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行政書士 結和法務事務所

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名古屋市で就労継続支援B型を開業する指定申請ガイド

愛知県・名古屋市での開業|障害福祉サービス専門の行政書士

名古屋市で就労継続支援B型を開業する
指定申請ガイド

愛知県名古屋市は政令指定都市なので、市内で就労継続支援B型を開業するときの指定権者は愛知県ではなく名古屋市です(16区ではなく本庁の局に一元。ただし大人と児童で局が別)。窓口は名古屋市 健康福祉局 障害福祉部 障害者支援課 事業者指定担当(052-242-2460)。大人は健康福祉局 障害者支援課、児童は子ども青少年局 子ども福祉課と、局のレベルで窓口が別です。締切は「指定月の前々月の末日まで(大人は17時15分・児童は17時30分)」、指定は毎月1日。その前に事前協議(事前相談)があります。名古屋市の就労継続支援B型の総量規制は、ありません(計画は参入促進を明記)。このページでは、名古屋市でしか当てはまらない手続きの順番と注意点をまとめています。就労継続支援B型そのものの基準(人員・設備・報酬)は全国版の解説ページにまとめてあるので、ここでは繰り返しません。

最終更新 2026-10-23 監修:行政書士 竹村和久

無料で相談するお急ぎの方は TEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

まず確認|名古屋市の窓口と締切

結論窓口は健康福祉局 障害福祉部 障害者支援課 事業者指定担当(052-242-2460)。締切は前々月末日〆→毎月1日(図面相談3か月前10日)、指定は毎月1日。

指定権者

名古屋市(政令指定都市)

窓口

名古屋市 健康福祉局 障害福祉部 障害者支援課 事業者指定担当(ナディアパーク ビジネスセンタービル11階)
TEL 052-242-2460

児童の窓口

子ども青少年局 子育て支援部 子ども福祉課 子ども発達支援担当(市役所東庁舎8階) TEL 052-972-3187

所在地

大人=〒460-0008 名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク ビジネスセンタービル11階/児童=名古屋市役所 東庁舎8階

申請締切

指定月の前々月の末日まで(大人は17時15分・児童は17時30分)。その前に図面相談(3か月前の10日まで)と第1回点検(前々月の10日まで)があります

指定日

毎月1日

標準処理期間

公式に日数の明記なし(相談から受理まで一般に約2か月)

名古屋市ならではの注意点

結論最初に押さえるのは「大人は健康福祉局 障害者支援課、児童は子ども青少年局 子ども福祉課=局ごとに窓口が別」です。

同じ政令指定都市でも、手続きの中身は市ごとに違います。名古屋市で就労継続支援B型を開業するときに、最初に押さえておく点です。

1

大人は健康福祉局 障害者支援課、児童は子ども青少年局 子ども福祉課=局ごとに窓口が別

2

大人の事前相談はLoGoフォーム申込みだけ(電話・郵送・メール・FAX不可)

3

前々月末日締切の前に図面相談(3か月前10日)と第1回点検(前々月10日)の段階がある

4

総量規制なし・計画は参入促進を明記。残高証明の要求もなし

5

日中サービス支援型GHは運営評価会議の指定前評価が必須

いつまでに申請すれば、いつ開業できる?

結論前々月末日〆→毎月1日(図面相談3か月前10日)までに申請すると毎月1日の指定。相談から受理まで約2か月、図面相談は3か月前の10日までなので。

締切と指定日は上の表のとおりです。ここでは、物件の目星がついてから指定までの逆算の順番だけを示します。

一

事前協議(事前相談)を申し込む事前相談が必須です。大人(障害福祉サービス)は申込みがデジタル化されていて、LoGoフォームからの申込みだけを受け付けます(電話・郵送・メール・FAXでは申し込めません)。代表者や管理者予定者の来庁が前提で、現地確認には管理者・サービス管理責任者・代表者が立ち会います。

二

同席者を決めて協議に臨む手引きに「行政書士による書類作成」が明記されていますが、当事者(代表者・管理者予定者)の来庁が前提で、行政書士だけでは完結しません。代表者の同席がどこまで必要かの明文は確認中です。当事務所は同席して説明と書類を補助します。

三

物件の図面で設備基準を確認する物件契約の前に、平面図で作業室・相談室・便所・洗面所の適合と、消防・建築の扱いを確認します。契約してからでは直せない条件があるためです。

四

書類をそろえる様式の入口は「ウェルネットなごや」の事業者向けページ。書類は綴じない等の形式ルールがあります。2026年版の手引きへの差し替えの有無は確認中。指定の有効期間は6年。

五

締切までに提出する締切(上の表)に遅れると翌月以降の指定になります。提出方法(持参・郵送・電子)と部数は市の案内に従います。

六

審査・現地確認、毎月1日の指定標準処理期間は公式に日数の明記なし(相談から受理まで一般に約2か月)。書類の不備があると指定月がずれるので、補正の連絡にはすぐ対応します。

名古屋市でB型の新規指定は受けられる?|総量規制

結論ありません(計画は参入促進を明記)。

第7期計画は全サービスで「円滑に参入できるよう懇切丁寧な指定相談を行う」と参入促進を明記しており、生活介護・就労A型・B型・児童発達支援・放課後等デイに数量制限や公募制の明文はありません。

制度の有無にかかわらず、事前協議で「いま新規指定を受けられる状況か」を確かめてから物件を押さえます。

令和8年6月1日以降に新しく指定を受ける就労継続支援B型は、基本報酬が特例単価(通常より少し低い単価)になります。詳しくは就労継続支援B型のページをご覧ください。

消防(名古屋市)|自治体で変わる部分

結論使用開始届は名古屋市火災予防条例第66条で、16区それぞれの管轄消防署へ(管轄外の署では受付不可)・電子申請可。指定申請には消防署の確認書面(市様式例5)と建築士の適合状況報告書(市様式例6)の添付が必須。

就労継続支援B型などの通所施設は原則(6)項ハで、延べ面積300㎡以上で自動火災報知設備が必要になります(避難が困難な方が主なら(6)項ロ)。

名古屋市の防火対象物使用開始届出は、名古屋市火災予防条例第66条により、防火対象物のある区の消防署(予防課)へ出します。16区それぞれの管轄署で出す区単位の運用で、管轄外の署のフォームでは受け付けられません。手数料は不要、名古屋市電子申請サービスで電子申請ができます(令和5年3月から)。提出期限は、同条例第66条により使用開始の7日前までです。様式番号・添付図面は消防局予防課(052-972-3542)で確認中です。

用途区分((6)項ロ/ハ)の市独自の目安は公表されていません。代わりに、所在区の消防署で必ず事前に確認を受け、その確認結果を記した書面(市様式例5)を指定申請書に添付する方式です。建築も同じで、建築士が作成する「適合状況報告書」(市様式例6)を添付します。床面積200㎡超の用途変更は建築確認申請が必要で、建築基準法に適合しない建物は指定されません。グループホームは建築基準法上「寄宿舎」です。

大人の指定スケジュールは、図面相談が指定希望月の3か月前の10日まで、第1回点検が前々月の10日まで、申請書類は前々月末日17時15分までに事前予約のうえ来庁持参、指定日の2週間前を目安に現地確認。消防署の確認(様式例5)と建築士の報告書(様式例6)は、この図面相談から第1回点検の間に済ませておきます。区分の考え方は障害福祉サービスと消防法に。

消防の最終判断は所轄の消防署が行います。物件確定後は必ず所轄消防署で最新の運用をご確認ください。

地域特性(名古屋市のまち)|立地と需要の読み方

結論16区・中京圏の中心で人口約235万人(3年連続増)。道路率が政令市で最も高く、地下鉄6路線と市バス300超系統で通所の利便が高い。自動車・輸送用機器の製造業が基盤。

名古屋市は16区、人口2,353,152人(令和8年7月1日推計・令和5年から3年連続で増加)。中部地方の商工業・交通の中核で、愛知県庁など行政機関は中区に集中します。碁盤割の都心と周辺の住宅地という構造です。

産業は自動車・輸送用機器を中心とする製造業が中部圏の基盤で(製造品出荷額等の数値は統計で確認中)、就労系サービスの受注先・就労先の文脈になります。交通は、道路率が政令市で最も高い約18%、地下鉄6路線(東山・名城・名港・鶴舞・桜通・上飯田)にJR・名鉄・近鉄・あおなみ線・ゆとりーとライン、市バス300超系統で、通所の利便が高い市です。

需給は、高齢化率25.3%(令和2年国勢調査)、障害者手帳等(令和4年度末・なごや障害児者福祉プラン)が身体78,131/療育(愛護手帳)20,379/精神33,913、指定難病の受給16,361、発達障害5,827。総量規制がなく参入促進の計画なので、区ごとの需要と既存事業所の分布で立地を決めます。

資金と必要書類|名古屋市の運用

結論残高証明書の提出は、151ページの手引きに該当する記載がなく、不要と読めます(事前相談で最終確認します)。

定款の事業目的に当該事業の記載は必要です。

様式の入口は「ウェルネットなごや」の事業者向けページ。書類は綴じない等の形式ルールがあります。2026年版の手引きへの差し替えの有無は確認中。指定の有効期間は6年。

名古屋市の供給と需要

結論人口2,345,186人、手帳の所持者約129,402人。

物件や定員を決める前に、名古屋市の母数と供給を見ておきます。

総人口

2,345,186人(令和7年国勢調査確定・令和7年10月1日)

障害者手帳の所持者

約129,402人(身体78,397/愛護(療育)19,637/精神31,368・令和3年度末)

市内の事業所数

就労B型366か所(第7期計画の令和6年度見込)

就労継続支援B型の基準そのものは全国版で

結論人員・設備・報酬の一般論は全国版ページに集約し、ここでは市の手続きだけを扱います。

人員・設備・運営の基準、報酬の決まり方、物件で見るところは、全国共通の内容として就労継続支援B型の指定申請サポートにまとめています。このページは名古屋市でしか当てはまらない手続きに絞っています。

当事務所の対応

結論事前協議の申込みから開業後の運営まで、名古屋市の手順に合わせて一貫対応します。

福祉専門の行政書士として、全国の事業者さんの障害福祉サービスの指定申請を支援してきました。名古屋市では、事前協議の申込みと同席、図面段階の物件確認、様式一式の作成と提出、開業後の運営サポートまで一貫して対応します。相模原の事務所からオンラインを併用し、現地が必要な協議には同席します。

開業資金や残高証明書の扱いは、名古屋市の運用に合わせてご相談のときに具体的にお伝えします。

名古屋市でのB型開業を相談するTEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

参考記事と関連ページ

結論運営に役立つ記事と、地域別早見表・種別比較・消防の全国版ページへのリンクです。

近隣の市の開業ガイドは順次公開しています。全国の対応地域は地域別早見表で比較できます。

B型の運営や加算の考え方は、ブログの解説記事にまとめています。

就労継続支援B型とは 生産活動の種類と選び方 工賃向上と報酬の考え方 指定申請の流れと必要書類 常勤換算の計算方法

全地域の比較は地域別早見表、種別の比較は種別の比較一覧へ。物件の消防・建築の基準は障害福祉サービスと消防法に、指定・事前協議・総量規制・サビ管・加算などの言葉の意味は障害福祉サービスの用語集に、費用・期間・物件の疑問は開業・指定申請のよくある質問にまとめています。

名古屋市のB型開業でよくあるご質問

名古屋市で就労継続支援B型の申請窓口はどこですか?

名古屋市 健康福祉局 障害福祉部 障害者支援課 事業者指定担当(ナディアパーク ビジネスセンタービル11階)(TEL 052-242-2460)です。大人は健康福祉局 障害者支援課、児童は子ども青少年局 子ども福祉課と、局のレベルで窓口が別です。

いつまでに申請すれば、いつ開業できますか?

締切は前々月末日〆→毎月1日(図面相談3か月前10日)、指定は毎月1日です。

事前協議は行政書士だけで行けますか?

手引きに「行政書士による書類作成」が明記されていますが、当事者(代表者・管理者予定者)の来庁が前提で、行政書士だけでは完結しません。代表者の同席がどこまで必要かの明文は確認中です。当事務所は同席して説明と書類を補助します。

名古屋市でB型に総量規制はありますか?

ありません(計画は参入促進を明記)。

残高証明書は必要ですか?

残高証明書の提出は、151ページの手引きに該当する記載がなく、不要と読めます(事前相談で最終確認します)。定款の事業目的に当該事業の記載は必要です。

名古屋市にB型の事業所はどれくらいありますか?

就労B型366か所(第7期計画の令和6年度見込)。

この内容は、私自身の実務経験と名古屋市の公式資料(指定申請の案内・障害福祉計画・様式)をもとにしています。制度改正や個別の事情で変わるため、物件確定後は必ず名古屋市の担当課で最新の運用をご確認ください。

監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。

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