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行政書士 結和法務事務所

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郡山市で就労移行支援を開業する指定申請ガイド

福島県・郡山市での開業|障害福祉サービス専門の行政書士

郡山市で就労移行支援を開業する
指定申請ガイド

福島県郡山市は中核市なので、市内で就労移行支援を開業するときの指定権者は郡山市です。窓口は障がい福祉課、締切は事業開始希望日の前々月末、指定は毎月1日付。就労移行支援はもともと総量規制の対象外で、市内の事業所は14か所と供給は薄め。郡山市は一般就労への移行を進める方針です。ただし郡山市は、どの種別でも事前協議が必須です。入口は事業計画書の提出、協議は複数回、最短3か月。行政書士の単独では窓口対応をしてもらえず、法人の代表者や管理者の同行が前提です。このページでは、就労移行支援がB型とは別物である理由(24か月の有期・就労支援員・就労定着率で決まる報酬)と、郡山市の手続きの順番をまとめています。

最終更新 2026-10-22 監修:行政書士 竹村和久

無料で相談するお急ぎの方は TEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

郡山市で就労移行支援の立ち位置|総量規制の対象外、供給は薄め

総量規制

就労移行支援はもともと対象外。郡山市はA型・B型の規制も令和6年10月1日に解除

市内の供給

就労移行支援14か所/B型46か所/A型9か所(郡山市の一覧・2026年10月1日時点)

市の方針

一般就労への移行を進める方針。就労支援は計画の重点

窓口

郡山市 保健福祉部 障がい福祉課(市役所本庁舎1階) TEL 024-924-2381

正直に言うと、就労移行支援は誰にでも勧める事業ではありません。対象は「一般就労を目指す人」で、需要の母数はB型より小さい。そのかわり郡山市では供給が薄く、制度上の規制もない。企業を開拓して送り出す力があるなら、検討に値する分野です。

就労移行支援とは|原則24か月の有期で、一般就労への橋渡しをする

結論就労移行支援は、一般企業への就職を目指す障害のある方に、就労に必要な知識や能力を高める訓練、職場実習、求職活動の支援、就職後の職場定着の支援までを提供するサービスです。

利用期間は原則24か月(必要に応じて最大12か月の更新)。期間の定めがないB型と、ここが根本的に違います。期限があるということは、利用者を就職させて送り出し続ける事業だということです。常に新しい利用者の受け入れと、企業との関係づくりを回し続ける必要があります。

開業に必要な人員は?|就労支援員という、B型にはない職種

管理者

常勤1名。サービス管理責任者との兼務も可

サービス管理責任者

利用者60人に1人以上。実務経験+研修修了が要件

職業指導員・生活支援員

合わせて利用者6人に1人以上。それぞれ1人以上

就労支援員

利用者15人に1人以上。1人以上は常勤

就労支援員は、企業を開拓し、求職活動を支え、就職後の定着を見る職種です。この人の力量が事業所の実績に直結します。私がご相談を受けるとき、サービス管理責任者の次に確認するのは「就労支援員を誰にするか」です。郡山市の事前協議では、勤務形態一覧でこの配置を見られます。

経営の肝|基本報酬は「就労定着率」で決まる

結論就労移行支援の基本報酬は、令和6年度の報酬改定で、「過去に就労移行支援を経て一般就労し、6か月以上定着した方の割合(就労定着率)」に応じて区分されるようになりました。

就職させて終わりではなく、職場に定着するまで支えられるかどうかが、報酬と経営を左右します。

郡山市の事前協議では事業計画書と収支予算書を出します。どの企業と実習や採用の関係を作れるのか、就職後にどう通って様子を見るのか。ここを具体的に書けているかで、計画の説得力が決まります。

郡山市の手続き|事前協議が入口、代表者の同行が前提

結論郡山市では指定申請の前に事前協議が必須で、入口は「事業計画書(第2号様式)」の提出です。

協議は複数回。手引きには、事前協議と指定申請は行政書士や建築会社の単独では対応せず、必ず法人の代表者・管理者・担当者が同行すること、と書かれています。私は事業計画書を一緒に作り、当日も同席しますが、窓口で事業を語るのは代表者ご本人です。

一

障がい福祉課へ電話で事前協議を予約024-924-2381。代表者・管理者が同行できる日で調整します

二

事業計画書(第2号様式)を作って事前協議決算書・収支予算書・平面図・案内図・勤務形態一覧を添付。物件契約の前に。協議は複数回

三

法人・人員・企業との関係を固める定款の事業目的、サービス管理責任者と就労支援員の確保、実習や採用の受け入れ先の見込み

四

前々月末までに指定申請計画書が適正と認められてから。11月1日開業なら9月30日まで

五

審査(標準30日)、毎月1日付で指定新規は事前協議から最短3か月。指定後に事業開始届などの付随する届出があります

設備と資金の考え方

結論訓練・作業室、相談室、洗面所、便所などが要ります。

訓練・作業室は利用者が支障なく訓練できる広さが必要で、1人あたりの面積の運用は郡山市の事前協議で平面図を見てもらって確認します。

資金については、郡山市は財産的基礎を事業計画書の資産状況欄と決算書・収支予算書で確認します。残高証明書の要否や金額の目安は公式に明示がなく、事前協議で確認します。報酬がサービス提供月の約2か月後に入ることは、どの地域でも同じです。

就労継続支援B型・A型との違い

就労移行支援

一般就労を目指す/原則24か月の有期/訓練・実習・就職活動・定着支援/市内14か所

就労継続支援B型

雇用契約を結ばず働く場/期間の定めなし/工賃を支払う/市内46か所

就労継続支援A型

雇用契約を結び最低賃金を支払う働く場/スコア方式/市内9か所

支援したい利用者像とゴールで選びます。B型は郡山市で就労継続支援B型を開業する指定申請ガイド、A型は郡山市で就労継続支援A型を開業する指定申請ガイドにまとめています。

当事務所の対応

結論福祉専門の行政書士として、全国の事業者さんの障害福祉サービスの指定申請を支援してきました。

郡山市の就労移行支援では、事前協議の入口になる事業計画書の作成、添付書類の整理、協議・申請への同席(代表者の同行が前提)、開業後の運営サポートまで一貫して対応します。相模原の事務所からオンラインを併用し、現地が必要な協議には同席します。

開業資金や残高証明書の扱いは、郡山市の運用に合わせてご相談のときに具体的にお伝えします。

郡山市での就労移行支援の開業を相談するTEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

近隣の対応地域と参考記事

結論福島県・近隣の市の同じ種別のガイドと、運営に役立つ記事へのリンクです。

同じ福島県や近隣の市の開業ガイドです。指定権者が違えば締切も総量規制も変わるので、候補地が複数あるときは見比べてください。

いわき市の就労移行開業ガイド 宇都宮市の就労移行開業ガイド 高崎市の就労移行開業ガイド 前橋市の就労移行開業ガイド 水戸市の就労移行開業ガイド

就労移行の運営や加算の考え方は、ブログの解説記事にまとめています。

就労移行支援の始め方 就労定着支援の考え方 指定申請の流れと必要書類 常勤換算の計算方法

全地域の比較は地域別早見表、種別の比較は種別の比較一覧へ。

郡山市の就労移行支援の開業でよくあるご質問

郡山市で就労移行支援は新規開業できますか?

できます。就労移行支援はもともと総量規制の対象外で、郡山市内は14か所(2026年10月1日時点)と供給は薄めです。ただし事前協議(事業計画書の提出・複数回・最短3か月)が必須で、新規は厳正に審査されます。対象は一般就労を目指す方なので、支援の質と企業開拓の力が事業の成否を分けます。

就労移行支援とB型・A型は何が違いますか?

就労移行支援は、一般企業への就職を目指す方に訓練・実習・求職活動・定着支援を行う、原則24か月の有期サービスです。B型は雇用契約を結ばず工賃を支払う期間の定めのない場、A型は雇用契約を結び最低賃金を支払う働く場です。郡山市ではB型・A型の総量規制も解除されています。

窓口と締切は?事前協議は必要ですか?

窓口は郡山市 保健福祉部 障がい福祉課(024-924-2381・市役所本庁舎1階)です。締切は事業開始希望日の前々月末、指定は毎月1日付。指定申請の前に事前協議が必須で、入口は事業計画書(第2号様式)の提出です。郡山市では行政書士の単独では協議・申請ができず、法人の代表者・管理者の同行が前提です。

報酬はどのように決まりますか?

令和6年度の報酬改定により、基本報酬は「就労移行支援を経て一般就労し、6か月以上定着した方の割合(就労定着率)」で区分されます。就職させて終わりではなく、職場に定着するまで支えられる体制が、報酬と経営を左右します。

開業に必要な人員は?

管理者、サービス管理責任者(利用者60人に1人以上)、職業指導員と生活支援員(合わせて利用者6人に1人以上、それぞれ1人以上)、就労支援員(利用者15人に1人以上、1人以上は常勤)が基本です。就労支援員は企業開拓・求職活動の支援・定着支援を担う、就労移行支援ならではの職種です。

残高証明書や開業資金はどのくらい必要ですか?

郡山市は、財産的基礎を事業計画書の資産状況欄と決算書・収支予算書で確認します。残高証明書の提出の要否や金額の目安は公式に明示がなく、事前協議で確認します。報酬は提供月の約2か月後に入るので、賃料と人件費の数か月分を運転資金として持っておくのが現実的です。具体的な数字はご相談のときにお伝えします。

この内容は、私自身の実務経験と郡山市の公式資料(指定申請の手引き・事前協議事務取扱要領・総量規制の解除について)、国の人員・報酬基準をもとにしています。制度改正や個別の事情で変わるため、物件確定後は必ず郡山市 障がい福祉課で最新の運用をご確認ください。

監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。

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