
福島県・郡山市での共同生活援助の開業|障害福祉サービス専門の行政書士
郡山市でグループホームを開業する
指定申請ガイド
福島県郡山市は中核市なので、市内でグループホーム(共同生活援助)を開業するときの指定権者は郡山市です。窓口は障がい福祉課、締切は事業開始希望日の前々月末、指定は毎月1日付。グループホームは総量規制の制度対象に含まれず、郡山市は親なき後や重度化・高齢化に対応する住まいの確保を課題にしています。郡山市ならではの注意点は一つ。3類型のうち「日中サービス支援型」を開設する場合は、通常の指定手続きに加えて市の評価会議による事前評価が必要です。それと、どの種別でも共通の、事業計画書による事前協議と代表者の同行。このページでは、類型の決め方から居室・消防・建築の基準、郡山市の手続きの順番までをまとめています。
最終更新 2026-10-22 監修:行政書士 竹村和久
郡山市のグループホームは、相談しやすい分野です
結論グループホーム(共同生活援助)は、障害者総合支援法の総量規制の制度対象に含まれない種別です。
新規の指定が供給量で止まることはありません。郡山市は第6期福祉プランで、親なき後や重度化・高齢化に対応する住まいの場の確保を課題に掲げていて、精神障害のある方の増加もあって、需要の基盤は広がっています。
総量規制
制度対象外(郡山市はA型・B型の規制も令和6年10月1日に解除)
市内の供給
住居単位で101(介護サービス包括型84・日中サービス支援型10・外部サービス利用型7)。2026年10月1日時点
市の方針
親なき後・重度化/高齢化に対応する住まいの場の確保を課題に
窓口
郡山市 保健福祉部 障がい福祉課(市役所本庁舎1階) TEL 024-924-2381
郡山市でいちばん大事な違い|日中サービス支援型は「評価会議」を通る
結論郡山市では、3類型のうち「日中サービス支援型」(日中も夜間も常時の支援体制を確保する型)を開設する場合、通常の新規指定の手続きに加えて、市の評価会議による事前評価を受ける必要があります。
重度の方を受け入れる型だけに、体制を事前に見られるということです。
正直に言うと、ここを知らずに日中サービス支援型で計画を立てると、スケジュールが大きくずれます。評価会議の分だけ前倒しで動く必要があります。どの類型で開業するかは事業計画書のチェック欄で特定するので、事前協議の前に決めておいてください。
介護サービス包括型
事業所の職員が、入浴・排せつ・食事などの介護も提供する。最も一般的な型。市内84
外部サービス利用型
介護は外部の居宅介護事業所に委託し、グループホームは日常生活の支援と調整を担う。市内7
日中サービス支援型
日中も夜間も常時の支援体制を確保する型。郡山市では評価会議による事前評価が必要。市内10
人員は、どの型でも管理者とサービス管理責任者(利用者30人に1人以上)、世話人、生活支援員が基本です。世話人は介護サービス包括型・外部サービス利用型で利用者6人に1人以上、日中サービス支援型では5人に1人以上。生活支援員の数は利用者の障害支援区分で決まります。類型ごとの添付書類や体制の細かな取扱いは、事前協議で確認します。
居室の広さと定員はどこまで必要?
居室
1居室の定員は1人。収納設備を除いた床面積が7.43㎡以上(和室で約4.5畳)
定員
1つの共同生活住居(ユニット)の入居定員は2人以上10人以下が原則
共用部
居間・食堂など、共同生活にふさわしい設備を設けること
確認事項
既存の建物を使う場合の定員の扱い、郡山市独自の上乗せ基準の有無は事前協議で確認
物件を見るときは、まず居室が7.43㎡取れるかを図面で数えます。4.5畳の和室は押入れを除くとぎりぎりのことがあり、収納の扱いで判断が分かれます。事業計画書に平面図を添えて事前協議に行くのは、このためです。
見落としやすい「消防」と「建築」、それに郡山の「区域区分」
消防
入居者の避難の状況により「(6)項ロ」か「(6)項ハ」に区分されます。(6)項ロになるとスプリンクラー設備などが原則必要になり、工事費が大きく変わります。管轄は郡山地方広域消防
建築
一戸建て住宅をグループホームにすると、建築基準法上の用途が「寄宿舎」などになります。床面積が200㎡を超えると用途変更の確認申請が必要で、防火区画などの基準への適合を求められることがあります
区域区分
郡山市の事業計画書には、開設予定地が市街化区域か市街化調整区域かを書く欄があります。調整区域は建物の用途に制限があるので、都市計画・建築部局との調整が別途必要です
私が宅地建物取引士として物件調査から入るのは、ここで止まる案件を何度も見てきたからです。検査済証のない建物、既存不適格の建物、調整区域の物件は、用途の段階で動かなくなります。契約前に消防と建築、都市計画の確認に行きます。
いつまでに申請すれば、いつ開業できる?|前々月末締切・毎月1日指定
締切は事業開始希望日の前々月末です。11月1日に開業したいなら、9月30日まで。指定は原則毎月1日付で、審査の標準処理期間は受理から休日を除いて30日。事前協議から数えると新規は最短3か月、日中サービス支援型は評価会議の分さらに前倒しです。郡山市では行政書士の単独では協議・申請ができず、法人の代表者・管理者の同行が前提です。
一
二
三
四
五
六
当事務所の対応
結論福祉専門の行政書士として、全国の事業者さんの障害福祉サービスの指定申請を支援してきました。
郡山市のグループホームでは、類型の選定(日中サービス支援型の評価会議への備えを含む)、物件の適合確認、消防・建築・区域区分の確認の段取り、事前協議の入口になる事業計画書の作成、協議・申請への同席(代表者の同行が前提)まで一貫して対応します。相模原の事務所からオンラインを併用し、現地が必要な協議には同席します。
開業資金や残高証明書の扱いは、類型と規模、郡山市の運用に合わせてご相談のときに具体的にお伝えします。
近隣の対応地域と参考記事
結論福島県・近隣の市の同じ種別のガイドと、運営に役立つ記事へのリンクです。
同じ福島県や近隣の市の開業ガイドです。指定権者が違えば締切も総量規制も変わるので、候補地が複数あるときは見比べてください。
いわき市のGH開業ガイド 宇都宮市のGH開業ガイド 高崎市のGH開業ガイド 前橋市のGH開業ガイド 水戸市のGH開業ガイド
GHの運営や加算の考え方は、ブログの解説記事にまとめています。
郡山市のグループホーム開業でよくあるご質問
郡山市でグループホームは新規開業しやすいですか?
グループホームは総量規制の制度対象に含まれず、郡山市は親なき後・重度化への住まいの確保を課題に掲げています。市内には住居単位で101(介護サービス包括型84・日中サービス支援型10・外部サービス利用型7、2026年10月1日時点)あり少なくはありませんが、行政が必要と言っている分野です。ただし事前協議が必須で、消防・建築の確認も要ります。
日中サービス支援型を開業するときの注意点は?
郡山市では、日中サービス支援型のグループホームを開設する場合、通常の指定手続きに加えて市の「評価会議による事前評価」を受ける必要があります。通常より早めのスケジュールで準備してください。類型は事業計画書のチェック欄で特定するので、事前協議の前に決めておきます。
居室の広さや定員の基準は?
1居室の定員は1人、収納を除いた床面積は7.43㎡以上(和室で約4.5畳)が基準です。1つの共同生活住居(ユニット)の入居定員は原則2人以上10人以下です。既存の建物を使う場合の定員の扱いや、郡山市独自の上乗せ基準の有無は、事前協議で確認します。
消防や建築で気をつけることは?
消防法上は、入居者の避難の状況によって(6)項ロと(6)項ハに区分され、(6)項ロになるとスプリンクラー設備などが原則必要になり、工事費が大きく変わります。建築基準法上は、一戸建てをグループホームにすると用途が「寄宿舎」などになり、床面積200㎡を超えると用途変更の確認申請が要ります。郡山市では事業計画書に開設予定地の区域区分(市街化区域・市街化調整区域)を書く欄があり、都市計画・建築部局との調整も別途必要です。
グループホームの3類型はどう選べばいいですか?
介護サービス包括型(職員が介護も提供する、最も一般的な型)、外部サービス利用型(介護は外部の居宅介護事業所に委託)、日中サービス支援型(日中も夜間も常時の支援体制をとる型。郡山市では評価会議の事前評価あり)の3つです。想定する利用者の障害支援区分と、用意できる職員体制で決めます。
窓口と締切は?事前協議は必要ですか?
窓口は郡山市 保健福祉部 障がい福祉課(024-924-2381・市役所本庁舎1階)です。締切は事業開始希望日の前々月末、指定は毎月1日付。指定申請の前に事前協議が必須で、入口は事業計画書(第2号様式)の提出です。住居数・各住居名・入居定員・ユニットも記載します。郡山市では行政書士の単独では協議・申請ができず、法人の代表者・管理者の同行が前提です。
この内容は、私自身の実務経験と郡山市の公式資料(指定申請の手引き・事前協議事務取扱要領・日中サービス支援型の事前評価の手続き・第6期福祉プラン)をもとにしています。制度改正や個別の事情で変わるため、物件確定後は必ず郡山市 障がい福祉課・消防・建築部局で最新の運用をご確認ください。
監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。
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