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行政書士 結和法務事務所

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郡山市で児童発達支援・放課後等デイサービスを開業する指定申請ガイド

福島県・郡山市での開業|障害福祉サービス専門の行政書士

郡山市で児童発達支援・放課後等デイサービスを開業する
指定申請ガイド

福島県郡山市は中核市なので、市内で児童発達支援(主に未就学児)や放課後等デイサービス(就学児)を開業するときの指定権者は郡山市です。郡山市の特徴は、児童系も障害福祉サービスと同じ「障がい福祉課」が窓口であること。児童の窓口が別の課になる自治体が多いなかで、郡山市は一本化されています。締切は事業開始希望日の前々月末、指定は毎月1日付。その前に事業計画書(第3号様式)による事前協議が必須で、行政書士の単独では窓口対応をしてもらえず、代表者の同行が前提です。手続きは児童発達支援と放課後等デイサービスで共通なので、このページでまとめて説明し、対象やねらいが違うところは対比して整理しました。

最終更新 2026-10-22 監修:行政書士 竹村和久

無料で相談するお急ぎの方は TEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

郡山市は「障害も児童も同じ障がい福祉課」

結論児童発達支援と放課後等デイサービスは児童福祉法のサービスですが、郡山市では障害者総合支援法のサービス(就労系やグループホーム)と同じ障がい福祉課が窓口です。

自治体によっては児童系が子ども関連の別の課になりますが、郡山市は一本化されています。開業の相談は障がい福祉課へ。

窓口

郡山市 保健福祉部 障がい福祉課(市役所本庁舎1階) TEL 024-924-2381

指定日

毎月1日付

申請締切

事業開始希望日の前々月末(11月1日開所なら9月30日まで)

事前協議

必須。入口は事業計画書(第3号様式)。複数回・電話予約・代表者の同行が前提

市内の供給

児童発達支援55か所(ほかに児童発達支援センター5)/放課後等デイ79か所。2026年10月1日時点

いつまでに申請すれば、いつ開所できる?|前々月末締切、その前に事前協議

締切は事業開始希望日の前々月末。その前に、事業計画書(第3号様式)による事前協議があります。協議は複数回で、新規は最短3か月。郡山市の手引きには、事前協議と指定申請は行政書士や建築会社の単独では対応せず、必ず法人の代表者・管理者・担当者が同行すること、と書かれています。私は事業計画書を一緒に作り、当日も同席しますが、窓口で事業を語るのは代表者ご本人です。

一

障がい福祉課へ電話で事前協議を予約024-924-2381。代表者・管理者が同行できる日で調整します

二

事業計画書(第3号様式)を作って事前協議決算書・収支予算書・平面図・案内図・勤務形態一覧を添付。物件契約の前に。協議は複数回

三

法人・人員・支援プログラムを固める定款の事業目的、児童発達支援管理責任者の確保、支援プログラムの作成

四

前々月末までに指定申請計画書が適正と認められてから。郡山市の様式と必要書類一覧に沿って

五

審査(標準30日)、毎月1日付で指定指定後に事業開始届などの付随する届出があります

児童発達支援と放課後等デイサービスは何が違う?

結論郡山市での手続きは共通ですが、対象と中身が違います。

どちらで開業するか、両方を一つの事業所で行う多機能型にするかは、物件を探す前に決めてください。対象年齢で、部屋の使い方も送迎の設計も変わります。

対象

児童発達支援=主に未就学児(0〜6歳)/放課後等デイ=就学児(原則6〜18歳・学校に通う子)

提供する時間帯

児童発達支援=日中/放課後等デイ=放課後と学校休業日

ねらい

児童発達支援=発達支援、基本的な動作や集団への適応/放課後等デイ=放課後の居場所と自立支援、学校・家庭との連携

児童発達支援管理責任者

どちらも1人以上

児童指導員・保育士

どちらも障害児10人までで2人以上(半数以上は児童指導員か保育士)。定員が増えると必要数も増えます

市内の事業所数

児童発達支援55か所/放課後等デイ79か所(2026年10月1日時点)

定員規模ごとの人員の増やし方、嘱託医の要否、報酬区分の細かな取扱いは、最新の基準と事前協議で確認します。

総量規制と支援プログラム|郡山市での扱い

結論児童発達支援と放課後等デイサービスは、法令上は供給量による指定制限が可能な種別です。

ただ、郡山市が現在これを実施している公式の記載は見当たりません。郡山市は就労継続支援A型・B型の総量規制を令和6年10月に解除していて、児童系は規制の対象として書かれていない。将来の運用は事前協議で確認します。

支援プログラムの作成と公表は国の制度として求められます。郡山市独自の案内は公式ページに見当たらないので、国の通知に沿って準備し、郡山市での取扱いは障がい福祉課に確認します。どんな支援を、どのように提供するか。開業前に言語化しておくことは、どの地域でも同じです。

人員と設備の基本

児童発達支援管理責任者

1人以上。実務経験+研修修了が要件。研修の開催回数が限られ、確保がいちばんのボトルネック

児童指導員または保育士

障害児10人までで2人以上。定員に応じて増えます

管理者

常勤1名。児童発達支援管理責任者との兼務も可

必要に応じて

機能訓練担当職員など

設備

指導訓練室、相談室、便所、洗面所など。指導訓練室は支援に支障がない広さ

1人あたりの面積の運用は自治体ごとに違い、郡山市での目安は事前協議で平面図を見てもらって確認します。お子さんが対象なので、トイレや手洗いの高さ、玄関の段差、保護者の待合、送迎車の停め方まで、図面の段階で見ておくと後が楽です。

郡山市に児童系の事業所はどれくらいある?|供給と需要

児童発達支援

55か所(ほかに児童発達支援センター5)

放課後等デイサービス

79か所

需要の動き

郡山市では特別支援学級の児童数が近年大きく増えています(2020年から2023年で小学校約1.33倍・中学校約1.45倍)

児童通所系は事業所の数が多い分野です。その一方で、支援を必要とするお子さんの裾野は広がっています。数で勝負する時期は過ぎていて、医療的ケア児の受け入れや、特定の支援に強いことで選ばれる段階です。

当事務所の対応

結論福祉専門の行政書士として、全国の事業者さんの障害福祉・児童福祉の指定申請を支援してきました。

郡山市の児童系では、事前協議の入口になる事業計画書(第3号様式)の作成、添付書類の整理、支援プログラムの骨子づくり、協議・申請への同席(代表者の同行が前提)、開業後の運営サポートまで一貫して対応します。相模原の事務所からオンラインを併用し、現地が必要な協議には同席します。

開業資金や残高証明書の扱いは、郡山市の運用に合わせてご相談のときに具体的にお伝えします。

近隣の対応地域と参考記事

結論福島県・近隣の市の同じ種別のガイドと、運営に役立つ記事へのリンクです。

同じ福島県や近隣の市の開業ガイドです。指定権者が違えば締切も総量規制も変わるので、候補地が複数あるときは見比べてください。

いわき市の児発・放デイ開業ガイド 宇都宮市の児発・放デイ開業ガイド 高崎市の児発・放デイ開業ガイド 前橋市の児発・放デイ開業ガイド 水戸市の児発・放デイ開業ガイド

児発・放デイの運営や加算の考え方は、ブログの解説記事にまとめています。

放課後等デイサービスの始め方 児童発達支援の始め方 送迎加算の要件 指定申請の流れと必要書類 常勤換算の計算方法

全地域の比較は地域別早見表、種別の比較は種別の比較一覧へ。

郡山市の児童発達支援・放課後等デイの開業でよくあるご質問

児童発達支援・放課後等デイの申請窓口はどこですか?

郡山市では、障害福祉サービスと同じ「保健福祉部 障がい福祉課」(024-924-2381・市役所本庁舎1階)が窓口です。児童系の窓口が別の課になる自治体もありますが、郡山市は同じ課に一本化されています。

児童発達支援と放課後等デイサービスは何が違いますか?

児童発達支援は主に未就学児(0〜6歳)への日中の発達支援、放課後等デイサービスは就学児(原則6〜18歳)への放課後や学校休業日の支援です。郡山市での手続き(窓口・締切・事前協議)は共通で、対象年齢・支援内容・提供する時間帯が異なります。一つの事業所で両方を行う多機能型もよくある形です。

いつまでに申請すれば、いつ開所できますか?

毎月1日付の指定で、締切は事業開始希望日の前々月末です(11月1日開所なら9月30日まで)。その前に事前協議(事業計画書の提出・複数回・最短3か月)が必須なので、前倒しで動く必要があります。郡山市では行政書士の単独では協議・申請ができず、法人の代表者・管理者の同行が前提です。

郡山市で児童系に総量規制はありますか?

児童発達支援・放課後等デイサービスは法令上は供給量による指定制限が可能な種別ですが、郡山市が現在これを実施している公式の記載は見当たりません(郡山市は就労継続支援A型・B型の総量規制を令和6年10月に解除)。将来の運用は事前協議で確認します。

支援プログラムの公表は必要ですか?

児童発達支援・放課後等デイサービスは、国の制度として支援プログラムの作成と公表が求められます。郡山市独自の案内は公式に見当たらないため、国の通知に沿って準備し、郡山市での取扱いは障がい福祉課に確認します。

開業に必要な人員は?

児童発達支援管理責任者(1人以上・実務経験と研修修了が要件)、児童指導員または保育士(障害児10人までで2人以上。定員が増えると必要数も増えます)、管理者が基本です。必要に応じて機能訓練担当職員などを置きます。児発管の確保がいちばん時間のかかる部分です。

この内容は、私自身の実務経験と郡山市の公式資料(障害児通所支援の指定申請の手引き・事前協議事務取扱要領・第6期福祉プラン)、児童福祉法の基準をもとにしています。制度改正や個別の事情で変わるため、物件確定後は必ず郡山市 障がい福祉課で最新の運用をご確認ください。

監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。

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