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行政書士 結和法務事務所

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郡山市で就労継続支援B型を開業する指定申請ガイド

福島県・郡山市での開業|障害福祉サービス専門の行政書士

郡山市で就労継続支援B型を開業する
指定申請ガイド

福島県郡山市は中核市なので、市内で就労継続支援B型を開業するときの指定権者は福島県ではなく郡山市です。窓口は障がい福祉課、締切は事業開始希望日の前々月末、指定は毎月1日付。郡山市の一番の特徴は、令和6年10月1日に就労継続支援A型・B型の総量規制を解除したことです。いまは総量規制のかからない状態で、制度上は新規参入ができます。そのかわり、全種別で事前協議が必須です。入口は事業計画書の提出で、協議は複数回、最短でも3か月。しかも行政書士の単独では窓口対応をしてもらえず、法人の代表者や管理者の同行が前提です。このページでは、郡山市の手引きと事前協議の要領を読み込んだうえで、B型の開業で押さえるべき順番をまとめています。

最終更新 2026-10-22 監修:行政書士 竹村和久

無料で相談するお急ぎの方は TEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

郡山市は総量規制を「解除」|制度上は新規参入できる

結論就労継続支援B型は、障害者総合支援法の総量規制の対象になり得る種別です。

地域の供給量が計画の見込量に達すると、新規の指定が止まります。郡山市も以前はA型・B型に総量規制をかけていました。

それが変わったのが令和6年10月1日です。市内の事業所数が第6期福祉プランの見込量に達していないことを確認して、郡山市は総量規制を解除しました。市内のB型は46か所(2026年10月1日時点)。市は「足りている」とは見ていないということです。総量規制で新規が止まりがちな地域とは、まったく状況が違います。

総量規制

なし(令和6年10月1日に解除。現在はどの種別にもかかっていない)

市内の供給

就労継続支援B型46か所/A型9か所(郡山市の一覧・2026年10月1日時点)

窓口

郡山市 保健福祉部 障がい福祉課(市役所本庁舎1階) TEL 024-924-2381

郡山市の本当の入口|事前協議と「代表者の同行」

結論総量規制がなくても、誰でもすぐ指定が取れるわけではありません。

郡山市では指定申請の前に事前協議が必須で、その入口が「事業計画書(第2号様式)」の提出です。協議は複数回。計画書が適正と認められて、はじめて指定申請書の受付に進みます。

正直に言うと、ここが郡山市の本当のゲートです。そしてもう一つ、郡山市の手引きにはこう書かれています。事前協議と指定申請は、行政書士や建築会社の単独では対応しない。必ず実施法人の代表者・管理者・担当者が同行すること。つまり「全部お任せ」はできません。私は事業計画書を一緒に作り、当日も同席しますが、窓口で事業を語るのは代表者ご本人です。

入口

事業計画書(第2号様式=通所系)の提出。電話予約のうえ来庁

添付

決算書・収支予算書・建物の平面図・案内図・勤務形態一覧など

回数

複数回。計画書が適正と認められてから指定申請の受付へ

同行

法人の代表者・管理者・担当者が必ず同行(行政書士の単独は不可)

いつまでに申請すれば、いつ開業できる?|前々月末締切・毎月1日指定

締切は事業開始希望日の前々月末です。11月1日に開業したいなら、9月30日まで。指定は原則毎月1日付で、審査の標準処理期間は受理から休日を除いて30日。審査が通れば、提出した月の翌々月1日に指定されます。事前協議から数えると、新規は最短でも3か月です。

一

障がい福祉課へ電話で事前協議を予約024-924-2381。代表者・管理者が同行できる日で調整します

二

事業計画書(第2号様式)を作って事前協議決算書・収支予算書・平面図・案内図・勤務形態一覧を添付。物件契約の前に。協議は複数回

三

法人・人員・資金を固める定款の事業目的、サービス管理責任者の確保、財産的基礎を示す書類

四

前々月末までに指定申請計画書が適正と認められてから。郡山市の様式と必要書類一覧に沿って

五

審査(標準30日)、毎月1日付で指定指定後に事業開始届などの付随する届出があります

開業に必要な人員は?

管理者

常勤1名。サービス管理責任者との兼務も可

サービス管理責任者

利用者60人に1人以上。実務経験+研修修了が要件。確保が一番のボトルネック

職業指導員・生活支援員

合わせて利用者10人に1人以上。それぞれ1人以上。1人以上は常勤

目標工賃達成指導員

任意。配置すると加算の対象

サービス管理責任者は、物件探しと並行して早めに動いてください。ここが決まらないと、事業計画書の勤務形態一覧が埋まらず、事前協議が前に進みません。

設備と資金の考え方

結論訓練・作業室、相談室、洗面所、便所などが要ります。

作業室は利用者が支障なく作業できる広さが必要で、1人あたりの面積の運用は自治体ごとに違います。郡山市での目安は、物件契約前に事前協議で平面図を見てもらって確認します。

資金については、郡山市は財産的基礎を事業計画書の資産状況欄と決算書・収支予算書で確認します。残高証明書の提出の要否や金額の目安は、公式には明示されていません。事前協議で確認する前提で、B型の報酬(国保連からの給付費)がサービス提供月の約2か月後に入ることだけは、どの地域でも同じです。開業してすぐの数か月は、売上がないまま賃料と人件費が出ていきます。

工賃と基本報酬の関係

結論B型の基本報酬は、利用者に支払う平均工賃月額のランクで変わります。

工賃を高めるほど報酬の単価も上がる設計なので、生産活動の収支計画が経営の要です。郡山市の事前協議では事業計画書で生産活動の中身を見られるので、何を作り、誰に売り、月にいくらの工賃を出すのかを、申請の前に具体的にしておきます。

就労継続支援A型もお考えの方へ

結論郡山市は就労継続支援A型の総量規制も解除されていて、市内は9か所と供給が少なめです。

A型は雇用契約を結び最低賃金を払う働く場で、基本報酬はスコア方式、生産活動の収支が賃金総額を下回ると経営改善計画が必要になるなど、B型とは要件が違います。どちらで開業するかは、支援したい利用者像と、最低賃金を払える仕事を作れるかで決めます。

当事務所の対応

結論福祉専門の行政書士として、全国の事業者さんの障害福祉サービスの指定申請を、就労継続支援B型を中心に支援してきました。

郡山市では、事前協議の入口になる事業計画書の作成、添付書類の整理、事前協議と申請への同席(代表者の同行が前提)、開業後の運営サポートまで一貫して対応します。相模原の事務所からオンラインを併用し、現地が必要な協議には同席します。

開業資金や残高証明書の扱いは、郡山市の運用に合わせてご相談のときに具体的にお伝えします。

郡山市でのB型開業を相談するTEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

近隣の対応地域と参考記事

結論福島県・近隣の市の同じ種別のガイドと、運営に役立つ記事へのリンクです。

同じ福島県や近隣の市の開業ガイドです。指定権者が違えば締切も総量規制も変わるので、候補地が複数あるときは見比べてください。

いわき市のB型開業ガイド 宇都宮市のB型開業ガイド 高崎市のB型開業ガイド 前橋市のB型開業ガイド 水戸市のB型開業ガイド

B型の運営や加算の考え方は、ブログの解説記事にまとめています。

就労継続支援B型とは 生産活動の種類と選び方 工賃向上と報酬の考え方 指定申請の流れと必要書類 常勤換算の計算方法

全地域の比較は地域別早見表、種別の比較は種別の比較一覧へ。

郡山市のB型開業でよくあるご質問

郡山市で就労継続支援B型は新規開業できますか?

できます。郡山市は令和6年10月1日に就労継続支援A型・B型の総量規制を解除し、現在はどの種別にも総量規制がかかっていません。ただし全種別で事前協議(事業計画書の提出・複数回・最短3か月)が必須で、新規は厳正に審査されます。制度上は参入できる、という意味であり、計画の中身が弱ければ通りません。早めの相談が大切です。

申請の窓口と締切は?

窓口は郡山市 保健福祉部 障がい福祉課(024-924-2381・市役所本庁舎1階)です。締切は事業開始希望日の前々月末(11月1日開始なら9月30日まで)、指定は毎月1日付です。審査の標準処理期間は受理から休日を除いて30日です。

事前協議では何が必要ですか?

入口は「事業計画書(第2号様式)」の提出です。決算書、収支予算書、建物の平面図、案内図、勤務形態一覧などを添付します。協議は複数回あり、事前に電話で予約して来庁します。計画書が適正と認められて、はじめて指定申請書の受付に進みます。

行政書士に任せれば、窓口は代わりに行ってもらえますか?

郡山市では、事前協議・指定申請を行政書士や建築会社の単独では行わず、必ず法人の代表者・管理者・担当者が同行する運用です(手引きに明記)。当事務所は事業計画書の作成と当日の同席でお支えしますが、ご本人の同行が前提になります。

開業に必要な人員は?

管理者、サービス管理責任者(利用者60人に1人以上)、職業指導員と生活支援員(合わせて利用者10人に1人以上、それぞれ1人以上、1人以上は常勤)が基本です。サービス管理責任者の確保が時間のかかる部分です。

残高証明書や開業資金はどのくらい必要ですか?

郡山市は、財産的基礎を事業計画書の資産状況欄と決算書・収支予算書で確認します。残高証明書の提出の要否や金額の目安は公式に明示がなく、事前協議で確認します。B型の報酬は提供月の約2か月後に入るので、賃料と人件費の数か月分を運転資金として持っておくのが現実的です。具体的な数字はご相談のときにお伝えします。

この内容は、私自身の実務経験と郡山市の公式資料(指定申請の手引き・事前協議事務取扱要領(令和7年9月改正)・総量規制の解除について・第6期福祉プラン)をもとにしています。制度改正や個別の事情で変わるため、物件確定後は必ず郡山市 障がい福祉課で最新の運用をご確認ください。

監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。

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