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行政書士 結和法務事務所

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川越市で就労継続支援A型を開業する指定申請ガイド

埼玉県・川越市での開業|障害福祉サービス専門の行政書士

川越市で就労継続支援A型を開業する
指定申請ガイド

埼玉県川越市は中核市なので、市内で就労継続支援A型を開業するときの指定権者は埼玉県ではなく川越市です。窓口は川越市 福祉部 障害者福祉課 計画担当(049-224-6307)。大人と児童で窓口の課が違います。締切は「事業開始前月の10日まで(補正書類の締切・厳守」、指定は事業開始月の1日付。その前に事前協議(事前相談)があります。川越市の就労継続支援A型の総量規制は、計画に総量規制や法第36条の指定制限の記載はありません。このページでは、川越市でしか当てはまらない手続きの順番と注意点をまとめています。就労継続支援A型そのものの基準(人員・設備・報酬)は全国版の解説ページにまとめてあるので、ここでは繰り返しません。

最終更新 2026-10-23 監修:行政書士 竹村和久

無料で相談するお急ぎの方は TEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

まず確認|川越市の窓口と締切

結論窓口は福祉部 障害者福祉課 計画担当(049-224-6307)。締切は大人=前月10日補正締切(事前相談4か月前・LoGo必須)/児童=前月10日、指定は毎月1日。

指定権者

川越市(中核市)

窓口

川越市 福祉部 障害者福祉課 計画担当(受付8:45〜16:30・来庁は前日までに電話予約)
TEL 049-224-6307

児童の窓口

こども未来部 療育支援課 療育支援担当(大人とは別の課) TEL 049-224-6247

所在地

〒350-8601 川越市元町1-3-1

申請締切

事業開始前月の10日まで(補正書類の締切・厳守。11日以降や大幅な修正は翌月指定になり得る)。その前に4か月前=事前相談シート提出、3か月前=来庁の事前相談、2か月前=申請書の仮提出。就労継続支援A型は6か月前に書類審査

指定日

事業開始月の1日付

標準処理期間

公式の日数は見当たらず

川越市ならではの注意点

結論最初に押さえるのは「大人と児童で窓口が別の課」です。

同じ中核市でも、手続きの中身は市ごとに違います。川越市で就労継続支援A型を開業するときに、最初に押さえておく点です。

1

大人と児童で窓口が別の課

2

事前相談シートの電子申請(LoGoフォーム)が必須・4か月前(A型は6か月前)

3

総量規制なし・参入歓迎

いつまでに申請すれば、いつ開業できる?

結論大人=前月10日補正締切(事前相談4か月前・LoGo必須)/児童=前月10日までに申請すると毎月1日の指定。事前相談シートの提出が4か月前、A型は6か月前。

川越市の締切は「事業開始前月の10日まで(補正書類の締切・厳守。11日以降や大幅な修正は翌月指定になり得る)。その前に4か月前=事前相談シート提出、3か月前=来庁の事前相談、2か月前=申請書の仮提出。就労継続支援A型は6か月前に書類審査」。指定は事業開始月の1日付です。事前相談シートの提出が4か月前、A型は6か月前。

一

事前協議(事前相談)を申し込む大人は「事前相談シート」を電子申請(LoGoフォーム)で提出しないと受付されません。来庁は電話予約が必要で、建物の契約前・図面確定前に設備要件を相談します。書類は正本1部(返却なし)。

二

同席者を決めて協議に臨む行政書士の単独での相談の可否、代表者の同行の要否は明文がないため、予約時に確認します。

三

物件の図面で設備基準を確認する物件契約の前に、平面図で作業室・相談室・便所・洗面所の適合と、消防・建築の扱いを確認します。契約してからでは直せない条件があるためです。

四

書類をそろえる新規指定ページにExcel様式一式と手引き(令和8年9月版)。他法令順守の確認書が必須。児童は申請書一式と市独自基準。

五

締切までに提出する事業開始前月の10日まで(補正書類の締切・厳守。11日以降や大幅な修正は翌月指定になり得る)。その前に4か月前=事前相談シート提出、3か月前=来庁の事前相談、2か月前=申請書の仮提出。就労継続支援A型は6か月前に書類審査。

六

審査・現地確認、事業開始月の1日付の指定標準処理期間は公式の日数は見当たらず。事前相談シートの提出が4か月前、A型は6か月前。

川越市でA型の新規指定は受けられる?|総量規制

結論計画に総量規制や法第36条の指定制限の記載はありません。

計画に総量規制や法第36条の指定制限の記載はありません。第7次障害者計画は「幅広く多様な事業者が参入できるよう努める」としています。運用上の抑制の有無は事前相談で確認します。

総量規制の有無は制度上の話で、事前協議で「いま新規指定を受けられる状況か」を確認してから物件を押さえる順番は、どの市でも同じです。

資金と必要書類|川越市の運用

結論残高証明書は、法人設立から1年未満で決算書がない場合にだけ必要です(1年分の収支予算書と事業用口座の残高証明)。

残高証明書は、法人設立から1年未満で決算書がない場合にだけ必要です(1年分の収支予算書と事業用口座の残高証明)。金額の目安は記載がありません。

新規指定ページにExcel様式一式と手引き(令和8年9月版)。他法令順守の確認書が必須。児童は申請書一式と市独自基準。

川越市の供給と需要

結論人口352,986人、手帳の所持者身体9,710/療育2,931/精神3,761。

物件や定員を決める前に、川越市の母数と供給を見ておきます。

総人口

352,986人(令和5年4月1日・計画)

障害者手帳の所持者

身体9,710/療育2,931/精神3,761(令和4年度末)

市内の事業所数

グループホーム34(住居98)/就労B型24(単独)/A型10/就労移行15/生活介護10+共生型4/自立訓練(生活)5/就労定着18/多機能型25(市の一覧・令和8年10月1日時点)

就労継続支援A型の基準そのものは全国版で

結論人員・設備・報酬の一般論は全国版ページに集約し、ここでは市の手続きだけを扱います。

人員・設備・運営の基準、報酬の決まり方、物件で見るところは、全国共通の内容として就労継続支援A型の指定申請サポートにまとめています。このページは川越市でしか当てはまらない手続きに絞っています。

当事務所の対応

結論事前協議の申込みから開業後の運営まで、川越市の手順に合わせて一貫対応します。

福祉専門の行政書士として、全国の事業者さんの障害福祉サービスの指定申請を支援してきました。川越市では、事前協議の申込みと同席、図面段階の物件確認、様式一式の作成と提出、開業後の運営サポートまで一貫して対応します。相模原の事務所からオンラインを併用し、現地が必要な協議には同席します。

開業資金や残高証明書の扱いは、川越市の運用に合わせてご相談のときに具体的にお伝えします。

川越市でのA型開業を相談するTEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

近隣の対応地域と参考記事

結論埼玉県・近隣の市の同じ種別のガイドと、運営に役立つ記事へのリンクです。

同じ埼玉県や近隣の市の開業ガイドです。指定権者が違えば締切も総量規制も変わるので、候補地が複数あるときは見比べてください。

越谷市のA型開業ガイド さいたま市のB型開業ガイド 柏市のA型開業ガイド 千葉市のB型開業ガイド 相模原市のB型開業ガイド 横浜市のB型開業ガイド 川崎市のB型開業ガイド

A型の運営や加算の考え方は、ブログの解説記事にまとめています。

就労継続支援A型の始め方 A型のスコア方式 指定申請の流れと必要書類 常勤換算の計算方法

全地域の比較は地域別早見表、種別の比較は種別の比較一覧へ。

川越市のA型開業でよくあるご質問

川越市で就労継続支援A型の申請窓口はどこですか?

川越市 福祉部 障害者福祉課 計画担当(受付8:45〜16:30・来庁は前日までに電話予約)(TEL 049-224-6307)です。大人と児童で窓口の課が違います。

いつまでに申請すれば、いつ開業できますか?

締切は「事業開始前月の10日まで(補正書類の締切・厳守。11日以降や大幅な修正は翌月指定になり得る)。その前に4か月前=事前相談シート提出、3か月前=来庁の事前相談、2か月前=申請書の仮提出。就労継続支援A型は6か月前に書類審査」。指定は事業開始月の1日付です。標準処理期間は公式の日数は見当たらず。事前相談シートの提出が4か月前、A型は6か月前。

事前協議は行政書士だけで行けますか?

行政書士の単独での相談の可否、代表者の同行の要否は明文がないため、予約時に確認します。

川越市でA型に総量規制はありますか?

計画に総量規制や法第36条の指定制限の記載はありません。第7次障害者計画は「幅広く多様な事業者が参入できるよう努める」としています。運用上の抑制の有無は事前相談で確認します。

残高証明書は必要ですか?

残高証明書は、法人設立から1年未満で決算書がない場合にだけ必要です(1年分の収支予算書と事業用口座の残高証明)。金額の目安は記載がありません。

川越市にA型の事業所はどれくらいありますか?

グループホーム34(住居98)/就労B型24(単独)/A型10/就労移行15/生活介護10+共生型4/自立訓練(生活)5/就労定着18/多機能型25(市の一覧・令和8年10月1日時点)。人口は352,986人(令和5年4月1日・計画)、障害者手帳の所持者は身体9,710/療育2,931/精神3,761(令和4年度末)です。

この内容は、私自身の実務経験と川越市の公式資料(指定申請の案内・障害福祉計画・様式)をもとにしています。制度改正や個別の事情で変わるため、物件確定後は必ず川越市の担当課で最新の運用をご確認ください。

監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。

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