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行政書士 結和法務事務所

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宇都宮市で就労移行支援を開業する指定申請ガイド

栃木県・宇都宮市での開業|障害福祉サービス専門の行政書士

宇都宮市で就労移行支援を開業する
指定申請ガイド

宇都宮市で就労移行支援を開業するときの指定権者は、中核市である宇都宮市です。指定は毎月1日付、書類の締切は前月15日、その前に事前相談(電話予約制)があります。就労移行支援は就労継続支援B型と違って総量規制の対象ではなく、市内の事業所は14か所と少ない。しかも宇都宮市は、一般就労へ移行する人を増やすことを計画の成果目標に置いています。私はこれまで全国の事業者さんの指定申請をお手伝いしてきました。このページでは、就労移行支援が宇都宮市で狙い目と言える根拠と、B型とは別物である人員・報酬の仕組み、窓口の進め方をまとめています。

最終更新 2026-10-22 監修:行政書士 竹村和久

無料で相談するお急ぎの方は TEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

宇都宮市で就労移行支援が「狙い目」と言える3つの根拠

総量規制

対象外。就労移行支援は法第36条第5項の「特定障害福祉サービス」(生活介護・就労継続支援A型・B型)に含まれず、供給量を理由に指定を制限されません

市内の供給

就労移行支援は14か所(WAM NET・2026年3月末)。就労継続支援B型88か所、放課後等デイサービス134か所と比べて、競合が少ない

市の方針

宇都宮市は第7期障がい福祉サービス計画で、一般就労への移行者数の増加を成果目標に掲げ、就労支援(移行・定着・工賃向上)の充実を重点にしている

正直に言うと、就労移行支援は誰にでも勧める事業ではありません。対象は「一般就労を目指す人」なので、需要の母数はB型より小さい。そのかわり、宇都宮市では供給が薄く、行政が増やしたいと言っている。支援の質と企業開拓の力があるなら、B型より開業しやすい分野です。

就労移行支援とは|原則24か月の有期で、一般就労への橋渡しをする

結論就労移行支援は、一般企業への就職を目指す障害のある方に、就労に必要な知識や能力を高める訓練、職場実習、求職活動の支援、就職後の職場定着の支援までを提供するサービスです。

利用期間は原則24か月(必要に応じて最大12か月の更新)。期間の定めがない就労継続支援B型と、ここが根本的に違います。期限があるということは、利用者を就職させて送り出し続ける事業だということです。利用者が定着すれば事業所からはいなくなる。だから常に新しい利用者の受け入れと、企業との関係づくりを回し続ける必要があります。

開業に必要な人員は?|就労支援員という、B型にはない職種

管理者

常勤1名。サービス管理責任者との兼務も可

サービス管理責任者

利用者60人に1人以上。実務経験+研修修了が要件

職業指導員・生活支援員

合わせて利用者6人に1人以上。それぞれ1人以上

就労支援員

利用者15人に1人以上。1人以上は常勤

就労支援員は、企業を開拓し、求職活動を支え、就職後の定着を見る職種です。就労移行支援ならではの配置で、この人の力量が事業所の実績に直結します。私がご相談を受けるとき、サービス管理責任者の次に確認するのは「就労支援員を誰にするか」です。宇都宮市独自の運用上の留意点は、事前相談で確認します。

設備の基準

結論訓練・作業室、相談室、洗面所、便所など、サービスの提供に必要な設備が要ります。

訓練・作業室は、利用者が支障なく訓練できる広さが求められます。1人あたりの面積の具体的な目安は宇都宮市の手引きに固定の数字がないので、物件を契約する前に平面図を持って事前相談で確認します。物件を押さえてから基準に合わず振り出しに戻る失敗は、就労移行支援でも同じです。

経営の肝|基本報酬は「就労定着率」で決まる

結論就労移行支援の基本報酬は、令和6年度の報酬改定で、「過去に就労移行支援を経て一般就労し、6か月以上定着した方の割合(就労定着率)」に応じて区分されるようになりました。

つまり、就職させて終わりではありません。その後、職場に定着するまで支えられるかどうかが、報酬と経営を左右します。企業との関係づくりと、就職後に通って様子を見る定着支援の体制が、事業計画の中心になります。開業前に、どの企業と実習や採用の関係を作れるかを具体的に描けているかどうか。ここが事業計画の説得力を決めます。

就労継続支援B型との違い

就労移行支援

一般就労を目指す/原則24か月の有期/訓練・実習・就職活動・定着支援/総量規制なし・市内14か所

就労継続支援B型

雇用契約を結ばず働く場/期間の定めなし/工賃を支払う/総量規制の対象・市内88か所で供給は充足ぎみ

開業の検討では、支援したい利用者像とゴールで選びます。一般就労に送り出したいなら就労移行支援、継続的に働く場を作りたいなら就労継続支援B型です。B型の開業については、宇都宮市で就労継続支援B型を開業する指定申請ガイドにまとめています。

いつまでに申請すれば、いつ開業できる?|前月15日締切・毎月1日指定

宇都宮市は毎月1日に指定します。指定を受けたい月の前月15日までに、申請書類を全部そろえて提出します。4月1日に開業したいなら、3月15日が締切です。

一

宇都宮市へ電話で事前相談を予約保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ 028-632-2918(市役所2階 D-4番窓口)。管理者予定者など事業内容を説明できる方の出席が求められます

二

平面図を持って事前相談物件契約の前に。訓練・作業室や相談室の適合をここで見てもらいます

三

法人・人員・企業との関係を固める定款の事業目的、サービス管理責任者と就労支援員の確保、実習や採用の受け入れ先の見込み

四

前月15日までに申請書類を提出令和8年度版の様式第1号ほか一式+加算の届出。不備があると翌月に回ります

五

審査・現地確認、毎月1日付で指定指定後に事業開始届などの付随する届出があります

宇都宮市で就労移行支援を開業するのに必要な書類は?

結論宇都宮市が配布する令和8年度版の様式を使います。

中心になるのは様式第1号(指定・更新・指定変更申請書および付表)と「指定申請に係る添付書類一覧」、様式第14号(勤務形態一覧表)です。加算の届出(介護給付費等算定に関する届出)も同時に提出します。令和7年8月には就労選択支援が様式に追加されるなど、様式は随時更新されるので、提出直前に最新版を確認します。

当事務所の対応

結論福祉専門の行政書士として、全国の事業者さんの障害福祉サービスの指定申請を支援してきました。

物件の適合確認、事前相談の電話予約と現地同席、様式一式の作成と提出、加算の届出、開業後の運営サポートまで一貫して対応します。遠方の方もオンラインを併用し、現地が必要な事前相談には同席します。相模原から宇都宮への訪問は、1回につき交通費5,000円と決めています。

開業資金や残高証明書の金額感は、定員と人員体制で変わります。ご相談のときに、実際の申請で見てきた数字をお伝えします。

近隣の対応地域と参考記事

結論栃木県・近隣の市の同じ種別のガイドと、運営に役立つ記事へのリンクです。

同じ栃木県や近隣の市の開業ガイドです。指定権者が違えば締切も総量規制も変わるので、候補地が複数あるときは見比べてください。

いわき市の就労移行開業ガイド 郡山市の就労移行開業ガイド 高崎市の就労移行開業ガイド 前橋市の就労移行開業ガイド 水戸市の就労移行開業ガイド

就労移行の運営や加算の考え方は、ブログの解説記事にまとめています。

就労移行支援の始め方 就労定着支援の考え方 指定申請の流れと必要書類 常勤換算の計算方法

全地域の比較は地域別早見表、種別の比較は種別の比較一覧へ。

宇都宮市の就労移行支援の開業でよくあるご質問

宇都宮市で就労移行支援は新規開業しやすいですか?

就労移行支援は総量規制(障害者総合支援法第36条第5項)の対象外で、市内の事業所はWAM NETで14か所(2026年3月末)と供給が薄く、宇都宮市も一般就労への移行者数の増加を計画の成果目標に掲げています。供給が充足ぎみの就労継続支援B型などと比べると、参入の余地がある分野です。ただし対象は一般就労を目指す方なので、支援の質と企業開拓の力が事業の成否を分けます。

就労移行支援と就労継続支援B型は何が違いますか?

就労移行支援は、一般企業への就職を目指す方に訓練・実習・求職活動・就職後の定着支援を行う、原則24か月の有期サービスです。就労継続支援B型は雇用契約を結ばずに働く場で、期間の定めがなく、工賃を支払います。支援したい利用者像と、ゴールを一般就労に置くかどうかで選びます。

開業に必要な人員は?

管理者、サービス管理責任者(利用者60人に1人以上)、職業指導員と生活支援員(合わせて利用者6人に1人以上、それぞれ1人以上)、就労支援員(利用者15人に1人以上、1人以上は常勤)が基本です。就労支援員は企業開拓・求職活動の支援・定着支援を担う、就労移行支援ならではの職種です。

いつまでに申請すれば、いつ開業できますか?

宇都宮市は毎月1日付の指定で、前月15日までに全書類の提出が必要です(4月1日指定なら3月15日まで)。その前に事前相談(電話予約制)があるので、開業したい月から逆算して3〜6か月前には動き始めるのが現実的です。

報酬はどのように決まりますか?

令和6年度の報酬改定により、基本報酬は「就労移行支援を経て一般就労し、6か月以上定着した方の割合(就労定着率)」で区分されます。就職させて終わりではなく、職場に定着するまで支えられる体制が、報酬と経営を左右します。

必要な書類は?

宇都宮市が配布する令和8年度版の様式(様式第1号の申請書・付表、様式第14号の勤務形態一覧表ほか)と、「指定申請に係る添付書類一覧」に沿った書類、加算の届出(介護給付費等算定に関する届出)です。様式は更新されるので、提出直前に宇都宮市の様式集で最新版を確認します。

この内容は、私自身の実務経験と宇都宮市の公式資料(令和8年度版様式・第7期障がい福祉サービス計画)、国の人員・報酬基準をもとにしています。制度改正や個別の事情で変わるため、物件確定後は必ず宇都宮市の担当課で最新の運用をご確認ください。

監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。

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