
障害福祉サービス専門の行政書士・全国対応
就労継続支援A型の指定申請サポート
就労継続支援A型は、一般企業などで雇用されることが難しい方と事業所が雇用契約を結び、働く場と就労に必要な訓練を提供する障害福祉サービスです。行政書士 結和法務事務所は、就労継続支援A型の新規指定申請を専門に、人員基準・設備基準・運営規程の整備から、事前協議・申請・開業後の運営まで一貫してお手伝いします。初回のご相談は無料・オンラインでの打ち合わせにより全国対応です。
就労継続支援A型とは
就労継続支援A型は、利用者と雇用契約を結ぶ「雇用型」のサービスです。利用者には労働の対価として、その地域の最低賃金以上の賃金を支払います。一般就労は難しいものの、一定の支援があれば継続的に働ける方が対象です。雇用契約を結ばずに工賃を支払う就労継続支援B型とは、ここが根本的に異なります。運営には、都道府県・政令市・中核市などの指定権者からの指定を受ける必要があり、人員・設備・運営の各基準を満たすことが求められます。
指定を受けるための主な要件
結論:人員(管理者・サービス管理責任者・支援員)、設備(作業室・相談室など)、運営(規程・個別支援計画・記録)の3つの基準をすべて満たすことが指定の条件です。
人員基準
管理者/サービス管理責任者(利用者おおむね60人ごとに1名以上)/職業指導員・生活支援員(常勤換算で利用者数に応じて配置。原則10対1以上、それぞれ1名以上、1名以上は常勤)を置く必要があります。サービス管理責任者は実務経験と研修修了が要件です。
設備基準
訓練・作業室、相談室、洗面所、トイレ、多目的室などを設けます。利用者の特性に応じたバリアフリー対応、消防法令への適合(消防用設備・防火管理)、建築基準法上の用途の確認が必要です。物件を契約する前のご相談をおすすめしています。
運営基準
運営規程、重要事項説明書、個別支援計画の作成体制、利用者・従業者に関する記録の整備、会計の区分経理、虐待防止・身体拘束適正化・業務継続計画(BCP)・感染症対策などの体制整備が求められます。A型は雇用契約を結ぶため、労働基準法・最低賃金法などの労働関係法令の順守と、雇用契約書・就業規則・労働保険・社会保険の整備も前提になります。
A型ならではの要点|最低賃金・スコア方式・経営改善計画
就労継続支援A型は、B型と違って次の3点が経営の核になります。正直に言うと、ここを設計できているかどうかで、A型の開業の成否はほぼ決まります。
最低賃金の支払い
利用者は労働者です。その地域の最低賃金以上の賃金を支払います。最低賃金は毎年10月に改定されるので、賃金の総額は毎年上がる前提で収支を組みます。
スコア方式の基本報酬
基本報酬は、労働時間・生産活動・多様な働き方・支援力向上・地域連携活動などの項目を点数化した「スコア方式」で決まります(令和6年度報酬改定で項目と配点を見直し)。スコアが高いほど単価が上がるので、開業時から「どの項目で点を取る事業所にするか」を設計します。
経営改善計画
生産活動の収支が利用者に支払う賃金の総額を下回ると、経営改善計画の作成と提出が求められ、改善が見られないと指定の取消につながることもあります(令和6年度改定で厳格化)。「最低賃金を払える生産活動」を作れるかが問われます。何を作り、誰に売り、月にいくらの売上が立つのか。開業前に数えます。
物件・設備で特に見るところ
物件は契約前の確認が鉄則です。用途・消防・建築は、契約した後では直せない条件だからです。私が宅地建物取引士として物件調査から入るのは、ここで止まる案件を何度も見てきたためです。
用途地域
福祉施設を開設できる用途地域か。市街化調整区域は原則として建物の用途に制限があります。
消防
障害福祉の通所事業所は、消防法上の防火対象物の区分に応じて、消防用設備・防火管理者・消防への届出が必要です。管轄の消防署への事前相談が欠かせません。
建築基準法
住宅や事務所からの用途変更が必要になる場合があり、床面積が200㎡を超えると用途変更の確認申請が要ります。検査済証のない建物は特に注意が必要です。
作業動線
A型は製造・加工など設備を置く生産活動が多いので、作業室の広さだけでなく、機械の配置、材料の搬入と製品の搬出、車の動線まで図面で見ます。相談室の独立、トイレ・洗面の位置も基準の対象です。
開業までの流れ
開業後に必須となる法定研修(虐待防止・身体拘束等の適正化・感染症・業務継続計画)は、当事務所が監修する姉妹サイト福祉の法定研修オンラインでも動画で学べます。
一
二
三
四
五
六
多機能型について
就労移行支援や就労継続支援B型などと組み合わせた多機能型も可能です。人員配置や面積の考え方が変わりますので、計画段階からご相談ください。
地域ごとの違いもご確認ください
締切、事前協議の進め方、総量規制の有無など、手続きの細部は指定権者(自治体)ごとに異なります。たとえば宇都宮市はA型・B型が総量規制の対象で供給が充足ぎみ、郡山市は令和6年10月に総量規制を解除、というように、地域で状況が大きく変わります。地域ごとの開業ガイドもご覧ください。
就労継続支援A型のよくあるご質問
Q.就労継続支援A型とB型の違いは何ですか。
A.A型は雇用契約を結び最低賃金以上の賃金を支払う「雇用型」、B型は雇用契約を結ばず工賃を支払う「非雇用型」です。A型は基本報酬がスコア方式で決まり、生産活動の収支が賃金総額を下回ると経営改善計画が必要になります。
Q.物件が決まっていなくても相談できますか。
A.はい。むしろ物件を契約する前のご相談をおすすめしています。消防法令・建築基準法上の用途など、契約後では変更できない条件があるためです。
Q.開業に必要な人員は何人ですか。
A.管理者、サービス管理責任者(利用者60人に1人以上)、職業指導員と生活支援員(合わせて利用者10人に1人以上、それぞれ1人以上、1人以上は常勤)が基本です。サービス管理責任者の確保が時間のかかる部分です。
Q.申請から開業までどのくらいかかりますか。
A.物件や人員の状況によりますが、事前協議から指定まで数か月を見ておくと安心です。A型は生産活動と収支計画の説明も求められるため、指定希望日から逆算して早めに準備を進めます。
Q.費用はどのくらいですか。
A.サービス種別や事業所の状況により必要な作業が変わるため、ご相談のうえお見積りをお出しします。初回のご相談は無料です。
対応地域
オンライン対応により、全国どこからでもご相談いただけます。神奈川県・東京都をはじめ、北海道・青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・新潟県・富山県・石川県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・島根県・岡山県・広島県・山口県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県まで対応しています。
監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。
サービス別ページ MENU
お問い合わせ CONTACT
