせて一貫対応します。
福祉専門の行政書士として、全国の事業者さんの障害福祉サービスの指定申請を支援してきました。相模原市では、事前協議の申込みと同席、図面段階の物件確認、様式一式の作成と提出、開業後の運営サポートまで一貫して対応します。当事務所は相模原市緑区にあり、相模原市は地元です。本庁への来庁、現地調査の立会い、担当への電話確認にすぐ動けるのが強みです。
開業資金や残高証明書の扱いは、相模原市の運用に合わせてご相談のときに具体的にお伝えします。
近隣の対応地域と参考記事
結論神奈川県・近隣の市の同じ種別のガイドと、運営に役立つ記事へのリンクです。
同じ神奈川県や近隣の市の開業ガイドです。指定権者が違えば締切も総量規制も変わるので、候補地が複数あるときは見比べてください。
横浜市の児発・放デイ開業ガイド 川崎市の児発・放デイ開業ガイド 柏市の児発・放デイ開業ガイド 千葉市の児発・放デイ開業ガイド 川越市の児発・放デイ開業ガイド 越谷市の児発・放デイ開業ガイド さいたま市の児発・放デイ開業ガイド
児発・放デイの運営や加算の考え方は、ブログの解説記事にまとめています。
相模原市の児童系開業でよくあるご質問
相模原市で児童発達支援・放課後等デイサービスの申請窓口はどこですか?
福祉基盤課 障害指定・指導班(大人と同じ班)(TEL 042-769-1394)です。大人も児童も同じ窓口です。
いつまでに申請すれば、いつ開業できますか?
締切は「大人と同じ(平面図=3か月前末日・申請書類=前々月の受付期間)」。指定は毎月1日(前月に補正審査と必要に応じた現地調査→前月下旬に指定書発送)です。標準処理期間は公式に明示なし(実質約2か月)。平面図の事前送付から数えて3か月が標準の流れ。
事前協議は行政書士だけで行けますか?
行政書士の単独での相談の可否、代表者の同席の要否は公式に記載がなく、電話連絡のときに確認します。事務所が同じ相模原市内(緑区)にあるので、本庁への来庁や現地調査の立会いはすぐに動けます。
相模原市で児童系に総量規制はありますか?
第2期さがみはら障害者プラン(第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画)にも指定申請の手引きにも「総量規制」の文言はなく、就労A型・B型・就労移行・児童・グループホームに一律の新規制限の明文はありません。例外は重症心身障害者向けの生活介護で、こちらだけ開設事業者を公募で選ぶ方式です(令和4年度の募集は終了・次回は未掲載)。
残高証明書は必要ですか?
指定申請のページと流れのPDFに残高証明・財産的基礎の記載はありません(チェックシート本体と電話で確認中。グループホーム等で求められる場合があります)。
相模原市に児童系の事業所はどれくらいありますか?
市の事業所一覧(令和8年9月1日現在)に種別ごとの掲載はあるものの合計の集計表示がなく、種別別の数は確認中。人口は724,724人(令和5年。令和8年推計727,908人)、障害者手帳の所持者は約43,423人(身体19,546/知的6,810/精神17,067・令和5年・人口比6.0%。精神は広義の推計を含む可能性あり)です。
この内容は、私自身の実務経験と相模原市の公式資料(指定申請の案内・障害福祉計画・様式)をもとにしています。制度改正や個別の事情で変わるため、物件確定後は必ず相模原市の担当課で最新の運用をご確認ください。
監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。
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