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行政書士 結和法務事務所

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高崎市で就労継続支援B型を開業する指定申請ガイド

群馬県・高崎市での開業|障害福祉サービス専門の行政書士

高崎市で就労継続支援B型を開業する
指定申請ガイド

群馬県高崎市は中核市なので、市内で就労継続支援B型を開業するときの指定権者は群馬県ではなく高崎市です。窓口は高崎市 福祉部 障害福祉課 管理担当(027-321-1172)。大人も児童も同じ窓口です。締切は「申請書(案)=指定予定月の3か月前の末日まで/正式申請=前々月の15日まで」、指定は毎月1日。その前に事前協議(事前相談)があります。高崎市の就労継続支援B型の総量規制は、なし。このページでは、高崎市でしか当てはまらない手続きの順番と注意点をまとめています。就労継続支援B型そのものの基準(人員・設備・報酬)は全国版の解説ページにまとめてあるので、ここでは繰り返しません。

最終更新 2026-10-23 監修:行政書士 竹村和久

無料で相談するお急ぎの方は TEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

まず確認|高崎市の窓口と締切

結論窓口は福祉部 障害福祉課 管理担当(027-321-1172)。締切は案=3か月前末日/正式=前々月15日、指定は毎月1日。

指定権者

高崎市(中核市)

窓口

高崎市 福祉部 障害福祉課 管理担当(市役所1階 3番窓口)
TEL 027-321-1172

児童の窓口

障害福祉課 管理担当(大人と同じ課) TEL 027-321-1172

所在地

〒370-8501 高崎市高松町35-1

申請締切

申請書(案)=指定予定月の3か月前の末日まで/正式申請=前々月の15日まで

指定日

毎月1日

標準処理期間

公式に日数の明記なし

高崎市ならではの注意点

結論最初に押さえるのは「総量規制なし(計画に制限の規定がない)」です。

同じ中核市でも、手続きの中身は市ごとに違います。高崎市で就労継続支援B型を開業するときに、最初に押さえておく点です。

1

総量規制なし(計画に制限の規定がない)

2

県への事前協議が二重に要るサービスと、市だけで済むサービスに分かれる

3

2段階締切(案=3か月前末日・正式=前々月15日)で、開設まで半年ほど

生活介護・就労継続支援A型・B型・施設入所支援・児童(児童発達支援・放課後等デイ)は、市の協議に加えて群馬県への事前協議が必要です。グループホーム・就労移行支援・自立訓練は市の協議が中心です(県協議が不要かどうかは群馬県に確認します)。

いつまでに申請すれば、いつ開業できる?

結論案=3か月前末日/正式=前々月15日までに申請すると毎月1日の指定。最初の協議から開設まで半年ほど。

高崎市の締切は「申請書(案)=指定予定月の3か月前の末日まで/正式申請=前々月の15日まで」。指定は毎月1日です。最初の協議から開設まで半年ほど。

一

事前協議(事前相談)を申し込む事前協議が必須。事業計画(支援内容・支援体制・収支予算・図面など)に基づいて障害福祉課と協議し、複数回になることもあります。相談・協議は必ず事前予約。提出物は事前協議書(市のWord様式)。

二

同席者を決めて協議に臨む行政書士の単独での協議の可否、代表者の同行の要否は公式に明記がないため、予約時に障害福祉課へ確認します。

三

物件の図面で設備基準を確認する物件契約の前に、平面図で作業室・相談室・便所・洗面所の適合と、消防・建築の扱いを確認します。契約してからでは直せない条件があるためです。

四

書類をそろえる指定申請書(別記様式第1号)+サービス別チェックリスト。令和8年4月1日から国の標準様式に移行(従来様式も受理)。

五

締切までに提出する申請書(案)=指定予定月の3か月前の末日まで/正式申請=前々月の15日まで。

六

審査・現地確認、毎月1日の指定標準処理期間は公式に日数の明記なし。最初の協議から開設まで半年ほど。

高崎市でB型の新規指定は受けられる?|総量規制

結論なし。

なし。第7期高崎市障害福祉計画・第3期障害児福祉計画の本文に総量規制や新規指定の抑制の規定は見当たらず、指定申請の案内にも制限の記載がありません。

総量規制の有無は制度上の話で、事前協議で「いま新規指定を受けられる状況か」を確認してから物件を押さえる順番は、どの市でも同じです。

資金と必要書類|高崎市の運用

結論残高証明書の提出の要否や目安額は公式に記載がありません。

残高証明書の提出の要否や目安額は公式に記載がありません。資産と収支予算は事前協議書で求められます。

指定申請書(別記様式第1号)+サービス別チェックリスト。令和8年4月1日から国の標準様式に移行(従来様式も受理)。

高崎市の供給と需要

結論人口368,109人、手帳の所持者約17,579人。

物件や定員を決める前に、高崎市の母数と供給を見ておきます。

総人口

368,109人(令和5年3月31日・第7期計画)

障害者手帳の所持者

約17,579人(身体11,744/療育2,867/精神2,968・令和4年度末)

市内の事業所数

日中活動系128/グループホーム60/児童系108(市の事業所一覧・令和8年10月1日時点。種別ごとの内訳は未集計)

就労継続支援B型の基準そのものは全国版で

結論人員・設備・報酬の一般論は全国版ページに集約し、ここでは市の手続きだけを扱います。

人員・設備・運営の基準、報酬の決まり方、物件で見るところは、全国共通の内容として就労継続支援B型の指定申請サポートにまとめています。このページは高崎市でしか当てはまらない手続きに絞っています。

当事務所の対応

結論事前協議の申込みから開業後の運営まで、高崎市の手順に合わせて一貫対応します。

福祉専門の行政書士として、全国の事業者さんの障害福祉サービスの指定申請を支援してきました。高崎市では、事前協議の申込みと同席、図面段階の物件確認、様式一式の作成と提出、開業後の運営サポートまで一貫して対応します。相模原の事務所からオンラインを併用し、現地が必要な協議には同席します。

開業資金や残高証明書の扱いは、高崎市の運用に合わせてご相談のときに具体的にお伝えします。

高崎市でのB型開業を相談するTEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

近隣の対応地域と参考記事

結論群馬県・近隣の市の同じ種別のガイドと、運営に役立つ記事へのリンクです。

同じ群馬県や近隣の市の開業ガイドです。指定権者が違えば締切も総量規制も変わるので、候補地が複数あるときは見比べてください。

前橋市のB型開業ガイド 宇都宮市のB型開業ガイド いわき市のB型開業ガイド 郡山市のB型開業ガイド 水戸市のB型開業ガイド

B型の運営や加算の考え方は、ブログの解説記事にまとめています。

就労継続支援B型とは 生産活動の種類と選び方 工賃向上と報酬の考え方 指定申請の流れと必要書類 常勤換算の計算方法

全地域の比較は地域別早見表、種別の比較は種別の比較一覧へ。

高崎市のB型開業でよくあるご質問

高崎市で就労継続支援B型の申請窓口はどこですか?

高崎市 福祉部 障害福祉課 管理担当(市役所1階 3番窓口)(TEL 027-321-1172)です。大人も児童も同じ窓口です。

いつまでに申請すれば、いつ開業できますか?

締切は「申請書(案)=指定予定月の3か月前の末日まで/正式申請=前々月の15日まで」。指定は毎月1日です。標準処理期間は公式に日数の明記なし。最初の協議から開設まで半年ほど。

事前協議は行政書士だけで行けますか?

行政書士の単独での協議の可否、代表者の同行の要否は公式に明記がないため、予約時に障害福祉課へ確認します。

高崎市でB型に総量規制はありますか?

なし。第7期高崎市障害福祉計画・第3期障害児福祉計画の本文に総量規制や新規指定の抑制の規定は見当たらず、指定申請の案内にも制限の記載がありません。

残高証明書は必要ですか?

残高証明書の提出の要否や目安額は公式に記載がありません。資産と収支予算は事前協議書で求められます。

高崎市にB型の事業所はどれくらいありますか?

日中活動系128/グループホーム60/児童系108(市の事業所一覧・令和8年10月1日時点。種別ごとの内訳は未集計)。人口は368,109人(令和5年3月31日・第7期計画)、障害者手帳の所持者は約17,579人(身体11,744/療育2,867/精神2,968・令和4年度末)です。

この内容は、私自身の実務経験と高崎市の公式資料(指定申請の案内・障害福祉計画・様式)をもとにしています。制度改正や個別の事情で変わるため、物件確定後は必ず高崎市の担当課で最新の運用をご確認ください。

監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。

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