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行政書士 結和法務事務所

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福岡市で就労継続支援A型を開業する指定申請ガイド

福岡県・福岡市での開業|障害福祉サービス専門の行政書士

福岡市で就労継続支援A型を開業する
指定申請ガイド

福岡県福岡市は政令指定都市なので、市内で就労継続支援A型を開業するときの指定権者は福岡県ではなく福岡市です(7区ではなく本庁に一元。ただし2局3課に分かれる)。窓口は福岡市 福祉局 障がい者部 障がい施設福祉課(092-711-4249)。サービス種別で窓口が変わります。通所・施設・GHと就労系は障がい施設福祉課(係が別)、訪問・相談系は障がい在宅福祉課(092-711-4985)、児童はこども未来局 障がい児事業所指導課です。締切は「本申請は指定月の前々月15日まで」、指定は毎月1日。その前に事前協議(事前相談)があります。福岡市の就労継続支援A型の総量規制は、明文の総量規制はありませんが、就労A型・B型だけは手引きで「事前相談のあとに申請の可否を協議する」とされ、運用上の参入ゲートになっています。このページでは、福岡市でしか当てはまらない手続きの順番と注意点をまとめています。就労継続支援A型そのものの基準(人員・設備・報酬)は全国版の解説ページにまとめてあるので、ここでは繰り返しません。

最終更新 2026-10-23 監修:行政書士 竹村和久

無料で相談するお急ぎの方は TEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

まず確認|福岡市の窓口と締切

結論窓口は福祉局 障がい者部 障がい施設福祉課(092-711-4249)。締切は大人=本申請 前々月15日(事前相談4か月前〜)/児童=事前協議書5か月前・本申請2か月前、指定は毎月1日。

指定権者

福岡市(政令指定都市)

窓口

福岡市 福祉局 障がい者部 障がい施設福祉課(通所・施設・GH=施設指導第2係/就労系=施設指導第1係)
TEL 092-711-4249

児童の窓口

こども未来局 子育て支援部 障がい児事業所指導課 TEL 092-711-4987

所在地

〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1

申請締切

本申請は指定月の前々月15日まで。その前に事前相談(4か月前の月の15日〜前々月1日・来庁)と事前協議(仮申請・3か月前〜前々月5日・来庁)があります

指定日

毎月1日

標準処理期間

公式に日数の明記なし

福岡市ならではの注意点

結論最初に押さえるのは「窓口が2局3課に分かれ、サービス種別で電話もメールも変わる」です。

同じ政令指定都市でも、手続きの中身は市ごとに違います。福岡市で就労継続支援A型を開業するときに、最初に押さえておく点です。

1

窓口が2局3課に分かれ、サービス種別で電話もメールも変わる

2

大人は事前相談が指定の4か月前から、児童は事前協議書が5か月前=リードタイムが長い

3

総量規制の明文なし。就労A型・B型だけ事前相談後の「申請の可否協議」

4

残高証明なし(事業計画書・収支予算書で確認)

5

GHは建築基準法の報告書必須・設置費補助金あり

いつまでに申請すれば、いつ開業できる?

結論大人=本申請 前々月15日(事前相談4か月前〜)/児童=事前協議書5か月前・本申請2か月前までに申請すると毎月1日の指定。大人は事前相談の開始が指定の4か月前、児童は事前協議書が5か月前なので。

締切と指定日は上の表のとおりです。ここでは、物件の目星がついてから指定までの逆算の順番だけを示します。

一

事前協議(事前相談)を申し込む大人は事前相談と事前協議(仮申請)の2段階がどちらも来庁で、電子フォームや予約システムはありません(電話かメールで連絡のうえ来庁)。事前相談は指定の4か月前の月の15日から前々月1日まで、事前協議は3か月前から前々月5日まで。就労A型・B型は事前相談のあとに「申請の可否協議」があります。

二

同席者を決めて協議に臨む行政書士だけで行けるか、代表者の同席が必要かの明文はなく、確認中です(予約のときに確認します)。就労A型・B型の「申請の可否協議」は事業の中身を問われるので、代表者が説明できる準備をして臨みます。当事務所は同席して補助します。

三

物件の図面で設備基準を確認する物件契約の前に、平面図で作業室・相談室・便所・洗面所の適合と、消防・建築の扱いを確認します。契約してからでは直せない条件があるためです。

四

書類をそろえる手引き(令和7年6月版)と様式は市のページから。大人は事前相談→事前協議(仮申請)→本申請の3段階、児童は事前協議書(Excel)→本申請。指定の有効期間は6年。

五

締切までに提出する締切(上の表)に遅れると翌月以降の指定になります。提出方法(持参・郵送・電子)と部数は市の案内に従います。

六

審査・現地確認、毎月1日の指定標準処理期間は公式に日数の明記なし。書類の不備があると指定月がずれるので、補正の連絡にはすぐ対応します。

福岡市でA型の新規指定は受けられる?|総量規制

結論明文の総量規制はありませんが、就労A型・B型だけは手引きで「事前相談のあとに申請の可否を協議する」とされ、運用上の参入ゲートになっています。

可否の判断基準は確認中です。

制度の有無にかかわらず、事前協議で「いま新規指定を受けられる状況か」を確かめてから物件を押さえます。

消防(福岡市)|自治体で変わる部分

結論使用開始届は福岡市火災予防条例第43条で7日前まで・様式第6号・所轄消防署長へ(マイナポータルで電子申請可)。消防局の「用途別審査要領」で連続式バルコニー90cm・段差2cm・煙式感知器・一斉解錠などの上乗せ指導を明文公表。

就労継続支援A型などの通所施設は原則(6)項ハで、延べ面積300㎡以上で自動火災報知設備が必要になります(避難が困難な方が主なら(6)項ロ)。

福岡市の防火対象物使用開始届出は、福岡市火災予防条例第43条(規則第11条)により使用開始の7日前までに所轄の消防署長へ、様式第6号「防火対象物使用開始届出書」を2部(撤去などは様式6号の2)。提出先は所轄消防署の予防課(東・博多・中央・南・城南・早良・西の7署)で、マイナポータルの「ぴったりサービス」で電子申請ができます(2023年拡充)。添付は配置図・各階平面図等と、建築確認をした場合はその申請書。

福岡市は上乗せの指導基準を明文で公表しています。消防局の「用途別審査要領 第1 社会福祉施設等に対する防火安全対策」で、(6)項イ・ロ・ハ(入居・宿泊)などを対象に、避難階以外の入居室は原則として連続式バルコニー(有効幅90cm以上・車椅子の転回1.5m以上)、避難経路の段差はおおむね2cm以下、壁・天井は準不燃、就寝する居室は煙式感知器、施錠する施設は自動火災報知設備と連動する一斉解錠、と具体に定めています。(6)項ロ/ハの区分判定そのものは国の基準どおりです。

指定前は窓口が2局3課に分かれ、大人は福祉局 障がい在宅福祉課(一般)と障がい施設福祉課(施設系・指定 092-711-4249)、児童はこども未来局 障がい児事業所指導課。児童の事前協議は指定希望日の5か月前の当該月に電子メールで提出(例:11月1日指定→6月1日〜30日受付・早期提出は不可)、面談の可否は翌月10日までに連絡、申請書類は2か月前まで。市街化調整区域での指定は原則できません。建築・消防の確認様式は通所系・短期入所・施設・GHの指定のときに必要です。住宅用火災警報器は条例第29条の2〜7(煙式)。区分の考え方は障害福祉サービスと消防法に。

消防の最終判断は所轄の消防署が行います。物件確定後は必ず所轄消防署で最新の運用をご確認ください。

地域特性(福岡市のまち)|立地と需要の読み方

結論7区・人口約166万人で、全区で人口が増える数少ない大都市。高齢化率22.3%の若い政令市で、精神の手帳が12年で約2.7倍。創業特区・空港近接の「グローバル創業都市」。

福岡市は東・博多・中央・南・城南・早良・西の7区、人口1,662,793人(令和7年国勢調査・2025年10月1日)。住民基本台帳(令和8年9月末)では東区337,208人が最多、南区273,118、博多区251,388、早良区224,993、西区210,450、中央区202,135、城南区128,670。2020年の国勢調査で7区すべてが増加(博多区が10.3%増で最大)した、全国でも数少ない「全区で人口増加」の大都市で、2040年頃に約170万人でピークの見込みです。

産業は「グローバル創業都市・福岡」「スタートアップ応援ネットワークFUKUOKA」を掲げる国の創業特区で、アジアの玄関口として空港が近接します。交通はJR・西鉄・市営地下鉄3路線(空港線・箱崎線・七隈線。七隈線の延伸で天神での乗り換えが不要になり博多方面の所要が短縮)と西鉄バスの高密度網。

需給は、高齢化率22.3%(令和7年国勢調査・全国28.7%を下回る若い政令市)。障害者手帳は合計86,423人・人口比5.5%(令和4年6月末)で、精神20,957人は12年で約2.7倍、身体52,114、療育12,164(令和元年6月)。新規開設と通所需要の裏付けがある市です。

資金と必要書類|福岡市の運用

結論残高証明書の提出の明示はなく、事業計画書と収支予算書(参考様式18・19)で財産的基礎を確認します。

目安額の明記はなく、確認中です。

手引き(令和7年6月版)と様式は市のページから。大人は事前相談→事前協議(仮申請)→本申請の3段階、児童は事前協議書(Excel)→本申請。指定の有効期間は6年。

福岡市の供給と需要

結論人口1,663,892人、手帳の所持者86,423人。

物件や定員を決める前に、福岡市の母数と供給を見ておきます。

総人口

1,663,892人(令和7年国勢調査速報・令和7年10月1日)

障害者手帳の所持者

86,423人(身体51,871/療育13,595/精神20,957・人口比5.5%)

市内の事業所数

種別別の事業所数は手元の資料になく確認中(市の事業所一覧・WAM NETで集計予定)。参考に令和5年度の実利用は生活介護3,246人/就労B型3,090人/就労A型1,440人/児童発達支援1,490人/放課後等デイ4,250人

就労継続支援A型の基準そのものは全国版で

結論人員・設備・報酬の一般論は全国版ページに集約し、ここでは市の手続きだけを扱います。

人員・設備・運営の基準、報酬の決まり方、物件で見るところは、全国共通の内容として就労継続支援A型の指定申請サポートにまとめています。このページは福岡市でしか当てはまらない手続きに絞っています。

当事務所の対応

結論事前協議の申込みから開業後の運営まで、福岡市の手順に合わせて一貫対応します。

福祉専門の行政書士として、全国の事業者さんの障害福祉サービスの指定申請を支援してきました。福岡市では、事前協議の申込みと同席、図面段階の物件確認、様式一式の作成と提出、開業後の運営サポートまで一貫して対応します。相模原の事務所からオンラインを併用し、現地が必要な協議には同席します。

開業資金や残高証明書の扱いは、福岡市の運用に合わせてご相談のときに具体的にお伝えします。

福岡市でのA型開業を相談するTEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

参考記事と関連ページ

結論運営に役立つ記事と、地域別早見表・種別比較・消防の全国版ページへのリンクです。

近隣の市の開業ガイドは順次公開しています。全国の対応地域は地域別早見表で比較できます。

A型の運営や加算の考え方は、ブログの解説記事にまとめています。

就労継続支援A型の始め方 A型のスコア方式 指定申請の流れと必要書類 常勤換算の計算方法

全地域の比較は地域別早見表、種別の比較は種別の比較一覧へ。物件の消防・建築の基準は障害福祉サービスと消防法に、指定・事前協議・総量規制・サビ管・加算などの言葉の意味は障害福祉サービスの用語集に、費用・期間・物件の疑問は開業・指定申請のよくある質問にまとめています。

福岡市のA型開業でよくあるご質問

福岡市で就労継続支援A型の申請窓口はどこですか?

福岡市 福祉局 障がい者部 障がい施設福祉課(通所・施設・GH=施設指導第2係/就労系=施設指導第1係)(TEL 092-711-4249)です。サービス種別で窓口が変わります。通所・施設・GHと就労系は障がい施設福祉課(係が別)、訪問・相談系は障がい在宅福祉課(092-711-4985)、児童はこども未来局 障がい児事業所指導課です。

いつまでに申請すれば、いつ開業できますか?

締切は大人=本申請 前々月15日(事前相談4か月前〜)/児童=事前協議書5か月前・本申請2か月前、指定は毎月1日です。

事前協議は行政書士だけで行けますか?

行政書士だけで行けるか、代表者の同席が必要かの明文はなく、確認中です(予約のときに確認します)。就労A型・B型の「申請の可否協議」は事業の中身を問われるので、代表者が説明できる準備をして臨みます。当事務所は同席して補助します。

福岡市でA型に総量規制はありますか?

明文の総量規制はありませんが、就労A型・B型だけは手引きで「事前相談のあとに申請の可否を協議する」とされ、運用上の参入ゲートになっています。

残高証明書は必要ですか?

残高証明書の提出の明示はなく、事業計画書と収支予算書(参考様式18・19)で財産的基礎を確認します。目安額の明記はなく、確認中です。

福岡市にA型の事業所はどれくらいありますか?

種別別の事業所数は手元の資料になく確認中(市の事業所一覧・WAM NETで集計予定)。参考に令和5年度の実利用は生活介護3,246人/就労B型3,090人/就労A型1,440人/児童発達支援1,490人/放課後等デイ4,250人。

この内容は、私自身の実務経験と福岡市の公式資料(指定申請の案内・障害福祉計画・様式)をもとにしています。制度改正や個別の事情で変わるため、物件確定後は必ず福岡市の担当課で最新の運用をご確認ください。

監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。

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