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行政書士 結和法務事務所

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札幌市で就労移行支援を開業する指定申請ガイド

北海道・札幌市での開業|障害福祉サービス専門の行政書士

札幌市で就労移行支援を開業する
指定申請ガイド

北海道札幌市は政令指定都市なので、市内で就労移行支援を開業するときの指定権者は北海道ではなく札幌市です(10区ではなく本庁の障がい福祉課に一元。大人も児童も同じ課)。窓口は札幌市 保健福祉局 障がい保健福祉部 障がい福祉課 事業者指定担当係(011-211-2938)。大人も児童も同じ障がい福祉課です。児童の選定(募集)と指導は指定指導担当係が受け持ち、直通電話は非掲載でメール窓口です(確認中)。締切は「指定希望月の2か月前の月の末営業日まで(例:4月1日指定→2月末営業日)」、指定は翌々月1日。その前に事前協議(事前相談)があります。札幌市の就労移行支援の総量規制は、ありません(制限の明文なし)。このページでは、札幌市でしか当てはまらない手続きの順番と注意点をまとめています。就労移行支援そのものの基準(人員・設備・報酬)は全国版の解説ページにまとめてあるので、ここでは繰り返しません。

最終更新 2026-10-23 監修:行政書士 竹村和久

無料で相談するお急ぎの方は TEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

まず確認|札幌市の窓口と締切

結論窓口は保健福祉局 障がい保健福祉部 障がい福祉課 事業者指定担当係(011-211-2938)。締切は大人=2か月前の末営業日〆→翌々月1日/児童=年1回選定、指定は翌々月1日。

指定権者

札幌市(政令指定都市)

窓口

札幌市 保健福祉局 障がい保健福祉部 障がい福祉課 事業者指定担当係(市役所本庁舎3階)
TEL 011-211-2938

児童の窓口

障がい福祉課 事業者指定担当係(大人と同じ課。児童の選定・指導は指定指導担当係) TEL 011-211-2938

所在地

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 市役所本庁舎3階

申請締切

指定希望月の2か月前の月の末営業日まで(例:4月1日指定→2月末営業日)。指定日は書類が揃って提出した月の翌々月1日

指定日

翌々月1日(提出した月の翌々月)

標準処理期間

公式に日数の明記なし

札幌市ならではの注意点

結論最初に押さえるのは「就労B型は新規指定を原則一時停止中(令和8年1月1日以降)」です。

同じ政令指定都市でも、手続きの中身は市ごとに違います。札幌市で就労移行支援を開業するときに、最初に押さえておく点です。

1

就労B型は新規指定を原則一時停止中(令和8年1月1日以降)

2

児童発達支援・放課後等デイは年1回の選定制=通常申請不可

3

事前協議の制度はなく、Grafferスマート申請で事前予約(3営業日前)。電話での質問は原則不可

4

指定は提出した月の翌々月1日=リードタイム長め

5

生活介護・A型・GHは制限の明文なし(GHは新築費補助あり)

いつまでに申請すれば、いつ開業できる?

結論大人=2か月前の末営業日〆→翌々月1日/児童=年1回選定までに申請すると翌々月1日の指定。締切が2か月前の末営業日、指定が翌々月1日なので。

締切と指定日は上の表のとおりです。ここでは、物件の目星がついてから指定までの逆算の順番だけを示します。

一

事前協議(事前相談)を申し込む札幌市には「事前協議」という制度はなく、新規の指定申請は事前予約が必須です。予約はGrafferスマート申請の「新規指定申請予約票」で、来庁の3営業日前までに行います。電話での質問は原則受け付けておらず、質問はオンラインの質問票(Grafferスマート申請)で送ります。建物の使用開始の4日前までに消防署への届出も要ります。

二

同席者を決めて協議に臨む行政書士だけで予約・申請に行けるか、代表者の同席が要るかの明文はなく、確認中です。電話での質問ができない市なので、オンライン質問票の使い方から当事務所がサポートし、予約・来庁には同席します。

三

物件の図面で設備基準を確認する物件契約の前に、平面図で作業室・相談室・便所・洗面所の適合と、消防・建築の扱いを確認します。契約してからでは直せない条件があるためです。

四

書類をそろえる手引き(Vol.7-2・発行年月は確認中)と様式集(チェック表・標準書式・指定申請書・付表・参考様式)。実務経験のある職員は被保険者記録照会回答票が必須です。

五

締切までに提出する締切(上の表)に遅れると翌月以降の指定になります。提出方法(持参・郵送・電子)と部数は市の案内に従います。

六

審査・現地確認、翌々月1日の指定標準処理期間は公式に日数の明記なし。書類の不備があると指定月がずれるので、補正の連絡にはすぐ対応します。

札幌市で就労移行支援の新規指定は受けられる?|総量規制

結論ありません(制限の明文なし)。

就労移行支援は随時申請できます。

制度の有無にかかわらず、事前協議で「いま新規指定を受けられる状況か」を確かめてから物件を押さえます。

消防(札幌市)|自治体で変わる部分

結論使用開始届は条例第64条で「使用開始の4日前」まで所轄消防署長へ(多くの市の7日前より短い)。GHは(6)項ロで面積に関わらず自火報・スプリンクラーが必要。

就労移行支援などの通所施設は原則(6)項ハで、延べ面積300㎡以上で自動火災報知設備が必要になります(避難が困難な方が主なら(6)項ロ)。

札幌市の防火対象物使用開始届出は、札幌市火災予防条例第64条で「使用開始の4日前まで」に所轄の消防署長へ出します。全国の多くの市が7日前なのに対して札幌は4日前という札幌固有の期限です(実務の窓口は建物のある区の消防署予防課)。電子申請は「オンライン検査・軽微な工事に関わる届出」に限られ、現地検査を希望する場合は紙で出します。添付は配置図・各階の平面図と立面図・消防用設備等の設計図書・試験結果報告書などです。

指定申請の提出書類には「消防用設備について検査を受けたことが分かるもの」が通所・入所・グループホームで必須です(訪問系は対象外、児童発達支援・放課後等デイは物件により)。あわせて建築側では、床面積200㎡超で用途変更の手続き(建築確認課)、公共的施設は札幌市福祉のまちづくり条例の整備基準、市街化調整区域は原則として事業所を設置できない(都市計画課)という3点が、物件選びの段階で効きます。

用途区分((6)項ロ/ハ)の市独自の数値目安は公表が確認できず、確認中です。グループホームは避難が困難な方が主なら(6)項ロで、延べ面積に関わらず消火器・自動火災報知設備・スプリンクラーが要ります。通所系((6)項ハ)は面積で変わります。区分の考え方と設備の対照表は障害福祉サービスと消防法にまとめています。

消防の最終判断は所轄の消防署が行います。物件確定後は必ず所轄消防署で最新の運用をご確認ください。

地域特性(札幌市のまち)|立地と需要の読み方

結論積雪寒冷地の10区で区の人口差が大きく(北区28万人・清田区11万人)、冬は地下鉄3路線が通所の基幹。B型は供給過多で新規停止中。

札幌市は道庁所在地の政令市で10区。人口1,959,505人(2026年10月1日推計)ですが、区の規模は北区284,390人から清田区106,967人まで差が大きく、どの区で開くかが通所圏と採算に直結します。

積雪寒冷地なので、冬の通所手段が事業の前提になります。市営地下鉄は南北線・東西線・東豊線の3路線(計約48km)で、市は「積雪・気象に左右されない公共輸送の主役」と位置づけています。駅からの距離と冬の送迎の設計は、物件選びの段階で決めておきます。

需給は、手帳所持者134,690人(身体81,483/療育21,193/精神32,014・令和4年度末・人口比約7%)、高齢化率28.5%(2023年10月1日)で2040年には36.2%の推計です。就労B型は10年で約3倍に増え政令市で2番目に多いとされ、これが新規指定停止の背景です。開ける種別(GH・A型・生活介護)と区ごとの需要を見て計画します。

資金と必要書類|札幌市の運用

結論残高証明書の提出や財産的基礎の目安は公式に明記がなく、確認中です。

手引き(Vol.7-2・発行年月は確認中)と様式集(チェック表・標準書式・指定申請書・付表・参考様式)。実務経験のある職員は被保険者記録照会回答票が必須です。

札幌市の供給と需要

結論人口1,959,505人、手帳の所持者134,690人。

物件や定員を決める前に、札幌市の母数と供給を見ておきます。

総人口

1,959,505人(推計・2026年10月1日)

障害者手帳の所持者

134,690人(身体81,483/療育21,193/精神32,014・令和4年度末・人口比約7%)

市内の事業所数

種別別の事業所数は公式に即時確認できず、確認中(WAM NETで集計予定)。審議会資料では就労B型が10年で約3倍に増え、政令市で2番目に多いとされています

就労移行支援の基準そのものは全国版で

結論人員・設備・報酬の一般論は全国版ページに集約し、ここでは市の手続きだけを扱います。

人員・設備・運営の基準、報酬の決まり方、物件で見るところは、全国共通の内容として就労移行支援の指定申請サポートにまとめています。このページは札幌市でしか当てはまらない手続きに絞っています。

当事務所の対応

結論事前協議の申込みから開業後の運営まで、札幌市の手順に合わせて一貫対応します。

福祉専門の行政書士として、全国の事業者さんの障害福祉サービスの指定申請を支援してきました。札幌市では、事前協議の申込みと同席、図面段階の物件確認、様式一式の作成と提出、開業後の運営サポートまで一貫して対応します。相模原の事務所からオンラインを併用し、現地が必要な協議には同席します。

開業資金や残高証明書の扱いは、札幌市の運用に合わせてご相談のときに具体的にお伝えします。

札幌市での就労移行支援開業を相談するTEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

参考記事と関連ページ

結論運営に役立つ記事と、地域別早見表・種別比較・消防の全国版ページへのリンクです。

近隣の市の開業ガイドは順次公開しています。全国の対応地域は地域別早見表で比較できます。

就労移行の運営や加算の考え方は、ブログの解説記事にまとめています。

就労移行支援の始め方 就労定着支援の考え方 指定申請の流れと必要書類 常勤換算の計算方法

全地域の比較は地域別早見表、種別の比較は種別の比較一覧へ。物件の消防・建築の基準は障害福祉サービスと消防法に、指定・事前協議・総量規制・サビ管・加算などの言葉の意味は障害福祉サービスの用語集に、費用・期間・物件の疑問は開業・指定申請のよくある質問にまとめています。

札幌市の就労移行支援開業でよくあるご質問

札幌市で就労移行支援の申請窓口はどこですか?

札幌市 保健福祉局 障がい保健福祉部 障がい福祉課 事業者指定担当係(市役所本庁舎3階)(TEL 011-211-2938)です。大人も児童も同じ障がい福祉課です。児童の選定(募集)と指導は指定指導担当係が受け持ち、直通電話は非掲載でメール窓口です(確認中)。

いつまでに申請すれば、いつ開業できますか?

締切は大人=2か月前の末営業日〆→翌々月1日/児童=年1回選定、指定は翌々月1日です。

事前協議は行政書士だけで行けますか?

行政書士だけで予約・申請に行けるか、代表者の同席が要るかの明文はなく、確認中です。電話での質問ができない市なので、オンライン質問票の使い方から当事務所がサポートし、予約・来庁には同席します。

札幌市で就労移行支援に総量規制はありますか?

ありません(制限の明文なし)。

残高証明書は必要ですか?

残高証明書の提出や財産的基礎の目安は公式に明記がなく、確認中です。

札幌市に就労移行支援の事業所はどれくらいありますか?

種別別の事業所数は公式に即時確認できず、確認中(WAM NETで集計予定)。審議会資料では就労B型が10年で約3倍に増え、政令市で2番目に多いとされています。

この内容は、私自身の実務経験と札幌市の公式資料(指定申請の案内・障害福祉計画・様式)をもとにしています。制度改正や個別の事情で変わるため、物件確定後は必ず札幌市の担当課で最新の運用をご確認ください。

監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。

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