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行政書士 結和法務事務所

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ご相談 042-785-3251

川崎市で児童発達支援・放課後等デイサービスを開業する指定申請ガイド

神奈川県・川崎市での開業|障害福祉サービス専門の行政書士

川崎市で児童発達支援・放課後等デイサービスを開業する
指定申請ガイド

神奈川県川崎市は政令指定都市なので、市内で児童発達支援・放課後等デイサービスを開業するときの指定権者は神奈川県ではなく川崎市です(7区ではなく本庁の健康福祉局に一元化)。窓口は障害者施設指導課 事業者指定担当(044-200-2927)。大人も児童も同じ窓口です。締切は「開設前説明会に参加→事前審査(要予約)=前々月1日まで→申請書類の提出=前月1日まで」、指定は毎月1日。その前に事前協議(事前相談)があります。川崎市の児童発達支援・放課後等デイサービスの総量規制は、計画に明文はなく、児童は開設前説明会の必須化で質を担保する運用です(数量の上限の明文はありません)。このページでは、川崎市でしか当てはまらない手続きの順番と注意点をまとめています。児童発達支援・放課後等デイサービスそのものの基準(人員・設備・報酬)は全国版の解説ページにまとめてあるので、ここでは繰り返しません。

最終更新 2026-10-23 監修:行政書士 竹村和久

無料で相談するお急ぎの方は TEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

まず確認|川崎市の窓口と締切

結論窓口は障害者施設指導課 事業者指定担当(044-200-2927)。締切は大人=受理 前月15日(事前相談2か月前1日まで・提出前月1日)/児童=事前審査 前々月1日・提出前月1日、指定は毎月1日。

指定権者

川崎市(政令指定都市)

窓口

障害者施設指導課 事業者指定担当(大人と同じ課)
TEL 044-200-2927

大人の窓口

川崎市 健康福祉局 障害保健福祉部 障害者施設指導課 事業者指定担当(市役所本庁舎) TEL 044-200-2927

所在地

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1

申請締切

開設前説明会に参加→事前審査(要予約)=前々月1日まで→申請書類の提出=前月1日まで

指定日

毎月1日(指定書は前月末までに発送)

標準処理期間

通知に日数の明示なし(確認中)

川崎市ならではの注意点

結論最初に押さえるのは「大人も児童も本庁の障害者施設指導課に一元(7区役所ではない)」です。

同じ政令指定都市でも、手続きの中身は市ごとに違います。川崎市で児童発達支援・放課後等デイサービスを開業するときに、最初に押さえておく点です。

1

大人も児童も本庁の障害者施設指導課に一元(7区役所ではない)

2

GHは公募制+事業者選定委員会=申請すれば通る方式ではない

3

児発・放デイは開設前説明会(LoGoフォーム申込)の出席が必須

4

就労A型は事前相談の前に事業計画書を市が確認

5

業者(建設・不動産・コンサル)のみの相談は不可=事業者本人の関与が前提

いつまでに申請すれば、いつ開業できる?

結論大人=受理 前月15日(事前相談2か月前1日まで・提出前月1日)/児童=事前審査 前々月1日・提出前月1日までに申請すると毎月1日の指定。事前相談の開始から指定まで、最短でも2〜3か月。

川崎市の締切は「開設前説明会に参加→事前審査(要予約)=前々月1日まで→申請書類の提出=前月1日まで」。指定は毎月1日(指定書は前月末までに発送)です。事前相談の開始から指定まで、最短でも2〜3か月。

一

事前協議(事前相談)を申し込む児童(児童発達支援・放課後等デイ)は「開設前説明会」への出席が入場券です。配置予定の管理者または児童発達支援管理責任者(原則1名・最大2名)がLoGoフォームで申し込み(FAX不可・回ごとにURLと締切が変わる)、説明会のあと事前審査(開設前調査票2部を持参)に進みます。

二

同席者を決めて協議に臨む「建設・不動産・コンサルなど業者のみの相談は受けない」と明記されており、事業者ご本人の関与が前提です。受理の面談は管理者・サビ管など配置予定者の出席が前提。行政書士が同席できる範囲は確認中ですが、代表者と一緒に動く形で進めます。

三

物件の図面で設備基準を確認する物件契約の前に、平面図で作業室・相談室・便所・洗面所の適合と、消防・建築の扱いを確認します。契約してからでは直せない条件があるためです。

四

書類をそろえる様式・必要書類・記載例は「障害福祉情報サービスかながわ」の書式ライブラリ(障害福祉=「3. 川崎市からのおしらせ」/児童=「9. 事業者指定申請様式等(児童福祉法関連)」)。GH公募の様式は公募ページに添付。

五

締切までに提出する開設前説明会に参加→事前審査(要予約)=前々月1日まで→申請書類の提出=前月1日まで。

六

審査・現地確認、毎月1日の指定標準処理期間は通知に日数の明示なし(確認中)。事前相談の開始から指定まで、最短でも2〜3か月。

川崎市で児童系の新規指定は受けられる?|総量規制

結論計画に明文はなく、児童は開設前説明会の必須化で質を担保する運用です(数量の上限の明文はありません)。

計画に明文はなく、児童は開設前説明会の必須化で質を担保する運用です(数量の上限の明文はありません)。

総量規制の有無は制度上の話で、事前協議で「いま新規指定を受けられる状況か」を確認してから物件を押さえる順番は、どの市でも同じです。

川崎市の児童系(児童発達支援・放課後等デイ)で特に確認すること

結論児童も大人と同じ障害者施設指導課 事業者指定担当が窓口ですが、手順が違います。

児童も大人と同じ障害者施設指導課 事業者指定担当が窓口ですが、手順が違います。開設前説明会(必須)→事前審査(前々月1日まで)→申請書類の提出(前月1日まで)→指定書の送付(指定前日まで)。詳しい日程は説明会で案内されます。

児童発達支援と放課後等デイサービスの違い(対象年齢・時間帯・人員)は、全国版の児童発達支援・放課後等デイサービスのページにまとめています。

資金と必要書類|川崎市の運用

結論残高証明・財産的基礎の提出要否と目安額は、公式ページと確認した通知に明文がなく、「障害福祉情報サービスかながわ」掲載の必要書類一覧で確認中です。

残高証明・財産的基礎の提出要否と目安額は、公式ページと確認した通知に明文がなく、「障害福祉情報サービスかながわ」掲載の必要書類一覧で確認中です。

様式・必要書類・記載例は「障害福祉情報サービスかながわ」の書式ライブラリ(障害福祉=「3. 川崎市からのおしらせ」/児童=「9. 事業者指定申請様式等(児童福祉法関連)」)。GH公募の様式は公募ページに添付。

川崎市の供給と需要

結論人口約1,561,132人、手帳の所持者65,582人。

物件や定員を決める前に、川崎市の母数と供給を見ておきます。

総人口

約1,561,132人(令和7年国勢調査速報・令和7年10月1日)

障害者手帳の所持者

65,582人(身体36,964/療育12,406/精神16,212・令和5年4月1日)

市内の事業所数

市公式の最新一覧は未取得で、種別別の事業所数は確認中(WAM NETで集計予定)

児童発達支援・放課後等デイサービスの基準そのものは全国版で

結論人員・設備・報酬の一般論は全国版ページに集約し、ここでは市の手続きだけを扱います。

人員・設備・運営の基準、報酬の決まり方、物件で見るところは、全国共通の内容として児童発達支援の指定申請サポート、放課後等デイサービスの指定申請サポートにまとめています。このページは川崎市でしか当てはまらない手続きに絞っています。

当事務所の対応

結論事前協議の申込みから開業後の運営まで、川崎市の手順に合わせて一貫対応します。

福祉専門の行政書士として、全国の事業者さんの障害福祉サービスの指定申請を支援してきました。川崎市では、事前協議の申込みと同席、図面段階の物件確認、様式一式の作成と提出、開業後の運営サポートまで一貫して対応します。相模原の事務所からオンラインを併用し、現地が必要な協議には同席します。

開業資金や残高証明書の扱いは、川崎市の運用に合わせてご相談のときに具体的にお伝えします。

川崎市での児童系開業を相談するTEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

近隣の対応地域と参考記事

結論神奈川県・近隣の市の同じ種別のガイドと、運営に役立つ記事へのリンクです。

同じ神奈川県や近隣の市の開業ガイドです。指定権者が違えば締切も総量規制も変わるので、候補地が複数あるときは見比べてください。

相模原市の児発・放デイ開業ガイド 横浜市の児発・放デイ開業ガイド 柏市の児発・放デイ開業ガイド 千葉市の児発・放デイ開業ガイド 川越市の児発・放デイ開業ガイド 越谷市の児発・放デイ開業ガイド さいたま市の児発・放デイ開業ガイド

児発・放デイの運営や加算の考え方は、ブログの解説記事にまとめています。

放課後等デイサービスの始め方 児童発達支援の始め方 送迎加算の要件 指定申請の流れと必要書類 常勤換算の計算方法

全地域の比較は地域別早見表、種別の比較は種別の比較一覧へ。

川崎市の児童系開業でよくあるご質問

川崎市で児童発達支援・放課後等デイサービスの申請窓口はどこですか?

障害者施設指導課 事業者指定担当(大人と同じ課)(TEL 044-200-2927)です。大人も児童も同じ窓口です。

いつまでに申請すれば、いつ開業できますか?

締切は「開設前説明会に参加→事前審査(要予約)=前々月1日まで→申請書類の提出=前月1日まで」。指定は毎月1日(指定書は前月末までに発送)です。標準処理期間は通知に日数の明示なし(確認中)。事前相談の開始から指定まで、最短でも2〜3か月。

事前協議は行政書士だけで行けますか?

「建設・不動産・コンサルなど業者のみの相談は受けない」と明記されており、事業者ご本人の関与が前提です。受理の面談は管理者・サビ管など配置予定者の出席が前提。行政書士が同席できる範囲は確認中ですが、代表者と一緒に動く形で進めます。

川崎市で児童系に総量規制はありますか?

計画に明文はなく、児童は開設前説明会の必須化で質を担保する運用です(数量の上限の明文はありません)。

残高証明書は必要ですか?

残高証明・財産的基礎の提出要否と目安額は、公式ページと確認した通知に明文がなく、「障害福祉情報サービスかながわ」掲載の必要書類一覧で確認中です。

川崎市に児童系の事業所はどれくらいありますか?

市公式の最新一覧は未取得で、種別別の事業所数は確認中(WAM NETで集計予定)。人口は約1,561,132人(令和7年国勢調査速報・令和7年10月1日)、障害者手帳の所持者は65,582人(身体36,964/療育12,406/精神16,212・令和5年4月1日)です。

この内容は、私自身の実務経験と川崎市の公式資料(指定申請の案内・障害福祉計画・様式)をもとにしています。制度改正や個別の事情で変わるため、物件確定後は必ず川崎市の担当課で最新の運用をご確認ください。

監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。

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