
千葉県・千葉市での開業|障害福祉サービス専門の行政書士
千葉市でグループホームを開業する
指定申請ガイド
千葉県千葉市は政令指定都市なので、市内でグループホームを開業するときの指定権者は千葉県ではなく千葉市です(6区ではなく本庁の障害福祉サービス課に一元)。窓口は千葉市 保健福祉局高齢障害部 障害福祉サービス課 施設支援班(043-245-5174)。大人も児童も同じ障害福祉サービス課ですが、電話先の班が違います(大人=施設支援班/児童=指導班)。締切は「指定月の前々月の末日まで(例:2月25日受付→4月1日指定)」、指定は受付の翌々月1日。その前に事前協議(事前相談)があります。千葉市のグループホームの総量規制は、計画に明文はありませんが、グループホームには市街化調整区域の立地規制があります。このページでは、千葉市でしか当てはまらない手続きの順番と注意点をまとめています。グループホームそのものの基準(人員・設備・報酬)は全国版の解説ページにまとめてあるので、ここでは繰り返しません。
最終更新 2026-10-23 監修:行政書士 竹村和久
まず確認|千葉市の窓口と締切
結論窓口は保健福祉局高齢障害部 障害福祉サービス課 施設支援班(043-245-5174)。締切は指定月の前々月末日〆→翌々月1日、指定は毎月1日。
指定権者
千葉市(政令指定都市)
窓口
千葉市 保健福祉局高齢障害部 障害福祉サービス課 施設支援班(本庁舎9階Cカウンター)
TEL 043-245-5174
児童の窓口
障害福祉サービス課 指導班(同じ課の別の班) TEL 043-245-5227
所在地
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1-1
申請締切
指定月の前々月の末日まで(例:2月25日受付→4月1日指定)
指定日
受付の翌々月1日(毎月1日)
標準処理期間
手引き・HPに明記なし(実質約2か月)
千葉市ならではの注意点
結論最初に押さえるのは「本庁の障害福祉サービス課に一元だが、班で電話先が違う(大人=施設支援班/児童=指導班)」です。
同じ政令指定都市でも、手続きの中身は市ごとに違います。千葉市でグループホームを開業するときに、最初に押さえておく点です。
1
本庁の障害福祉サービス課に一元だが、班で電話先が違う(大人=施設支援班/児童=指導班)
2
前々月末日締切→翌々月1日指定の月次サイクル
3
総量規制の明文なし
4
GHは市街化調整区域の立地規制あり(原則市街化区域)
5
事前相談は対面必須・2か月半前目安・契約前に
いつまでに申請すれば、いつ開業できる?
結論指定月の前々月末日〆→翌々月1日までに申請すると毎月1日の指定。事前相談は2か月半前が目安なので、物件の目星から指定まで4か月ほど。
千葉市の締切は「指定月の前々月の末日まで(例:2月25日受付→4月1日指定)」。指定は受付の翌々月1日(毎月1日)です。事前相談は2か月半前が目安なので、物件の目星から指定まで4か月ほど。
一
二
三
四
五
六
千葉市でグループホームの新規指定は受けられる?|総量規制
結論計画に明文はありませんが、グループホームには市街化調整区域の立地規制があります。
計画に明文はありませんが、グループホームには市街化調整区域の立地規制があります。令和8年度は原則として市街化区域に限り、調整区域は例外要件(重度障害者を定員の概ね3割以上かつ千葉市の支給決定者を定員の8割以上受け入れる事業計画など)を満たす場合のみです。
総量規制の有無は制度上の話で、事前協議で「いま新規指定を受けられる状況か」を確認してから物件を押さえる順番は、どの市でも同じです。
千葉市のグループホームで特に確認すること
結論千葉市のグループホームで最大の注意点は立地です。
千葉市のグループホームで最大の注意点は立地です。市独自の立地指針(更新2026年3月30日)で、令和8年度のGH設置は原則として市街化区域に限られます。市街化調整区域の例外は、(1)令和8年6月末までに障害福祉サービス課へ事前相談し計画が具体的であること、または(2)重度障害者(医療的ケア・重症心身・強度行動障害)を定員の概ね3割以上、かつ千葉市の支給決定者を定員の8割以上受け入れる事業計画であること。(2)の場合、重度障害者の入居確保まで設置できず、設置後6か月は受入状況の報告義務があります。開発許可では「設置要件確認書」を宅地課へ出します。(1)の期限は過ぎているので令和9年度以降の扱いは確認中。3類型別の取扱い・同一敷地内の制限・日中サービス支援型の事前評価の要否は公式で明記が確認できず、事前相談で確認します。
市街化調整区域の物件を勧められたら、契約前に一度止まってください。市街化区域の物件に切り替えるか、重度対応(定員の3割以上・市の支給決定者8割以上)を本気で設計して例外に乗るか、を先に決めます。当事務所は宅地建物取引士として用途地域の確認から入ります。
居室7.43㎡以上、定員2〜10人、消防の(6)項ロ/ハ、一戸建ての寄宿舎への用途変更といった基準の考え方は、全国版のグループホームの指定申請サポートにまとめています。
資金と必要書類|千葉市の運用
結論必要書類一覧では財産的基礎を「事業計画書・収支予算書・損害火災保険証書+貸借対照表・損益計算書・資産目録・土地建物登記」で確認します。
必要書類一覧では財産的基礎を「事業計画書・収支予算書・損害火災保険証書+貸借対照表・損益計算書・資産目録・土地建物登記」で確認します。「残高証明書」の提出要求や目安額の明記はありません(確認中)。
手引きPDF(令和8年3月版)と様式は障害福祉サービス課のHPから。児童は必要書類一覧(Excel)。指定の有効期間は6年。
千葉市の供給と需要
結論人口981,909人、手帳の所持者51,883人。
物件や定員を決める前に、千葉市の母数と供給を見ておきます。
総人口
981,909人(令和6年4月1日推計)
障害者手帳の所持者
51,883人(身体31,103/療育8,328/精神12,452・令和5年度末・人口比5.3%)
市内の事業所数
公式の統一一覧は未特定で、種別別の事業所数は確認中(WAM NETで集計予定)
グループホームの基準そのものは全国版で
結論人員・設備・報酬の一般論は全国版ページに集約し、ここでは市の手続きだけを扱います。
人員・設備・運営の基準、報酬の決まり方、物件で見るところは、全国共通の内容としてグループホーム(共同生活援助)の指定申請サポートにまとめています。このページは千葉市でしか当てはまらない手続きに絞っています。
当事務所の対応
結論事前協議の申込みから開業後の運営まで、千葉市の手順に合わせて一貫対応します。
福祉専門の行政書士として、全国の事業者さんの障害福祉サービスの指定申請を支援してきました。千葉市では、事前協議の申込みと同席、図面段階の物件確認、様式一式の作成と提出、開業後の運営サポートまで一貫して対応します。相模原の事務所からオンラインを併用し、現地が必要な協議には同席します。
開業資金や残高証明書の扱いは、千葉市の運用に合わせてご相談のときに具体的にお伝えします。
近隣の対応地域と参考記事
結論千葉県・近隣の市の同じ種別のガイドと、運営に役立つ記事へのリンクです。
同じ千葉県や近隣の市の開業ガイドです。指定権者が違えば締切も総量規制も変わるので、候補地が複数あるときは見比べてください。
柏市のGH開業ガイド 川越市のGH開業ガイド 越谷市のGH開業ガイド さいたま市のGH開業ガイド 相模原市のGH開業ガイド 横浜市のGH開業ガイド 川崎市のGH開業ガイド
GHの運営や加算の考え方は、ブログの解説記事にまとめています。
千葉市のグループホーム開業でよくあるご質問
千葉市でグループホームの申請窓口はどこですか?
千葉市 保健福祉局高齢障害部 障害福祉サービス課 施設支援班(本庁舎9階Cカウンター)(TEL 043-245-5174)です。大人も児童も同じ障害福祉サービス課ですが、電話先の班が違います(大人=施設支援班/児童=指導班)。
いつまでに申請すれば、いつ開業できますか?
締切は「指定月の前々月の末日まで(例:2月25日受付→4月1日指定)」。指定は受付の翌々月1日(毎月1日)です。標準処理期間は手引き・HPに明記なし(実質約2か月)。事前相談は2か月半前が目安なので、物件の目星から指定まで4か月ほど。
事前協議は行政書士だけで行けますか?
「事前協議」ではなく「事前相談」の呼び方です。行政書士の単独での相談の可否、代表者の同席の要否は明記がなく、予約のときに確認します。
千葉市でグループホームに総量規制はありますか?
計画に明文はありませんが、グループホームには市街化調整区域の立地規制があります。令和8年度は原則として市街化区域に限り、調整区域は例外要件(重度障害者を定員の概ね3割以上かつ千葉市の支給決定者を定員の8割以上受け入れる事業計画など)を満たす場合のみです。
残高証明書は必要ですか?
必要書類一覧では財産的基礎を「事業計画書・収支予算書・損害火災保険証書+貸借対照表・損益計算書・資産目録・土地建物登記」で確認します。「残高証明書」の提出要求や目安額の明記はありません(確認中)。
千葉市にグループホームの事業所はどれくらいありますか?
公式の統一一覧は未特定で、種別別の事業所数は確認中(WAM NETで集計予定)。人口は981,909人(令和6年4月1日推計)、障害者手帳の所持者は51,883人(身体31,103/療育8,328/精神12,452・令和5年度末・人口比5.3%)です。
この内容は、私自身の実務経験と千葉市の公式資料(指定申請の案内・障害福祉計画・様式)をもとにしています。制度改正や個別の事情で変わるため、物件確定後は必ず千葉市の担当課で最新の運用をご確認ください。
監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。
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