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行政書士 結和法務事務所

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郡山市で就労継続支援A型を開業する指定申請ガイド

福島県・郡山市での開業|障害福祉サービス専門の行政書士

郡山市で就労継続支援A型を開業する
指定申請ガイド

福島県郡山市は中核市なので、市内で就労継続支援A型を開業するときの指定権者は郡山市です。窓口は障がい福祉課、締切は事業開始希望日の前々月末、指定は毎月1日付。郡山市は令和6年10月1日にA型・B型の総量規制を解除していて、A型は市内9か所と供給が薄い。制度上も供給の面でも、A型の新規開業を考えやすい地域です。ただしA型は、利用者と雇用契約を結び、最低賃金以上の賃金を払う事業です。基本報酬はスコア方式、生産活動の収支が賃金の総額を下回ると経営改善計画。そして郡山市は事前協議が必須で、代表者の同行が前提。正直に言うと、A型は「福祉」であると同時に「最低賃金を払える仕事を作れるか」が問われます。このページでは、その前提から郡山市の手続きまでをまとめています。

最終更新 2026-10-22 監修:行政書士 竹村和久

無料で相談するお急ぎの方は TEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

郡山市でA型が「狙い目」と言える2つの根拠

総量規制

なし。郡山市は見込量に達していないことを確認し、令和6年10月1日にA型・B型の総量規制を解除

市内の供給

A型9か所/B型46か所(郡山市の一覧・2026年10月1日時点)。A型はB型の5分の1

窓口

郡山市 保健福祉部 障がい福祉課(市役所本庁舎1階) TEL 024-924-2381

総量規制が解除されていて、しかも供給が薄い。制度上も数の上も、郡山市はA型の新規開業を検討しやすい地域です。ただし正直に言うと、A型は誰にでも勧める事業ではありません。最低賃金を払える生産活動を作れるかで成否が決まります。事業内容の設計が、B型よりはるかに重い。

就労継続支援A型とは|雇用契約を結んで働く場

結論就労継続支援A型は、一般企業での就労が難しい障害のある方と事業所が雇用契約を結び、働く場を提供するサービスです。

雇用契約を結ぶので、利用者は労働者でもあり、福島県の最低賃金(毎年10月に改定)以上の賃金を支払う義務があります。雇用契約を結ばずに工賃を支払うB型とは、ここが根本的に違います。

利用者が従業員だということは、雇用契約書、就業規則、労働保険・社会保険、労働時間の管理といった、普通の会社と同じ労務管理が必要だということです。指定申請の書類とは別に、ここを整えられる体制があるかを最初に見ます。

A型開業の最重要ポイント|生産活動の収支で経営が決まる

結論A型は最低賃金を払うので、生産活動(仕事)でしっかり売上を上げる必要があります。

原則として、生産活動の収支が利用者に支払う賃金の総額を下回ってはいけません。下回った場合は経営改善計画書の作成と提出を求められ、改善が見られないと指定の取消につながることもあります。令和6年度の報酬改定で、この取扱いは厳しくなりました。

郡山市の事前協議では、事業計画書に決算書と収支予算書を添えて出します。つまり「福祉をやりたい」という思いだけでは通りません。何を作り、誰に売り、月にいくらの売上が立つのか。開業前の生産活動の設計が、A型では指定申請そのものより重要です。

収支の原則

生産活動の収支 ≧ 利用者賃金の総額

下回った場合

経営改善計画書の作成・提出。改善が見られなければ指定取消の可能性

見るべき数字

月の売上、原価、利用者の労働時間×最低賃金、職員の人件費

基本報酬は「スコア方式」で決まる

結論A型の基本報酬は、労働時間、生産活動、多様な働き方、支援力向上、地域連携活動などの項目を点数化した「スコア方式」で決まります。

令和6年度の改定で項目と配点が見直されました。スコアが高いほど基本報酬の単価が上がる設計です。

労働時間

利用者の1日の平均労働時間。長いほど高い配点

生産活動

生産活動の収支が賃金総額を上回っているか。直近の複数年度で見る

多様な働き方

在宅勤務や短時間勤務など、働き方の選択肢を規程で整えているか

支援力向上

職員の研修受講や資格など

地域連携活動

地元企業や地域との連携の取り組み

開業時から「どの項目で点を取る事業所にするか」を決めておくと、人員配置も生産活動の設計も変わります。項目と配点は改定されるので、申請前に最新の告示で確認します。

郡山市の手続き|事前協議が入口、代表者の同行が前提

結論郡山市では指定申請の前に事前協議が必須で、入口は「事業計画書(第2号様式)」の提出です。

協議は複数回。郡山市の手引きには、事前協議と指定申請は行政書士や建築会社の単独では対応せず、必ず法人の代表者・管理者・担当者が同行すること、と書かれています。私は事業計画書を一緒に作り、当日も同席しますが、窓口で事業を語るのは代表者ご本人です。

一

障がい福祉課へ電話で事前協議を予約024-924-2381。代表者・管理者が同行できる日で調整します

二

事業計画書(第2号様式)を作って事前協議決算書・収支予算書・平面図・案内図・勤務形態一覧を添付。A型は生産活動と収支の中身を特に見られます

三

法人・人員・労務・生産活動を固める定款の事業目的、サービス管理責任者の確保、雇用契約書・就業規則、仕事の受注先

四

前々月末までに指定申請計画書が適正と認められてから。11月1日開業なら9月30日まで

五

審査(標準30日)、毎月1日付で指定新規は事前協議から最短3か月。指定後に事業開始届などの付随する届出があります

開業に必要な人員と設備は?

管理者

常勤1名。サービス管理責任者との兼務も可

サービス管理責任者

利用者60人に1人以上。実務経験+研修修了が要件

職業指導員・生活支援員

合わせて利用者10人に1人以上。それぞれ1人以上。1人以上は常勤

設備

訓練・作業室、相談室、洗面所、便所など。作業室は利用者が支障なく作業できる広さ

作業室の1人あたりの面積の運用は自治体ごとに違うので、郡山市での目安は物件契約前に事前協議で平面図を見てもらって確認します。A型は製造や加工など設備を置く生産活動が多いので、機械の配置まで含めて図面を見てもらいます。

資金については、郡山市は財産的基礎を事業計画書の資産状況欄と決算書・収支予算書で確認します。残高証明書の要否や金額の目安は公式に明示がなく、事前協議で確認します。A型は賃金の支払いがあるので、運転資金はB型より厚く見ておく必要があります。

就労継続支援B型との違い

雇用契約

A型=あり(最低賃金を支払う)/B型=なし(工賃を支払う)

基本報酬

A型=スコア方式/B型=平均工賃月額のランク

収支の制約

A型=生産活動の収支が賃金総額を下回ると経営改善計画/B型=なし

郡山市の総量規制

どちらも解除(令和6年10月1日)

市内の事業所数

A型9か所/B型46か所

どちらも総量規制は解除されていますが、A型は供給が薄く、最低賃金を払える生産活動を作れるかが鍵です。B型の開業については、郡山市で就労継続支援B型を開業する指定申請ガイドにまとめています。

当事務所の対応

結論福祉専門の行政書士として、全国の事業者さんの障害福祉サービスの指定申請を支援してきました。

郡山市のA型では、総量規制解除後の事前協議、生産活動と収支計画の整理、スコアを意識した体制づくりの助言、事業計画書と様式一式の作成、協議・申請への同席(代表者の同行が前提)まで一貫して対応します。相模原の事務所からオンラインを併用し、現地が必要な協議には同席します。

開業資金や残高証明書の扱いは、郡山市の運用に合わせてご相談のときに具体的にお伝えします。

郡山市でのA型開業を相談するTEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

近隣の対応地域と参考記事

結論福島県・近隣の市の同じ種別のガイドと、運営に役立つ記事へのリンクです。

同じ福島県や近隣の市の開業ガイドです。指定権者が違えば締切も総量規制も変わるので、候補地が複数あるときは見比べてください。

いわき市のA型開業ガイド 宇都宮市のA型開業ガイド 高崎市のA型開業ガイド 前橋市のA型開業ガイド 水戸市のA型開業ガイド

A型の運営や加算の考え方は、ブログの解説記事にまとめています。

就労継続支援A型の始め方 A型のスコア方式 指定申請の流れと必要書類 常勤換算の計算方法

全地域の比較は地域別早見表、種別の比較は種別の比較一覧へ。

郡山市のA型開業でよくあるご質問

郡山市で就労継続支援A型は新規開業できますか?

できます。郡山市は令和6年10月1日にA型・B型の総量規制を解除していて、A型は市内9か所(2026年10月1日時点)と供給が薄い種別です。ただし事前協議(事業計画書の提出・複数回・最短3か月)が必須で、新規は厳正に審査されます。特にA型は、最低賃金を払える生産活動を設計できているかを事業計画書で見られます。

就労継続支援A型とB型は何が違いますか?

A型は利用者と雇用契約を結び、最低賃金以上の賃金を支払う働く場です。B型は雇用契約を結ばず、工賃を支払う働く場です。A型は基本報酬がスコア方式で決まり、生産活動の収支が賃金の総額を下回ると経営改善計画の提出が必要になります。郡山市ではどちらも総量規制が解除されています。

基本報酬のスコア方式とは何ですか?

労働時間、生産活動、多様な働き方、支援力向上、地域連携活動などの項目を点数化し、その合計で基本報酬の区分が決まる仕組みです。令和6年度の報酬改定で項目と配点が見直されました。スコアが高いほど単価が上がるので、開業時から「どの項目で点を取る事業所にするか」を設計しておくことが安定経営につながります。

経営改善計画とは何ですか?

A型で生産活動の収支が利用者に支払う賃金の総額を下回った場合に、作成と提出を求められる計画です。令和6年度の報酬改定で取扱いが厳しくなり、改善が見られないと指定の取消につながることもあります。開業前に、最低賃金を払える生産活動を設計できているかが問われます。

窓口と締切は?事前協議は必要ですか?

窓口は郡山市 保健福祉部 障がい福祉課(024-924-2381・市役所本庁舎1階)です。締切は事業開始希望日の前々月末、指定は毎月1日付。指定申請の前に事前協議が必須で、入口は事業計画書(第2号様式)の提出です。郡山市では行政書士の単独では協議・申請ができず、法人の代表者・管理者の同行が前提です。

開業に必要な人員は?

管理者、サービス管理責任者(利用者60人に1人以上)、職業指導員と生活支援員(合わせて利用者10人に1人以上、それぞれ1人以上、1人以上は常勤)が基本です。A型は利用者が従業員でもあるので、雇用契約書・就業規則・社会保険といった労務管理の体制も並行して準備します。

この内容は、私自身の実務経験と郡山市の公式資料(指定申請の手引き・事前協議事務取扱要領・総量規制の解除について)、国の人員・報酬基準をもとにしています。スコアの項目や配点、最低賃金の額は改定されるため、申請前に必ず最新の告示と郡山市 障がい福祉課でご確認ください。

監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。

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