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行政書士 結和法務事務所

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大阪市で就労継続支援B型を開業する指定申請ガイド

大阪府・大阪市での開業|障害福祉サービス専門の行政書士

大阪市で就労継続支援B型を開業する
指定申請ガイド

大阪府大阪市は政令指定都市なので、市内で就労継続支援B型を開業するときの指定権者は大阪府ではなく大阪市です(24区ではなく本庁の運営指導課に一元。大人も児童も同じ課)。窓口は大阪市 福祉局 障がい者施策部 運営指導課 指定担当(06-6241-6520)。大人も児童も同じ運営指導課 指定担当です(市のページには指定・指導グループの06-6241-6527も載っており、使い分けは確認中)。就労B型は新規指定・定員増とも受付停止中(新規は令和8年8月1日〜令和9年7月1日の指定分)で、現在は申請の受付そのものがありません。大阪市の就労継続支援B型の総量規制は、新規指定・定員増とも受付停止中です。このページでは、大阪市でしか当てはまらない手続きの順番と注意点をまとめています。就労継続支援B型そのものの基準(人員・設備・報酬)は全国版の解説ページにまとめてあるので、ここでは繰り返しません。

最終更新 2026-10-23 監修:行政書士 竹村和久

無料で相談するお急ぎの方は TEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

まず確認|大阪市の窓口と締切

結論窓口は福祉局 障がい者施策部 運営指導課 指定担当(06-6241-6520)。締切は受付停止中(新規はR8.8〜R9.7)、指定は毎月1日。

指定権者

大阪市(政令指定都市)

窓口

大阪市 福祉局 障がい者施策部 運営指導課 指定担当(船場センタービル7号館3階)
TEL 06-6241-6520

児童の窓口

運営指導課 指定担当(大人と同じ課) TEL 06-6241-6520

所在地

〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331 船場センタービル7号館3階

申請締切

新規指定・定員増とも受付停止中のため、現在は申請できません(新規は令和8年8月1日〜令和9年7月1日の指定分が停止)

指定日

毎月1日

標準処理期間

公式に日数の明記なし(全工程で約3か月)

大阪市ならではの注意点

結論最初に押さえるのは「就労B型は新規・定員増とも受付停止中(新規=令和8年8月1日〜令和9年7月1日)」です。

同じ政令指定都市でも、手続きの中身は市ごとに違います。大阪市で就労継続支援B型を開業するときに、最初に押さえておく点です。

1

就労B型は新規・定員増とも受付停止中(新規=令和8年8月1日〜令和9年7月1日)

2

窓口は本庁の運営指導課 指定担当に一元(大人も児童も同じ課)

3

事前協議は行政オンラインシステムで電子完結、本申請は来庁予約の面談

4

指定日の3か月前の月末が締切、前月25日前後の指定時研修に管理者が出席

5

GHは指定月の11〜19日頃に現地確認と管理者ヒアリング

いつまでに申請すれば、いつ開業できる?

結論受付停止中(新規はR8.8〜R9.7の指定分)は申請できません。再開後は指定日の3か月前の月末が締切、約3か月で指定です。

締切と指定日は上の表のとおりです。ここでは、物件の目星がついてから指定までの逆算の順番だけを示します。

一

事前協議(事前相談)を申し込む事前協議は新規指定で必須です(居宅介護・相談支援など一部のサービスは不要)。方式は「大阪市行政オンラインシステム」で電子完結(Excel様式をアップロード)で、窓口での提出はできません。本申請は来庁を予約して面談で行う二段構えです。指定時研修には管理者の出席が必須です。

二

同席者を決めて協議に臨む行政書士の代理についての明文はなく、確認中です。本申請は面談方式、指定時研修は管理者の出席が必須、グループホームは現地確認で管理者へのヒアリングがあるため、管理者を決めてから動きます。当事務所は電子の事前協議の作成と、面談の同席・書類で補助します。

三

物件の図面で設備基準を確認する物件契約の前に、平面図で作業室・相談室・便所・洗面所の適合と、消防・建築の扱いを確認します。契約してからでは直せない条件があるためです。

四

書類をそろえる手続き案内・様式・提出書類一覧は市のページから。正副2部を作り、市へ1部を提出します。定款の事業目的の明記が必要です(A型は「専ら社会福祉事業を行う法人」)。事前協議は電子ですが手引きPDFには郵送の記載も残っていて、整合は確認中。

五

締切までに提出する締切(上の表)に遅れると翌月以降の指定になります。提出方法(持参・郵送・電子)と部数は市の案内に従います。

六

審査・現地確認、毎月1日の指定標準処理期間は公式に日数の明記なし(全工程で約3か月)。書類の不備があると指定月がずれるので、補正の連絡にはすぐ対応します。

大阪市でB型の新規指定は受けられる?|総量規制

結論新規指定・定員増とも受付停止中です。

新規は令和8年8月1日〜令和9年7月1日、定員増は令和8年7月1日〜令和9年6月1日の指定分が対象で、第7期計画の見込量を供給が大幅に超えたことを根拠に、総合支援法36条5項で発動されました。全国でも市が先行して発動した例で、大阪市での就労B型の新規開設は現状できません。期間後の扱いは市の公表を待つ必要があります。

制度の有無にかかわらず、事前協議で「いま新規指定を受けられる状況か」を確かめてから物件を押さえます。

令和8年6月1日以降に新しく指定を受ける就労継続支援B型は、基本報酬が特例単価(通常より少し低い単価)になります。詳しくは就労継続支援B型のページをご覧ください。

大阪市でB型を考えていた方へ|いま取れる選択肢

結論受付停止中はB型の申請自体ができません。A型・生活介護への組み替えか、市外での開設が現実的な選択肢です。

受付停止の期間中は、就労B型の新規指定は申請自体を受け付けてもらえません。工賃型の「働く場」を作りたい場合は、就労継続支援A型(雇用型・最低賃金の支払いが必要)や生活介護(常時介護が必要な方の日中活動)への組み替え、あるいは大阪市以外の指定権者(堺市など周辺の市や大阪府)での開設を検討します。

定員増も止まっているので、既存B型の拡大も同じ期間は動きません。期間の終了後に再開されるか、延長されるかは市の公表次第で、当事務所でも動向を追ってお伝えします。

消防(大阪市)|自治体で変わる部分

結論使用開始届は大阪市火災予防条例第56条(多くの市の第43条と違う)で7日前まで・消防長宛・所轄消防署へ。消防の届出は大阪市行政オンラインシステム(LGPOS)で電子申請可。

就労継続支援B型などの通所施設は原則(6)項ハで、延べ面積300㎡以上で自動火災報知設備が必要になります(避難が困難な方が主なら(6)項ロ)。

大阪市の防火対象物使用開始届出は、大阪市火災予防条例第56条により使用開始の7日前までに、所轄消防署の予防担当の窓口へ(宛名は大阪市消防長)。多くの市が第43条なのに対して第56条と条番号が違うので、様式や根拠を他市の資料から流用しないでください。様式は防火対象物使用開始(変更)届出書(2枚組)と棟の概要の追加書類(様式番号は確認中)。大阪市行政オンラインシステム(LGPOS)で電子申請でき、添付図書も令和7年4月から電子化、令和8年1月から一部で電子署名です。

用途区分((6)項ロ/ハ)の市独自の判定目安は公表が確認できず、消防局予防課(06-4393-6360)で確認中です。指定申請の前の建築・消防の適合確認について、障害福祉の指定での統一運用の明文は確認できていません(グループホームの整備費補助には事前協議の記載あり)。GH向けの消防の特例があるとの示唆はありますが、中身は確認中です。区分の考え方は障害福祉サービスと消防法に。

消防の最終判断は所轄の消防署が行います。物件確定後は必ず所轄消防署で最新の運用をご確認ください。

地域特性(大阪市のまち)|立地と需要の読み方

結論24区・人口約281万人。昼夜間人口比率が全国屈指(中央区433%)の都心集積で、Osaka Metroと私鉄の高密度網。精神・療育の手帳が急増する一方でB型は受付停止という需給のずれ。

大阪市は24区、推計人口2,810,403人(令和7年6月1日・人口減少局面)。昼夜間人口比率は中央区433.1%・北区301.6%(2020年国勢調査)と全国屈指で、通勤通学の流入が極端な都心集積です。都心(北・中央)と南部で性格が大きく違います。

産業は商業・業務の集積と中小企業のまちで、就労系サービスの立地メリットが大きい市です(雇用統計の数値は確認中)。交通はOsaka Metro(地下鉄)にJRと多数の私鉄が高密度に走り、通所の交通利便は全国的に高い水準です。

需給は、障害者手帳(令和7年3月末)が身体135,072(人口比4.8%・令和3年比98%で微減)/療育37,561(1.3%・同125%)/精神55,071(2.0%・同134%)と、精神・知的が急増し身体は微減。高齢化率は区の格差が大きく、都心4区は30%未満から西成区は42.5%見込み、2040年は市全体33.6%。精神・知的の需要が増える一方で就労B型は受付停止中という需給のずれがあり、B型以外の種別で受け皿を考える局面です。

資金と必要書類|大阪市の運用

結論残高証明書の提出と財産的基礎の目安は、手引きに明文がなく確認中です。

A型は収支予算書と作業量の積算根拠で経営を確認します。

手続き案内・様式・提出書類一覧は市のページから。正副2部を作り、市へ1部を提出します。定款の事業目的の明記が必要です(A型は「専ら社会福祉事業を行う法人」)。事前協議は電子ですが手引きPDFには郵送の記載も残っていて、整合は確認中。

大阪市の供給と需要

結論人口2,817,490人、手帳の所持者約227,704人。

物件や定員を決める前に、大阪市の母数と供給を見ておきます。

総人口

2,817,490人(令和7年国勢調査速報・令和7年9月1日推計)

障害者手帳の所持者

約227,704人(身体135,072/療育37,561/精神55,071・令和7年3月末)

市内の事業所数

就労B型1,079か所(受付停止の公表ページ)。供給が計画の見込量を大幅に超えたことが受付停止の根拠です

就労継続支援B型の基準そのものは全国版で

結論人員・設備・報酬の一般論は全国版ページに集約し、ここでは市の手続きだけを扱います。

人員・設備・運営の基準、報酬の決まり方、物件で見るところは、全国共通の内容として就労継続支援B型の指定申請サポートにまとめています。このページは大阪市でしか当てはまらない手続きに絞っています。

当事務所の対応

結論事前協議の申込みから開業後の運営まで、大阪市の手順に合わせて一貫対応します。

福祉専門の行政書士として、全国の事業者さんの障害福祉サービスの指定申請を支援してきました。大阪市では、事前協議の申込みと同席、図面段階の物件確認、様式一式の作成と提出、開業後の運営サポートまで一貫して対応します。相模原の事務所からオンラインを併用し、現地が必要な協議には同席します。

開業資金や残高証明書の扱いは、大阪市の運用に合わせてご相談のときに具体的にお伝えします。

大阪市でのB型開業を相談するTEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

参考記事と関連ページ

結論運営に役立つ記事と、地域別早見表・種別比較・消防の全国版ページへのリンクです。

近隣の市の開業ガイドは順次公開しています。全国の対応地域は地域別早見表で比較できます。

B型の運営や加算の考え方は、ブログの解説記事にまとめています。

就労継続支援B型とは 生産活動の種類と選び方 工賃向上と報酬の考え方 指定申請の流れと必要書類 常勤換算の計算方法

全地域の比較は地域別早見表、種別の比較は種別の比較一覧へ。物件の消防・建築の基準は障害福祉サービスと消防法に、指定・事前協議・総量規制・サビ管・加算などの言葉の意味は障害福祉サービスの用語集に、費用・期間・物件の疑問は開業・指定申請のよくある質問にまとめています。

大阪市のB型開業でよくあるご質問

大阪市で就労継続支援B型の申請窓口はどこですか?

大阪市 福祉局 障がい者施策部 運営指導課 指定担当(船場センタービル7号館3階)(TEL 06-6241-6520)です。大人も児童も同じ運営指導課 指定担当です(市のページには指定・指導グループの06-6241-6527も載っており、使い分けは確認中)。

いつまでに申請すれば、いつ開業できますか?

締切は受付停止中(新規はR8.8〜R9.7)、指定は毎月1日です。

事前協議は行政書士だけで行けますか?

行政書士の代理についての明文はなく、確認中です。本申請は面談方式、指定時研修は管理者の出席が必須、グループホームは現地確認で管理者へのヒアリングがあるため、管理者を決めてから動きます。当事務所は電子の事前協議の作成と、面談の同席・書類で補助します。

大阪市でB型に総量規制はありますか?

新規指定・定員増とも受付停止中です。

残高証明書は必要ですか?

残高証明書の提出と財産的基礎の目安は、手引きに明文がなく確認中です。A型は収支予算書と作業量の積算根拠で経営を確認します。

大阪市にB型の事業所はどれくらいありますか?

就労B型1,079か所(受付停止の公表ページ)。供給が計画の見込量を大幅に超えたことが受付停止の根拠です。

この内容は、私自身の実務経験と大阪市の公式資料(指定申請の案内・障害福祉計画・様式)をもとにしています。制度改正や個別の事情で変わるため、物件確定後は必ず大阪市の担当課で最新の運用をご確認ください。

監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。

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