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行政書士 結和法務事務所

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宇都宮市で就労継続支援B型を開業する指定申請ガイド

栃木県・宇都宮市での開業|障害福祉サービス専門の行政書士

宇都宮市で就労継続支援B型を開業する
指定申請ガイド

宇都宮市は中核市なので、市内で就労継続支援B型を開業するときの指定権者は栃木県ではなく宇都宮市です。指定は毎月1日付、書類の締切は前月15日。その前に、宇都宮市への事前相談(電話予約制)があります。私はこれまで全国の事業者さんの指定申請をお手伝いしてきました。このページでは、様式や締切のような公式情報だけでなく、残高証明書の金額感、賃料の相場、窓口の雰囲気といった、実務で見てきたことをまとめています。

最終更新 2026-10-22 監修:行政書士 竹村和久

無料で相談するお急ぎの方は TEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

まず確認|宇都宮市内は「宇都宮市」、市外は「栃木県」が指定権者

結論宇都宮市は中核市のため、市内で開業する障害福祉サービスの指定と指導の権限は宇都宮市にあります。

鹿沼市・小山市・栃木市など宇都宮市以外で開業するなら、指定権者は栃木県です。物件がどちらの管轄かで、窓口も様式も締切も変わります。ここが出発点です。

宇都宮市内

宇都宮市 保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階 D-4番窓口)
TEL 028-632-2918 事前相談は電話予約制

宇都宮市外

栃木県 障害福祉課 福祉サービス事業担当
TEL 028-623-3059 締切は指定月の前々月末日

いつまでに申請すれば、いつ開業できる?|前月15日締切・毎月1日指定

宇都宮市は毎月1日に指定します。指定を受けたい月の前月15日までに、申請書類が全部そろっている必要があります。4月1日に開業したいなら、3月15日が締切です。

同じ栃木県内でも、宇都宮市外は「前々月の末日まで」と、締切が約1か月半早まります。物件が市外になりそうなら、その分だけ早く逆算してください。

一

宇都宮市へ電話で事前相談を予約028-632-2918。代理人だけでなく、管理者予定者など事業内容を説明できる方の出席が求められます。

二

平面図を持って事前相談物件契約の前に。作業室・相談室・洗面所・便所などの適合をここで見てもらいます。

三

法人・人員・資金を固める定款の事業目的、サービス管理責任者の確保、残高証明書の準備。

四

前月15日までに申請書類を提出様式第1号ほか一式+加算の届出。不備があると翌月に回ります。

五

審査・現地確認市の担当者が書類と現地を確認します。

六

毎月1日付で指定指定後に事業開始届などの付随する届出があります。提出時期は窓口で確認します。

残高証明書はいくら必要?|宇都宮市は800万円を目安に

結論指定申請では、宇都宮市に限らず、法人口座の残高証明書の提出を求められます。

正直に言うと、ここで見られているのは「開業してから資金が尽きないか」です。

私の経験では、宇都宮市なら残高証明の基礎となる金額として800万円は見ておいたほうがいい。1,200万円あれば余裕を持って審査に臨めます。最低ラインとしては500〜600万円でも理屈のうえでは組み立てられますし、宇都宮市でもおおむね認められてきた範囲です。ただ、それはあくまで最低ラインです。

理由は入金のタイミングです。B型の報酬(国保連からの給付費)が入るのは、サービスを提供した月の約2か月後。開業してすぐの数か月は、売上がないまま賃料と人件費が出ていきます。運転資金の目安は、賃料込みで月90万〜120万円。これを何か月分持てるかで、残高証明の金額の意味が変わってきます。

残高証明の目安

800万円〜(余裕を持つなら1,200万円。最低500〜600万円でも組み立て可)

運転資金の目安

月90万〜120万円(賃料込み)。入金はサービス提供月の約2か月後

賃料の相場

宇都宮市で月15万〜25万円程度

物件の基準|作業室は1人あたり3㎡以上・契約前の事前相談で確認

結論就労継続支援B型の訓練・作業室は、宇都宮市では利用者1人あたり3㎡以上が必要です(2026年10月に市へ確認済み)。

手引きに固定の基準値は書かれていませんが、運用上は「生産活動に励める程度の広さ」として3㎡以上を求めており、これを下回ると厳しいという回答でした。他の自治体では1人あたり3.3㎡、つまり1坪を目安にする運用が多く、私も設計の出発点はそこに置いています。

最終的な判断は、宇都宮市の事前相談で平面図を見てもらって決まります。だから、物件は契約する前に相談してください。物件を押さえてから基準に合わず振り出しに戻る。これが開業で一番多い失敗で、私が宅地建物取引士として物件調査から入る理由でもあります。

必要な部屋は、作業室のほかに相談室、洗面所、便所、多目的室など。消防(通所型は(6)項ハ)と建築(用途変更の要否、検査済証の有無)も、物件を決める前に確認します。

宇都宮市でB型を開業するのに必要な書類は?(令和8年度版の様式)

結論宇都宮市の「障がい福祉サービス事業者等の申請・届出書類様式集」にある令和8年度版の様式を使います。

新規指定で中心になるのは次のものです。

様式第1号

指定・更新・指定変更申請書および付表(記載例あり)

添付書類一覧

宇都宮市配布の「指定申請に係る添付書類一覧」。これに沿って漏れなくそろえます

様式第11号

主たる対象者を特定する理由等

様式第12号

苦情解決処理の概要

様式第13号

誓約書

様式第14号

勤務形態一覧表(人員配置・常勤換算を示す中核の書類)

加算の届出

介護給付費等算定に関する届出。指定申請と同時に提出

添付書類は、法人の登記事項証明書と定款(事業目的に障害福祉サービスの記載が要ります)、事業所の平面図と設備・備品一覧、サービス管理責任者の資格・研修修了・実務経験を証する書類、運営規程、損害賠償保険、事業計画と収支予算、残高証明書などです。令和7年8月に就労選択支援が様式に追加されるなど、様式は随時更新されます。提出直前に最新版を確認します。

人員基準のポイント

管理者

常勤1名。サービス管理責任者との兼務も可

サービス管理責任者

1名以上。実務経験+研修修了が要件。確保が一番のボトルネック

職業指導員・生活支援員

合計で利用者数÷10以上(常勤換算)。うち1名以上は常勤

目標工賃達成指導員

任意。配置すると加算の対象

サービス管理責任者は、物件探しと並行して早めに動いてください。費用も人脈次第で0円から150万円近くまで幅があります。ここが決まらないと、申請の月が後ろにずれます。

宇都宮市でB型の新規指定は受けられる?|総量規制の確認

結論就労継続支援B型は、市町村の障害福祉計画で定める必要見込量に達している場合、新規指定が制限され得る種別です。

宇都宮市でも、現行の障害福祉計画の状況によっては、時期や定員の調整を求められる可能性があります。事前相談の段階で「いま新規指定を受けられる状況か」を確認しておけば、準備の空振りを避けられます。

工賃と基本報酬の関係

結論B型の基本報酬は、利用者に支払う平均工賃月額のランクで変わります。

工賃を高めるほど報酬の単価も上がる設計なので、生産活動の収支計画が経営の要です。栃木県は事業所ごとの平均工賃の実績を公表しています。開業前に地域の水準を見ておくと、現実的な事業計画になります。

宇都宮市の窓口の実際

結論宇都宮市の担当窓口は少数精鋭で、福祉に対する思いが強い印象です。

収益やビジネスの話を前面に出しすぎると、あまり良い顔をされません。「誰のために、どんな支援をするのか」を、事業計画と面談で自分の言葉で伝えること。制度の数字を満たすだけでなく、支援の中身を語れるかどうかで、事前相談の進み方が変わります。

私は事前相談に同席して、その場のやり取りまで一緒にやります。相模原から宇都宮への訪問は、1回につき交通費5,000円と決めています。

就労移行支援をお考えの方へ

結論就労移行支援も指定権者は宇都宮市で、前月15日締切・毎月1日指定・事前相談の流れは共通です。

対象者、支援内容、人員配置がB型とは異なります。就労移行支援での開業をお考えの方も、まずはご相談ください。

当事務所の対応

結論福祉専門の行政書士として、全国の事業者さんの障害福祉サービスの指定申請を支援してきました。

物件の適合確認、事前相談の電話予約と現地同席、様式一式の作成と提出、加算の届出、開業後の運営サポートまで一貫して対応します。遠方の方もオンラインを併用し、現地が必要な事前相談には同席します。

宇都宮市での開業を相談するTEL 042-785-3251(平日 9:00-18:00)

近隣の対応地域と参考記事

結論栃木県・近隣の市の同じ種別のガイドと、運営に役立つ記事へのリンクです。

同じ栃木県や近隣の市の開業ガイドです。指定権者が違えば締切も総量規制も変わるので、候補地が複数あるときは見比べてください。

いわき市のB型開業ガイド 郡山市のB型開業ガイド 高崎市のB型開業ガイド 前橋市のB型開業ガイド 水戸市のB型開業ガイド

B型の運営や加算の考え方は、ブログの解説記事にまとめています。

就労継続支援B型とは 生産活動の種類と選び方 工賃向上と報酬の考え方 指定申請の流れと必要書類 常勤換算の計算方法

全地域の比較は地域別早見表、種別の比較は種別の比較一覧へ。

宇都宮市のB型開業でよくあるご質問

宇都宮市で就労継続支援B型を開業するのに必要な書類は?

宇都宮市が配布する令和8年度版の様式(様式第1号の申請書・付表、様式第11〜13号、様式第14号の勤務形態一覧表)と、「指定申請に係る添付書類一覧」に沿った書類(登記事項証明書・定款、平面図、サービス管理責任者の資格・実務経験の証明、運営規程、損害賠償保険、事業計画・収支予算、残高証明書など)、それに加算の届出(介護給付費等算定に関する届出)です。様式は更新されるので、提出直前に宇都宮市の様式集で最新版を確認します。

いつまでに申請すれば、いつ開業(指定)できますか?

宇都宮市内は毎月1日付の指定で、前月15日までに全書類の提出が必要です(4月1日指定なら3月15日まで)。宇都宮市外(栃木県が指定権者)は前々月の末日までと、締切が約1か月半早まります。どちらも前段で事前相談(電話予約)が要るので、開業したい月から逆算して3〜6か月前には動き始めるのが現実的です。

残高証明書はいくら必要ですか?

宇都宮市に限らず、指定申請では法人口座の残高証明書の提出を求められます。私の経験では、宇都宮市なら800万円は見ておいたほうがよく、1,200万円あれば余裕を持って臨めます。最低ラインとして500〜600万円でも理屈のうえでは組み立てられ、宇都宮市でもおおむね認められてきた範囲ですが、開業後の運転資金(賃料込みで月90万〜120万円が目安)を何か月分持てるかとセットで考えてください。

物件を契約する前に気をつけることは?

契約前に平面図を持って宇都宮市へ事前相談し、作業室などの面積・採光・消防・建築の適合を確認することです。物件を押さえてから基準に合わず振り出しに戻るのが、開業で最も多い失敗です。賃料の相場は宇都宮市で月15万〜25万円程度を見ておくと計画が立てやすいです。

宇都宮市ならではの注意点はありますか?

面積などの基準の考え方は全国と同じですが、宇都宮市の窓口は少数精鋭で、福祉への姿勢をよく見ます。収益の話を前面に出すより、誰のためにどんな支援をするのかを自分の言葉で話せることが大切です。また、就労継続支援B型は総量規制の対象になり得るため、事前相談の段階で「いま新規指定を受けられる状況か」を確認しておくと準備の空振りを防げます。

サービス管理責任者がいないと申請できませんか?

サービス管理責任者の配置(1名以上)は要件で、実務経験と研修修了が必要です。人材の確保がスケジュールのボトルネックになりやすいので、物件探しと並行して早めに動くのが安心です。

この内容は、私自身の実務経験と宇都宮市・栃木県の公式資料(令和8年度版)をもとにしています。制度改正や個別の事情で変わるため、物件確定後は必ず宇都宮市の担当課で最新の運用をご確認ください。

監修:行政書士 竹村和久(行政書士登録 第25092876号) 障害福祉サービスの指定申請を専門とする行政書士が内容を確認しています。

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