top of page
行政書士 結和法務事務所

行政書士 結和法務事務所

ご相談 042-785-3251

水戸市で就労継続支援B型を開業する指定申請ガイド

茨城県・水戸市での開業|障害福祉サービス専門の行政書士

水戸市で就労継続支援B型を開業する
指定申請ガイド

茨城県水戸市は中核市なので、市内で就労継続支援B型を開業するときの指定権者は茨城県ではなく水戸市です。窓口は水戸市 障害福祉課 管理係(029-350-8053)。大人も児童も同じ窓口です。締切は「指定予定月の前々月末日まで」、指定は審査終了日の翌月1日付。その前に事前協議(事前相談)があります。水戸市の就労継続支援B型の総量規制は、対象です。このページでは、水戸市でしか当てはまらない手続きの順番と注意点をまとめています。就労継続支援B型そのものの基準(人員・設備・報酬)は全国版の解説ページにまとめてあるので、ここでは繰り返しません。

最終更新 2026-10-23 監修:行政書士 竹村和久

無料で相談するお急ぎの方は TEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

まず確認|水戸市の窓口と締切

結論窓口は障害福祉課 管理係(029-350-8053)。締切は前々月末、指定は審査終了の翌月1日。

指定権者

水戸市(中核市)

窓口

水戸市 障害福祉課 管理係(市役所)
TEL 029-350-8053

児童の窓口

障害福祉課 管理係(大人と同じ課) TEL 029-350-8053

所在地

〒310-8610 水戸市中央1-4-1

申請締切

指定予定月の前々月末日まで

指定日

審査終了日の翌月1日付(固定の締切ではなく、前月末までに審査が終わることが前提)

標準処理期間

全書類提出日から30日

水戸市ならではの注意点

結論最初に押さえるのは「総量規制が種別で違う(生活介護・就労B型・児童発達支援の3種だけ実施/A型・放デイ・就労移行・自立訓練・GHはなし)」です。

同じ中核市でも、手続きの中身は市ごとに違います。水戸市で就労継続支援B型を開業するときに、最初に押さえておく点です。

1

総量規制が種別で違う(生活介護・就労B型・児童発達支援の3種だけ実施/A型・放デイ・就労移行・自立訓練・GHはなし)

2

残高証明の提出項目がない

3

例外承認は申請の1か月前まで

いつまでに申請すれば、いつ開業できる?

結論前々月末までに申請すると審査終了の翌月1日の指定。前々月末の提出→30日の審査→翌々月1日の指定が標準の流れ。

水戸市の締切は「指定予定月の前々月末日まで」。指定は審査終了日の翌月1日付(固定の締切ではなく、前月末までに審査が終わることが前提)です。前々月末の提出→30日の審査→翌々月1日の指定が標準の流れ。

一

事前協議(事前相談)を申し込む申請に先立って事前協議を行います。あらかじめ事業計画書(市の参考様式)を作り、電話で日程を調整します(オンライン予約はありません)。既存の建物や自宅の一部を使う場合は、平面図で設備基準を確認するため事前相談が推奨されています。提出はいばらき電子申請・郵送・窓口持参(FAX不可)。

二

同席者を決めて協議に臨む行政書士の単独での協議の可否、代表者の同行の要否は公式に記載がないため、日程調整の電話で確認します。

三

物件の図面で設備基準を確認する物件契約の前に、平面図で作業室・相談室・便所・洗面所の適合と、消防・建築の扱いを確認します。契約してからでは直せない条件があるためです。

四

書類をそろえる新規一式は市のページに集約(手引き・フロー図・基準チェックリスト・提出書類一覧・申請書と付表・参考様式集・水戸市独自基準など、すべてWord/Excel)。

五

締切までに提出する指定予定月の前々月末日まで。

六

審査・現地確認、審査終了日の翌月1日付の指定標準処理期間は全書類提出日から30日。前々月末の提出→30日の審査→翌々月1日の指定が標準の流れ。

水戸市でB型の新規指定は受けられる?|総量規制

結論対象です。

対象です。就労継続支援B型は、市内の合計定員が計画値または実績値の多い方に達する見込みのとき、新規指定と定員増が制限されます(方針の定員1,288に対して計画858・実績825=規制中)。例外承認(工賃向上の農福連携や、高齢化・重度化でB型の継続が難しい方向けの生活介護の併設など)は、新規指定申請の遅くとも1か月前までに所定様式で申請します。不承認もあります。

総量規制の有無は制度上の話で、事前協議で「いま新規指定を受けられる状況か」を確認してから物件を押さえる順番は、どの市でも同じです。

資金と必要書類|水戸市の運用

結論提出書類一覧に残高証明・預金・財産の項目はありません。

提出書類一覧に残高証明・預金・財産の項目はありません。登記、運営規程、事業計画、賃貸借契約、建築基準法と消防の検査済証、平面図などが求められます。運用上口頭で資金を問われるかは事前協議で確認します。

新規一式は市のページに集約(手引き・フロー図・基準チェックリスト・提出書類一覧・申請書と付表・参考様式集・水戸市独自基準など、すべてWord/Excel)。

水戸市の供給と需要

結論人口266,575人、手帳の所持者約14,006人。

物件や定員を決める前に、水戸市の母数と供給を見ておきます。

総人口

266,575人(令和7年10月1日・住民基本台帳)

障害者手帳の所持者

約14,006人(身体8,600/療育2,619/精神2,787・令和4年度末)

市内の事業所数

総量規制方針の定員:生活介護699/就労A型338/就労B型1,288/児童発達支援300/放課後等デイ633(事業所数の種別内訳は未取得)

就労継続支援B型の基準そのものは全国版で

結論人員・設備・報酬の一般論は全国版ページに集約し、ここでは市の手続きだけを扱います。

人員・設備・運営の基準、報酬の決まり方、物件で見るところは、全国共通の内容として就労継続支援B型の指定申請サポートにまとめています。このページは水戸市でしか当てはまらない手続きに絞っています。

当事務所の対応

結論事前協議の申込みから開業後の運営まで、水戸市の手順に合わせて一貫対応します。

福祉専門の行政書士として、全国の事業者さんの障害福祉サービスの指定申請を支援してきました。水戸市では、事前協議の申込みと同席、図面段階の物件確認、様式一式の作成と提出、開業後の運営サポートまで一貫して対応します。相模原の事務所からオンラインを併用し、現地が必要な協議には同席します。

開業資金や残高証明書の扱いは、水戸市の運用に合わせてご相談のときに具体的にお伝えします。

水戸市でのB型開業を相談するTEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

近隣の対応地域と参考記事

結論茨城県・近隣の市の同じ種別のガイドと、運営に役立つ記事へのリンクです。

同じ茨城県や近隣の市の開業ガイドです。指定権者が違えば締切も総量規制も変わるので、候補地が複数あるときは見比べてください。

宇都宮市のB型開業ガイド いわき市のB型開業ガイド 郡山市のB型開業ガイド 高崎市のB型開業ガイド 前橋市のB型開業ガイド

B型の運営や加算の考え方は、ブログの解説記事にまとめています。

就労継続支援B型とは 生産活動の種類と選び方 工賃向上と報酬の考え方 指定申請の流れと必要書類 常勤換算の計算方法

全地域の比較は地域別早見表、種別の比較は種別の比較一覧へ。

水戸市のB型開業でよくあるご質問

水戸市で就労継続支援B型の申請窓口はどこですか?

水戸市 障害福祉課 管理係(市役所)(TEL 029-350-8053)です。大人も児童も同じ窓口です。

いつまでに申請すれば、いつ開業できますか?

締切は「指定予定月の前々月末日まで」。指定は審査終了日の翌月1日付(固定の締切ではなく、前月末までに審査が終わることが前提)です。標準処理期間は全書類提出日から30日。前々月末の提出→30日の審査→翌々月1日の指定が標準の流れ。

事前協議は行政書士だけで行けますか?

行政書士の単独での協議の可否、代表者の同行の要否は公式に記載がないため、日程調整の電話で確認します。

水戸市でB型に総量規制はありますか?

対象です。就労継続支援B型は、市内の合計定員が計画値または実績値の多い方に達する見込みのとき、新規指定と定員増が制限されます(方針の定員1,288に対して計画858・実績825=規制中)。例外承認(工賃向上の農福連携や、高齢化・重度化でB型の継続が難しい方向けの生活介護の併設など)は、新規指定申請の遅くとも1か月前までに所定様式で申請します。不承認もあります。

残高証明書は必要ですか?

提出書類一覧に残高証明・預金・財産の項目はありません。登記、運営規程、事業計画、賃貸借契約、建築基準法と消防の検査済証、平面図などが求められます。運用上口頭で資金を問われるかは事前協議で確認します。

水戸市にB型の事業所はどれくらいありますか?

総量規制方針の定員:生活介護699/就労A型338/就労B型1,288/児童発達支援300/放課後等デイ633(事業所数の種別内訳は未取得)。人口は266,575人(令和7年10月1日・住民基本台帳)、障害者手帳の所持者は約14,006人(身体8,600/療育2,619/精神2,787・令和4年度末)です。

この内容は、私自身の実務経験と水戸市の公式資料(指定申請の案内・障害福祉計画・様式)をもとにしています。制度改正や個別の事情で変わるため、物件確定後は必ず水戸市の担当課で最新の運用をご確認ください。

監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。

bottom of page