
栃木県・宇都宮市での開業|障害福祉サービス専門の行政書士
宇都宮市で就労継続支援A型を開業する
指定申請ガイド
宇都宮市で就労継続支援A型を開業するときの指定権者は、中核市である宇都宮市です。指定は毎月1日付、書類の締切は前月15日、その前に事前相談(電話予約制)があります。ここまではB型と同じです。違うのは中身です。A型は利用者と雇用契約を結び、最低賃金以上の賃金を払います。基本報酬はスコア方式で決まり、生産活動の収支が賃金の総額を下回ると経営改善計画の提出を求められます。そしてA型は総量規制の対象で、市内の事業所は32か所。正直に言うと、A型は「福祉」であると同時に「最低賃金を払える仕事を作れるか」が問われる事業です。このページでは、その前提から、宇都宮市での手続きまでをまとめています。
最終更新 2026-10-22 監修:行政書士 竹村和久
就労継続支援A型とは|雇用契約を結んで働く場
結論就労継続支援A型は、一般企業での就労が難しい障害のある方と事業所が雇用契約を結び、働く場を提供するサービスです。
雇用契約を結ぶので、利用者は労働者でもあり、栃木県の最低賃金(毎年10月に改定)以上の賃金を支払う義務があります。雇用契約を結ばずに工賃を支払うB型とは、ここが根本的に違います。
利用者が従業員だということは、雇用契約書、就業規則、労働保険・社会保険、労働時間の管理といった、普通の会社と同じ労務管理が必要になるということです。指定申請の書類とは別に、ここを整えられる体制があるかを最初に見ます。
A型開業の最重要ポイント|生産活動の収支で経営が決まる
結論A型は最低賃金を払うので、生産活動(仕事)でしっかり売上を上げる必要があります。
原則として、生産活動の収支が利用者に支払う賃金の総額を下回ってはいけません。下回った場合は経営改善計画書の作成と提出を求められ、改善が見られないと指定の取消につながることもあります。令和6年度の報酬改定で、この取扱いは厳しくなりました。
正直に言うと、ここで止まるA型の相談が一番多い。「福祉をやりたい」だけでは、A型は成り立ちません。何を作り、誰に売り、月にいくらの売上が立つのか。開業前の生産活動の設計が、A型では指定申請そのものより重要です。私がご相談を受けるときは、物件の前にまずこの収支を一緒に数えます。
収支の原則
生産活動の収支 ≧ 利用者賃金の総額
下回った場合
経営改善計画書の作成・提出。改善が見られなければ指定取消の可能性
見るべき数字
月の売上、原価、利用者の労働時間×最低賃金、職員の人件費
基本報酬は「スコア方式」で決まる
結論A型の基本報酬は、労働時間、生産活動、多様な働き方、支援力向上、地域連携活動などの項目を点数化した「スコア方式」で決まります。
令和6年度の改定で項目と配点が見直されました。スコアが高いほど基本報酬の単価が上がる設計です。
労働時間
利用者の1日の平均労働時間。長いほど高い配点
生産活動
生産活動の収支が賃金総額を上回っているか。直近の複数年度で見る
多様な働き方
在宅勤務や短時間勤務など、働き方の選択肢を規程で整えているか
支援力向上
職員の研修受講や資格など
地域連携活動
地元企業や地域との連携の取り組み
開業時から「どの項目で点を取る事業所にするか」を決めておくと、人員配置も生産活動の設計も変わります。項目と配点は改定されるので、申請前に最新の告示で確認します。
宇都宮市でA型の新規指定は受けられる?|総量規制の確認
結論就労継続支援A型は、障害者総合支援法第36条第5項の総量規制の対象(特定障害福祉サービス)です。
宇都宮市内のA型はWAM NETで32か所(2026年3月末)。B型の88か所より少なめですが、市は生活介護・A型・B型の定員増に事前協議(前月15日)を課していて、新規は供給の状況を踏まえて判断されます。
物件を押さえる前に、事前相談で「いま新規指定を受けられる状況か」を必ず確認してください。ここを飛ばして物件を契約し、後から定員の調整を求められるのが、総量規制のある種別で一番痛い失敗です。
総量規制
対象(生活介護・A型・B型の3種別)
市内の供給
A型32か所/B型88か所(WAM NET・2026年3月末)
確認先
宇都宮市 保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ TEL 028-632-2918(市役所2階 D-4番窓口)
いつまでに申請すれば、いつ開業できる?|前月15日締切・毎月1日指定
宇都宮市は毎月1日に指定します。指定を受けたい月の前月15日までに、申請書類を全部そろえて提出します。4月1日に開業したいなら、3月15日が締切です。
一
二
三
四
五
人員と設備の基本
管理者
常勤1名。サービス管理責任者との兼務も可
サービス管理責任者
利用者60人に1人以上。実務経験+研修修了が要件
職業指導員・生活支援員
合わせて利用者10人に1人以上。それぞれ1人以上。1人以上は常勤
設備
訓練・作業室、相談室、洗面所、便所など。作業室は利用者が支障なく作業できる広さ
作業室の1人あたりの面積は、宇都宮市の手引きに固定の数字がないので、物件契約前に平面図を持って事前相談で確認します。A型は製造や加工など、設備を置く生産活動が多いので、機械の配置まで含めて図面を見てもらいます。
宇都宮市でA型を開業するのに必要な書類は?
結論宇都宮市が配布する令和8年度版の様式(様式第1号の申請書・付表、様式第14号の勤務形態一覧表ほか)と、「指定申請に係る添付書類一覧」に沿った書類、加算の届出(介護給付費等算定に関する届出)を提出します。
A型はこれに加えて、雇用契約、賃金、生産活動の収支計画に関する書類が重要になります。A型固有の提出書類は、様式集と事前相談で確認します。
就労継続支援B型との違い
雇用契約
A型=あり(最低賃金を支払う)/B型=なし(工賃を支払う)
基本報酬
A型=スコア方式/B型=平均工賃月額のランク
収支の制約
A型=生産活動の収支が賃金総額を下回ると経営改善計画/B型=なし
総量規制
どちらも対象
市内の事業所数
A型32か所/B型88か所
どちらも総量規制の対象ですが、A型は「最低賃金を払える生産活動」を作れるかが鍵です。B型の開業については、宇都宮市で就労継続支援B型を開業する指定申請ガイドにまとめています。
当事務所の対応
結論福祉専門の行政書士として、全国の事業者さんの障害福祉サービスの指定申請を支援してきました。
A型では、総量規制を踏まえた事前相談、生産活動と収支計画の整理、スコアを意識した体制づくりの助言、様式一式の作成と提出まで一貫して対応します。遠方の方もオンラインを併用し、現地が必要な事前相談には同席します。相模原から宇都宮への訪問は、1回につき交通費5,000円と決めています。
開業資金や残高証明書の金額感は、ご相談のときに実際の申請で見てきた数字をお伝えします。A型は賃金の支払いがあるので、運転資金はB型より厚く見ておく必要があります。
近隣の対応地域と参考記事
結論栃木県・近隣の市の同じ種別のガイドと、運営に役立つ記事へのリンクです。
同じ栃木県や近隣の市の開業ガイドです。指定権者が違えば締切も総量規制も変わるので、候補地が複数あるときは見比べてください。
いわき市のA型開業ガイド 郡山市のA型開業ガイド 高崎市のA型開業ガイド 前橋市のA型開業ガイド 水戸市のA型開業ガイド
A型の運営や加算の考え方は、ブログの解説記事にまとめています。
宇都宮市のA型開業でよくあるご質問
就労継続支援A型とB型は何が違いますか?
A型は利用者と雇用契約を結び、最低賃金以上の賃金を支払う働く場です。B型は雇用契約を結ばず、工賃を支払う働く場です。A型は基本報酬がスコア方式で決まり、生産活動の収支が賃金の総額を下回ると経営改善計画の提出が必要になります。どちらも宇都宮市では総量規制の対象です。
宇都宮市でA型は新規開業できますか?
A型は総量規制(障害者総合支援法第36条第5項)の対象で、宇都宮市は生活介護・A型・B型の定員増に事前協議を課しています。市内はWAM NETで32か所(2026年3月末)とB型より少なめですが、新規は供給状況を踏まえて判断されるため、物件を契約する前に事前相談(028-632-2918)で「いま新規指定を受けられる状況か」を確認してください。
基本報酬のスコア方式とは何ですか?
労働時間、生産活動、多様な働き方、支援力向上、地域連携活動などの項目を点数化し、その合計で基本報酬の区分が決まる仕組みです。令和6年度の報酬改定で項目と配点が見直されました。スコアが高いほど単価が上がるので、開業時から「どの項目で点を取る事業所にするか」を設計しておくことが安定経営につながります。
経営改善計画とは何ですか?
A型で生産活動の収支が利用者に支払う賃金の総額を下回った場合に、作成と提出を求められる計画です。令和6年度の報酬改定で取扱いが厳しくなり、改善が見られないと指定の取消につながることもあります。開業前に、最低賃金を払える生産活動を設計できているかが問われます。
いつまでに申請すれば、いつ開業できますか?
宇都宮市は毎月1日付の指定で、前月15日までに全書類の提出が必要です(4月1日指定なら3月15日まで)。その前に事前相談(電話予約制)があり、A型は生産活動と収支計画の説明も求められるので、開業したい月から逆算して半年前には動き始めるのが現実的です。
開業に必要な人員は?
管理者、サービス管理責任者(利用者60人に1人以上)、職業指導員と生活支援員(合わせて利用者10人に1人以上、それぞれ1人以上、1人以上は常勤)が基本です。A型は利用者が「従業員」でもあるので、労務管理(雇用契約・就業規則・社会保険)の体制も並行して準備します。
この内容は、私自身の実務経験と宇都宮市の公式資料(令和8年度版様式・第7期障がい福祉サービス計画)、国の人員・報酬基準をもとにしています。スコアの項目や配点、最低賃金の額は改定されるため、申請前に必ず最新の告示と宇都宮市の担当課でご確認ください。
監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。
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