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行政書士 結和法務事務所

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ご相談 042-785-3251

就労移行支援の指定申請サポート

障害福祉サービス専門の行政書士・全国対応

就労移行支援の指定申請サポート

就労移行支援は、一般企業への就職を目指す障害のある方に、訓練・職場実習・求職活動の支援・就職後の定着支援までを提供する障害福祉サービスです。行政書士 結和法務事務所は、就労移行支援の新規指定申請を専門に、人員基準・設備基準・運営規程の整備から、事前協議・申請・開業後の運営まで一貫してお手伝いします。初回のご相談は無料・オンラインでの打ち合わせにより全国対応です。

無料で相談するお急ぎの方は TEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

就労移行支援とは

就労移行支援は、一般就労を目指す方が、就労に必要な知識・能力を高める訓練、職場実習、求職活動の支援、就職後の定着支援を受けられるサービスです。利用期間は原則24か月(必要に応じて最大12か月の更新)の有期である点が、期間の定めのない就労継続支援B型と大きく異なります。期限があるということは、利用者を就職させて送り出し続ける事業だということです。運営には指定権者からの指定が必要で、人員・設備・運営の各基準を満たすことが求められます。

指定を受けるための主な要件

結論:人員(管理者・サービス管理責任者・支援員)、設備(作業室・相談室など)、運営(規程・個別支援計画・記録)の3つの基準をすべて満たすことが指定の条件です。

人員基準

管理者/サービス管理責任者(利用者おおむね60人ごとに1名以上)/職業指導員・生活支援員(合わせて利用者6人に1人以上、それぞれ1名以上)/就労支援員(利用者15人に1人以上、1名以上は常勤)を置きます。就労支援員は、企業開拓・求職活動の支援・定着支援の要になる、就労移行支援ならではの職種です。

設備基準

訓練・作業室、相談室、洗面所、トイレ、多目的室などを設けます。利用者の特性に応じたバリアフリー対応、消防法令への適合(消防用設備・防火管理)、建築基準法上の用途の確認が必要です。物件を契約する前のご相談をおすすめしています。

運営基準

運営規程、重要事項説明書、個別支援計画の作成体制、利用者・従業者に関する記録の整備、会計の区分経理、虐待防止・身体拘束適正化・業務継続計画(BCP)・感染症対策などの体制整備が求められます。

就労移行ならではの要点|「就職後の定着」で報酬が決まる

就労移行支援の基本報酬は、令和6年度の報酬改定により、「過去に就労移行支援を経て一般就労し、6か月以上定着した方の割合(就労定着率)」で区分されます。就職させて終わりではなく、その後の職場定着まで支えられるかが、報酬と経営を左右します。

職場開拓

どの企業と実習や採用の関係を作れるか。開業前に具体的に描けているかどうかで、事業計画の説得力が決まります。

定着支援

就職後に職場へ通って様子を見る体制。就労支援員の力量が事業所の実績に直結します。

支援プログラム

原則24か月の期間内に、就職と定着までどう導くか。訓練・実習・求職活動の設計が利用者募集にも効きます。

物件・設備で特に見るところ

物件は契約前の確認が鉄則です。用途・消防・建築は、契約した後では直せない条件だからです。私が宅地建物取引士として物件調査から入るのは、ここで止まる案件を何度も見てきたためです。

用途地域

福祉施設を開設できる用途地域か。市街化調整区域は原則として建物の用途に制限があります。

消防

障害福祉の通所事業所は、消防法上の防火対象物の区分に応じて、消防用設備・防火管理者・消防への届出が必要です。管轄の消防署への事前相談が欠かせません。

建築基準法

事務所などからの用途変更が必要になる場合があり、床面積が200㎡を超えると用途変更の確認申請が要ります。検査済証のない建物は特に注意が必要です。

訓練室と相談室

パソコン訓練やグループワークができる広さ、個別面談ができる相談室の独立性。通所と実習先への交通の便も、利用者の集まりやすさに直結します。

開業までの流れ

開業後に必須となる法定研修(虐待防止・身体拘束等の適正化・感染症・業務継続計画)は、当事務所が監修する姉妹サイト福祉の法定研修オンラインでも動画で学べます。

一

ご相談・ヒアリング開業予定地、物件、人員、資金計画をお聞きし、就労移行支援で指定が受けられる見込みを確認します。初回相談は無料です。

二

物件・人員の確認指定基準・消防法令・建築基準法に照らして物件を確認し、サービス管理責任者・就労支援員をはじめとする人員配置を整えます。

三

事前協議指定権者に事前協議を行い、必要書類・スケジュール・物件の可否を確認します。

四

指定申請運営規程・重要事項説明書・勤務体制表などの申請書類一式を作成し、提出・補正対応を行います。

五

指定・開業指定通知を受け、事業を開始します。多くの自治体では、指定希望日の前々月または前月に申請期限が設定されています。

六

開業後サポート加算の届出、就労定着率の実績管理、運営指導(実地指導)対応、変更届、指定更新など、開業後に継続して発生する手続きを顧問としてサポートします。

多機能型について

就労継続支援B型・A型などと組み合わせた多機能型も可能です。人員配置や面積の考え方が変わりますので、計画段階からご相談ください。

地域ごとの違いもご確認ください

締切、事前協議の進め方など、手続きの細部は指定権者(自治体)ごとに異なります。就労移行支援はもともと総量規制の対象外ですが、自治体によって締切や協議の進め方が違います。地域ごとの開業ガイドもご覧ください。

宇都宮市で就労移行支援を開業する指定申請ガイド
郡山市で就労移行支援を開業する指定申請ガイド

就労移行支援のよくあるご質問

Q.就労移行支援とB型・A型は何が違いますか。

A.就労移行支援は一般就労を目指す原則24か月の有期サービスで、訓練・実習・求職活動・定着支援を行います。B型は雇用契約を結ばず工賃を支払う期間の定めのない場、A型は雇用契約を結び最低賃金以上の賃金を支払う働く場です。

Q.物件が決まっていなくても相談できますか。

A.はい。むしろ物件を契約する前のご相談をおすすめしています。消防法令・建築基準法上の用途など、契約後では変更できない条件があるためです。

Q.開業に必要な人員は何人ですか。

A.管理者、サービス管理責任者(利用者60人に1人以上)、職業指導員と生活支援員(合わせて利用者6人に1人以上、それぞれ1人以上)、就労支援員(利用者15人に1人以上、1人以上は常勤)が基本です。就労支援員は企業開拓と定着支援の要です。

Q.報酬はどのように決まりますか。

A.令和6年度の報酬改定により、基本報酬は「就労移行支援を経て一般就労し、6か月以上定着した方の割合(就労定着率)」で区分されます。就職後の定着支援まで行える体制が鍵です。

Q.費用はどのくらいですか。

A.サービス種別や事業所の状況により必要な作業が変わるため、ご相談のうえお見積りをお出しします。初回のご相談は無料です。

対応地域

オンライン対応により、全国どこからでもご相談いただけます。神奈川県・東京都をはじめ、北海道・青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・新潟県・富山県・石川県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・島根県・岡山県・広島県・山口県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県まで対応しています。

監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。

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