
群馬県・前橋市での開業|障害福祉サービス専門の行政書士
前橋市で就労継続支援A型を開業する
指定申請ガイド
群馬県前橋市は中核市なので、市内で就労継続支援A型を開業するときの指定権者は群馬県ではなく前橋市です。窓口は前橋市 福祉部 障害福祉課 障害政策係(027-220-5713)。大人も児童も同じ窓口です。締切は「通所・日中活動系と児童通所=事前相談は開設半年前、案1=3か月前の10日17:15必着、案2=2か月前の10日、正本・副本=1か月前の10日(10日が休日なら直前の平日」、指定は毎月1日。その前に事前協議(事前相談)があります。前橋市の就労継続支援A型の総量規制は、現在はありません(第5期・第1期計画期間まで実施していた総量規制を令和3年1月5日付で解除)。このページでは、前橋市でしか当てはまらない手続きの順番と注意点をまとめています。就労継続支援A型そのものの基準(人員・設備・報酬)は全国版の解説ページにまとめてあるので、ここでは繰り返しません。
最終更新 2026-10-23 監修:行政書士 竹村和久
まず確認|前橋市の窓口と締切
結論窓口は福祉部 障害福祉課 障害政策係(027-220-5713)。締切は通所=案1 3か月前10日→正本1か月前10日/標準処理90日、指定は毎月1日。
指定権者
前橋市(中核市)
窓口
前橋市 福祉部 障害福祉課 障害政策係(前橋市保健所1階)
TEL 027-220-5713
児童の窓口
障害福祉課 障害政策係(大人と同じ係) TEL 027-220-5713
所在地
〒371-0014 前橋市朝日町3-36-17
申請締切
通所・日中活動系と児童通所=事前相談は開設半年前、案1=3か月前の10日17:15必着、案2=2か月前の10日、正本・副本=1か月前の10日(10日が休日なら直前の平日。不足書類があると受付されない)
指定日
毎月1日
標準処理期間
90日
前橋市ならではの注意点
結論最初に押さえるのは「事前相談は電子フォーム必須(電話・来庁は不可)」です。
同じ中核市でも、手続きの中身は市ごとに違います。前橋市で就労継続支援A型を開業するときに、最初に押さえておく点です。
1
事前相談は電子フォーム必須(電話・来庁は不可)
2
案1→案2→正本の3段階提出・各締切は「◯か月前の10日17:15必着」
3
標準処理期間90日
4
総量規制は現在なし(令和3年に解除)だが将来の規制対象が名指しされている
いつまでに申請すれば、いつ開業できる?
結論通所=案1 3か月前10日→正本1か月前10日/標準処理90日までに申請すると毎月1日の指定。事前相談は開設の半年前。
前橋市の締切は「通所・日中活動系と児童通所=事前相談は開設半年前、案1=3か月前の10日17:15必着、案2=2か月前の10日、正本・副本=1か月前の10日(10日が休日なら直前の平日。不足書類があると受付されない)」。指定は毎月1日です。事前相談は開設の半年前。
一
二
三
四
五
六
前橋市でA型の新規指定は受けられる?|総量規制
結論現在はありません(第5期・第1期計画期間まで実施していた総量規制を令和3年1月5日付で解除)。
現在はありません(第5期・第1期計画期間まで実施していた総量規制を令和3年1月5日付で解除)。ただし市の案内に「今後の事業所数の増加などにより規制の可能性」として生活介護・就労継続支援・施設入所・児童発達支援・放課後等デイが名指しされています。
総量規制の有無は制度上の話で、事前協議で「いま新規指定を受けられる状況か」を確認してから物件を押さえる順番は、どの市でも同じです。
資金と必要書類|前橋市の運用
結論各チェックリストに残高証明の記載はありません。
各チェックリストに残高証明の記載はありません。資力は事業計画書(参考様式13)と収支予算書(参考様式14)で示します。他法令のヒアリングで裏付けを求められることはあり得ます。
サービス種別ごとの「指定申請書類チェックリスト」(Excel)と共通の申請書(別紙様式第一号)。チェックリストは随時改定されるので申請直前に最新版を取り直します。前橋市独自の人員・設備・運営基準はありません。
前橋市の供給と需要
結論人口約328,000人、手帳の所持者17,883人。
物件や定員を決める前に、前橋市の母数と供給を見ておきます。
総人口
約328,000人(令和7年3月末)
障害者手帳の所持者
17,883人(身体11,290/療育2,947/精神3,646・令和7年3月31日。精神は令和2年比で約1.29倍)
市内の事業所数
就労A型4
就労継続支援A型の基準そのものは全国版で
結論人員・設備・報酬の一般論は全国版ページに集約し、ここでは市の手続きだけを扱います。
人員・設備・運営の基準、報酬の決まり方、物件で見るところは、全国共通の内容として就労継続支援A型の指定申請サポートにまとめています。このページは前橋市でしか当てはまらない手続きに絞っています。
当事務所の対応
結論事前協議の申込みから開業後の運営まで、前橋市の手順に合わせて一貫対応します。
福祉専門の行政書士として、全国の事業者さんの障害福祉サービスの指定申請を支援してきました。前橋市では、事前協議の申込みと同席、図面段階の物件確認、様式一式の作成と提出、開業後の運営サポートまで一貫して対応します。相模原の事務所からオンラインを併用し、現地が必要な協議には同席します。
開業資金や残高証明書の扱いは、前橋市の運用に合わせてご相談のときに具体的にお伝えします。
近隣の対応地域と参考記事
結論群馬県・近隣の市の同じ種別のガイドと、運営に役立つ記事へのリンクです。
同じ群馬県や近隣の市の開業ガイドです。指定権者が違えば締切も総量規制も変わるので、候補地が複数あるときは見比べてください。
高崎市のA型開業ガイド 宇都宮市のA型開業ガイド いわき市のA型開業ガイド 郡山市のA型開業ガイド 水戸市のA型開業ガイド
A型の運営や加算の考え方は、ブログの解説記事にまとめています。
前橋市のA型開業でよくあるご質問
前橋市で就労継続支援A型の申請窓口はどこですか?
前橋市 福祉部 障害福祉課 障害政策係(前橋市保健所1階)(TEL 027-220-5713)です。大人も児童も同じ窓口です。
いつまでに申請すれば、いつ開業できますか?
締切は「通所・日中活動系と児童通所=事前相談は開設半年前、案1=3か月前の10日17:15必着、案2=2か月前の10日、正本・副本=1か月前の10日(10日が休日なら直前の平日。不足書類があると受付されない)」。指定は毎月1日です。標準処理期間は90日。事前相談は開設の半年前。
事前協議は行政書士だけで行けますか?
行政書士の単独申請の可否、代表者の同行の要否は公式に明記がないため、事前相談で確認します。
前橋市でA型に総量規制はありますか?
現在はありません(第5期・第1期計画期間まで実施していた総量規制を令和3年1月5日付で解除)。ただし市の案内に「今後の事業所数の増加などにより規制の可能性」として生活介護・就労継続支援・施設入所・児童発達支援・放課後等デイが名指しされています。
残高証明書は必要ですか?
各チェックリストに残高証明の記載はありません。資力は事業計画書(参考様式13)と収支予算書(参考様式14)で示します。他法令のヒアリングで裏付けを求められることはあり得ます。
前橋市にA型の事業所はどれくらいありますか?
就労A型4。人口は約328,000人(令和7年3月末)、障害者手帳の所持者は17,883人(身体11,290/療育2,947/精神3,646・令和7年3月31日。精神は令和2年比で約1.29倍)です。
この内容は、私自身の実務経験と前橋市の公式資料(指定申請の案内・障害福祉計画・様式)をもとにしています。制度改正や個別の事情で変わるため、物件確定後は必ず前橋市の担当課で最新の運用をご確認ください。
監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。
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